取得難易度:むずかしい
汚染土壌処理業許可申請
鉛・砒素などの特定有害物質で汚染された土壌を業として処理する事業を行う場合に、土壌汚染対策法第22条第1項に基づき都道府県知事の許可を受ける必要がある。無許可で処理業を営んだ場合は拘禁刑が科される。
申請費用
80,000〜300,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事
※ 申請手数料は都道府県条例で定められており、処理施設の規模・処理方法により異なります。申請前に申請先窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
土壌汚染対策法第22条第1項に基づき、特定有害物質によって汚染された土壌を業として処理しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 鉛・砒素・トリクロロエチレン等の特定有害物質で汚染された土壌を他者から受け入れて浄化・処分する事業を行う場合
- 汚染土壌の処理施設(セメント固化施設・加熱脱着施設等)を設置・運営して受託処理を行う場合
- 汚染土壌処理業の変更(施設の変更・処理方法の追加)に伴い変更許可が必要な場合
許可が不要なケース
- 自社が排出した汚染土壌を自ら処理する場合(自社処理)
- 汚染されていない土壌の処理・搬出(汚染対策法の対象外)
- 国・地方公共団体が自ら行う汚染土壌の浄化措置(許可不要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談
申請先の都道府県環境部局に事前相談を行い、必要書類・審査基準を確認する。
2
施設の設計・設備確認
処理施設が土壌汚染対策法施行規則に定める技術基準を満たすよう設計・整備する。
3
申請書類の準備
申請書・施設の構造図・処理能力計算書・技術管理者の資格証明書等を揃える。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 汚染土壌処理業許可申請書 | 法定様式に従い事業者・施設・処理方法を記載した申請書 | 都道府県環境部局の窓口またはWebサイト |
| 処理施設の構造図・設備図面 | 受入設備・処理設備・排気設備等の詳細図面(施工会社作成) | 設計施工会社 |
| 技術管理者の資格証明書 | 技術管理者(土壌汚染調査技術管理者等)の資格を証明する書類 | 資格証明機関 |
| 汚染土壌の処理方法の説明書 | 浄化・固化・分離等の処理方法および処理能力を記載した説明書 | 申請者作成 |
| 法人の場合は登記事項証明書 | 法人格・役員構成を証明する登記簿謄本(3ヶ月以内の発行) | 法務局 |
4
申請書の提出
都道府県知事(申請窓口は各都道府県の環境部局)へ申請書類一式を提出する。
5
審査・現地調査
都道府県が書類審査および施設の現地調査を実施する。補正指示がある場合は追加資料を提出する。
許可証の受領
審査通過後、汚染土壌処理業の許可証が交付される。有効期間は5年(更新制)。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
80,000〜300,000円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
129,800〜349,800円
所要時間
1.5〜2.5ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用80,000〜300,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安349,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可処理業の営業1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(土壌汚染対策法 第65条)
- 不正手段による許可取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(土壌汚染対策法 第65条)
Questions
よくある質問
Q.無許可で汚染土壌の処理を行うとどうなりますか?
A.土壌汚染対策法第65条第三号により、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科されます。また法人が違反した場合は両罰規定(第68条)により法人にも罰金刑が科されます。
Q.許可の有効期間と更新手続きはどのようになっていますか?
A.許可の有効期間は5年です(土壌汚染対策法第22条第4項)。期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新を怠ると許可が失効し、業務継続が不可能になります。
Q.技術管理者はどのような資格が必要ですか?
A.汚染土壌処理業には、処理施設に技術管理者を置くことが義務付けられています。技術管理者の資格要件は都道府県条例または環境省令で定められており、土壌汚染調査技術管理者等の資格が必要です。
Q.複数の都道府県で処理業を行う場合はどうすればよいですか?
A.汚染土壌処理業の許可は都道府県ごとに必要です。ただし複数都道府県にまたがる場合は環境大臣が指定調査機関の権限を持つことがあります。各都道府県に個別に申請が必要です。
Q.既存の産業廃棄物処理業許可があれば汚染土壌処理業の許可は不要ですか?
A.汚染土壌処理業は産業廃棄物処理業とは別の許可制度です。産業廃棄物処理業許可を持っていても、汚染土壌を業として処理するには別途土壌汚染対策法に基づく許可が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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