屋外広告業登録申請
屋外広告物(看板・のぼり・広告塔等)の設置・管理を業として行う屋外広告業者が都道府県知事への登録を受けるための申請手続き。登録の有効期間は5年。
登録の有効期間は5年。継続する場合は有効期間満了前に更新申請が必要
業務主任者(講習修了者)の選任が登録要件
登録後も帳簿の備付・保存義務、標識の掲示義務あり
各都道府県の屋外広告物条例により要件・手数料が異なる
対象となる事業・ケース
屋外広告物法第10条の2は、屋外広告業(屋外広告物の表示または設置を行う営業)を営もうとする者は都道府県知事への登録が必要であることを定めています。登録を受けずに屋外広告業を営むことは禁止されています。
許可が必要なケース
- 看板・ネオンサイン・広告塔・横断幕・のぼり旗等の屋外広告物の設置・管理を業として行う者
- 建物の壁面・屋上・フェンス等に広告物を設置する業務を請け負う事業者
- すでに屋外広告業の登録を受けた事業者が都道府県をまたいで営業する場合(各都道府県への登録が必要)
許可が不要なケース
- 自社の建物・施設に自社の広告物のみを設置する場合(業として行わない場合は登録不要)
- 屋外広告物の製造のみを行い、設置・管理を行わない事業者
申請の進め方と必要書類
業務主任者の確保
屋外広告業を営む営業所ごとに業務主任者(都道府県が実施または指定する屋外広告士試験合格者・講習修了者)を選任する必要があります。自社に業務主任者がいない場合は事前に講習を受講します。
申請書類の準備
屋外広告業登録申請書(都道府県所定様式)、業務主任者の資格証明書、法人の場合は登記事項証明書・定款、申請者の欠格事由に該当しないことを誓約する書類等を準備します。
都道府県への申請
申請書類一式を都道府県の景観・広告担当窓口へ提出します。申請手数料(都道府県収入印紙等)の納付も必要です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 屋外広告業登録申請書 | 都道府県所定の様式。申請者・営業所所在地・業務主任者氏名等を記載 | 都道府県庁景観・広告担当課 |
| 業務主任者の資格を証する書類 | 屋外広告士試験合格証または都道府県指定講習修了証の写し | 本人保管 |
| 法人の登記事項証明書 | 法人申請の場合に必要。発行3か月以内のもの | 法務局 |
| 誓約書 | 屋外広告物法の欠格事由(禁錮以上の刑の執行終了後5年未満等)に該当しないことの誓約書 | 申請者が作成(都道府県様式の場合あり) |
審査・登録
都道府県が申請内容・欠格事由の有無を審査し、問題がなければ登録簿に登録・登録通知書が交付されます。登録後は営業所に標識を掲示する義務があります。
自分で申請 vs プロに依頼
業務主任者の確保が登録の前提条件。講習受講が必要な場合は事前に申込みが必要です
都道府県をまたいで営業する場合は各都道府県への登録が必要
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.複数の都道府県で屋外広告業を営む場合、それぞれ登録が必要ですか?
Q.業務主任者は複数の営業所を兼任できますか?
Q.登録後に会社の所在地が変わった場合はどうすればよいですか?
Q.屋外広告物の設置許可と屋外広告業の登録は別ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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