乗員上陸の許可
船舶・航空機の外国人乗員(乗組員)が、乗換え・休養・買物等の目的で15日以内の期間、本邦に上陸するために必要な許可。船長または運送業者が乗員に代わって申請する。
※ 申請は乗員本人ではなく、乗り組んでいる船舶等の船長または運送業者が行います。
※ 定期便乗員には許可日から1年間有効の数次上陸許可(第16条第2項)もあります。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第16条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する外国人乗員が本邦への上陸を希望する場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 船舶または航空機の外国人乗員(乗組員)が、船舶等の乗換え・乗組みを含む乗換え、休養、買物その他これらに類似する目的をもって15日以内の上陸を希望する場合
- 本邦と海外の間を定期的に航行する船舶・航空機の外国人乗員が、数次にわたり(許可日から1年間)上陸することを希望する場合(第16条第2項)
許可が不要なケース
- 観光目的で乗船している旅客(乗員ではない外国人には別の上陸許可が必要)
- 第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人乗員
- 入国審査官が引き続き許可を与えておくことが適当でないと認め、許可を取り消した者
申請の進め方と必要書類
書類準備
船長または運送業者が乗員の旅券、乗員名簿等の必要書類を準備して申請書を作成する。
入国審査官への申請
入港時に、船長または運送業者が出入国港の入国審査官に対して法務省令で定める手続きに従い申請を行う。
個人識別情報の提供(必要な場合)
入国審査官が必要と認める場合、電磁的方式による個人識別情報(指紋・顔写真等)の提供が求められる。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券(パスポート) | 外国人乗員本人の有効な旅券。 | 本人所持 |
| 申請書 | 法務省令で定める書式による申請書。乗員の氏名・国籍・生年月日・乗船する船舶等の情報を記載。 | 船長または運送業者が作成 |
| 乗員名簿(クルーリスト) | 乗員の一覧を記載した書類。船舶の場合は船員手帳が代用される場合もある。 | 船長または運送業者が作成 |
| 船員手帳(海員の場合) | 国際条約に基づく船員身分証明書。乗員上陸許可申請時の本人確認書類として使用。 | 本人所持 |
審査・許可
入国審査官が旅券・乗員資格を確認し、上陸拒否事由がなければ乗員上陸を許可する。
許可書の交付
入国審査官が乗員に乗員上陸許可書を交付する。許可書に上陸期間・行動範囲等の制限が付される場合がある。
上陸・帰船または出国
許可書記載の期限内に休養・買物等を行い、許可された期間内に帰船または出国する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料です)。
※ 実際には船長・運送業者が申請するため、個人での申請代理が必要なケースは限定的です。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 許可書記載期間経過後の残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
- 数次許可取消後の期間内不帰船・不出国3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
よくある質問
Q.乗員上陸の許可で上陸できる期間はどれくらいですか?
Q.解雇されて乗員でなくなった場合はどうなりますか?
Q.乗員上陸許可中に別の在留資格へ変更できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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