汚染土壌の区域外搬出届出
要措置区域または形質変更時要届出区域内の土地から汚染土壌を区域外へ搬出する際に都道府県知事へ届け出る手続き。搬出14日前までの届出と管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられている。
※ 届出手数料は不要ですが、汚染土壌処理業者への処理委託費用(数十〜数百万円)が別途必要です。
※ 搬出に際しては土壌汚染対策法に基づく管理票(マニフェスト)の交付・保存が義務付けられています。
対象となる事業・ケース
土壌汚染対策法第16条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する土壌を区域外へ搬出しようとする者は、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 要措置区域として指定された土地から汚染土壌を搬出する場合
- 形質変更時要届出区域として指定された土地から汚染土壌を搬出する場合
- 土地の形質変更工事に伴い、指定区域外への汚染土壌の移動が生じる場合
- 建設工事や再開発に伴い、指定区域内の汚染土壌を処理施設へ運搬する場合
許可が不要なケース
- 特定有害物質による汚染が確認されていない(指定区域外)土地からの土壌搬出
- 区域内での移動(区域外に出ない搬出・保管)
- 非常災害時の応急措置として行う搬出(環境省令で定める軽易な行為に該当する場合)
申請の進め方と必要書類
汚染状況の確認
指定調査機関に委託して土壌汚染状況調査を実施し、特定有害物質の種類と濃度を確認する。
処理計画の策定
都道府県知事が指定した汚染土壌処理業者(都道府県知事許可業者)と搬出・処理計画を協議する。
届出書類の作成
搬出場所・搬出量・運搬先処理業者・管理票番号等を記載した届出書を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 汚染土壌搬出届出書 | 搬出場所・汚染物質の種類・搬出量・搬出先(処理業者)・搬出期間等を記載。 | 都道府県環境部局の窓口・ウェブサイト |
| 土壌汚染状況調査結果報告書 | 指定調査機関が作成した調査報告書。汚染濃度・範囲を示す。 | 指定調査機関 |
| 汚染土壌管理票(マニフェスト) | 土壌汚染対策法施行規則に基づく様式。搬出者が交付し、運搬・処理の各段階で署名を受ける。 | 都道府県環境部局・汚染土壌処理業者 |
| 汚染土壌処理業者の許可証写し | 搬出先の処理業者が都道府県知事の許可を受けていることを確認するための書類。 | 汚染土壌処理業者 |
| 搬出計画書(任意) | 搬出ルート・搬出方法・安全管理措置等を記載した計画書。自治体によって提出を求める場合がある。 | 申請者が作成 |
都道府県への届出
搬出予定日の14日前までに都道府県知事(環境部局)に届出書を提出する。
管理票(マニフェスト)の交付
搬出時に運搬業者・処理業者へ管理票を交付し、区間ごとの管理票写しを保存する。
搬出・処理の実施
届出内容に従い、許可を受けた汚染土壌運搬業者が処理施設へ搬出・処理する。
処理完了報告
処理完了後、管理票(E票)が返送されるので保存する。都道府県への処理報告が必要な場合もある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。汚染土壌処理費用は別途必要です。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無届搬出・虚偽届出3ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(土壌汚染対策法 第66条)
- 行政命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(土壌汚染対策法 第65条)
よくある質問
Q.届出なしで汚染土壌を搬出するとどうなりますか?
Q.届出の提出先はどこですか?
Q.搬出できる処理業者は誰でもいいですか?
Q.管理票(マニフェスト)はいつまで保存が必要ですか?
Q.届出に必要な調査費用の目安はどのくらいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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