農用地除外申出
農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)から土地を除外してもらう申出。農地転用の前提として必要な手続きで、認められない場合は農地転用許可を受けることができない。
農振除外が認められると農用地区域から外れますが、その後別途農地法第4条・第5条の許可申請が必要です。
市町村は農振基本計画の変更を年1〜2回しか受け付けない場合が多く、長期のスケジュール管理が必要です。
対象となる事業・ケース
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条第1項に基づき、市町村が農業振興地域整備計画(農振計画)の農用地利用計画を変更することで農用地区域から農地を除外できます。農振農用地は農地法の転用許可が受けられないため、転用の前提として除外申出が必要です。
許可が必要なケース
- 農振農用地を宅地・工場用地等に転用したい土地所有者が、農用地区域からの除外を求める場合
- 農振農用地上に住宅・店舗・事業所等を建設するために農振除外が必要な場合
- 農振農用地の一部に太陽光発電設備等を設置するために農振除外が必要な場合
許可が不要なケース
- 農振農用地以外の農地(市街化区域農地・非農振農地)はそもそも農振除外手続きが不要です。
- 農振法第13条第2項に定める除外要件(農業上の土地利用の観点から支障がないこと等)を満たさない場合は除外が認められません。
申請の進め方と必要書類
農振農用地の確認・市町村への事前相談
対象農地が農振農用地区域内かどうかを市町村の農林担当窓口または農業委員会で確認します。農振農用地の場合、除外の見込みや条件について市町村に事前相談することが重要です。
除外申出書類の作成・市町村への提出
農用地区域除外申出書(市町村所定様式)、土地の登記事項証明書・公図・位置図、除外後の利用計画書、農用地利用計画の変更の必要性を示す書類等を市町村に提出します。市町村の受付期間に合わせた申出が必要です。
市町村による農振計画の変更手続き・通知
市町村が農業振興地域整備計画の変更手続き(縦覧・意見聴取・農業委員会の意見・県協議等)を経て計画変更を決定します。除外が認められると農用地区域から外れ、その後に農地法の転用許可申請を行います。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農用地区域除外申出書 | 市町村所定の様式。除外を求める農地の所在・地番・面積・除外後の利用目的等を記載 | 市町村の農林担当窓口 |
| 登記事項証明書(土地) | 対象農地の全部事項証明書(発行から3ヶ月以内) | 法務局(オンライン申請可) |
| 公図・位置図・現況写真 | 対象農地の位置・形状・現在の利用状況を示す図面・写真 | 法務局・現地撮影 |
| 除外後の利用計画書・事業計画書 | 農振除外後にどのような施設・建物を建設・設置するかの計画書 | 自社作成 |
| 資金計画書(建設等の費用) | 除外後の開発・建設費用の調達計画(自己資金・ローン等) | 自社作成 |
自分で申請 vs プロに依頼
農振除外が認められた後、別途農地法第4条・第5条の許可申請が必要です。トータルで2年以上かかるケースもあります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 農振農用地の無断転用(農地法第64条第1号)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
よくある質問
Q.農振除外申出が認められる条件は何ですか?
Q.農振除外申出から実際の農地転用まで何年かかりますか?
Q.農振除外後に農地転用許可が必ず得られますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼