許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

乙種研究栽培者のけし栽培の許可

あへんの採取を伴わない学術研究のためにけしを栽培する「乙種研究栽培者」として厚生労働大臣の許可を受ける制度。無許可のけし栽培は最高10年の拘禁刑が科される厳格な規制対象。

申請費用
申請先窓口でご確認ください
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
厚生労働大臣(都道府県知事経由)

※ 本許認可の申請費用は公開情報から特定できませんでした。申請先の窓口で必ずご確認ください。

※ 乙種研究栽培者はあへんを採取しない学術研究目的に限られます。あへんを採取する場合は甲種(第12条第1項)が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

あへん法第十二条第二項に基づき、あへんの採取を伴わない学術研究のためにけしを栽培しようとする者が厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。

許可が必要なケース

  • 大学・研究機関等においてけしの植物体そのものを対象とする学術研究(形態・生態・品種改良等)を行う場合
  • あへんを採取せず、けし自体を研究材料とする実験・観察を目的とする場合
  • 国・都道府県の試験研究機関がけしの研究栽培を行う場合

許可が不要なケース

  • あへんを採取することを目的とする栽培(甲種研究栽培者またはけし耕作者の許可が必要)
  • 観賞目的・園芸目的のけし栽培(法的に許可対象外。無許可では全面禁止)
  • 厚生労働大臣が認める学術研究以外の目的
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

研究計画の策定

なぜけしを栽培する必要があるか、どのような学術研究目的かを明確にした研究計画を作成。

2

所属機関の承認

大学・研究機関等の倫理委員会や管理責任者から研究計画の承認を受ける。

3

申請書類の準備

申請書、研究計画書、栽培場所・設備の説明書類、管理体制の説明書類等を準備。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
けし栽培許可申請書あへん法施行規則に定める様式。栽培目的・場所・面積・品種・数量等を記載厚生労働省・都道府県窓口
研究計画書学術研究の目的・方法・期間・成果の予定を記載。所属機関の承認印が必要研究者本人が作成
栽培場所の図面・説明書栽培場所の所在地・面積・管理体制を示す図面と説明書研究者本人が作成
管理責任者の承認書所属機関の長(学長・研究所長等)による研究承認書所属機関
身分証明書・経歴書申請者の氏名・所属・研究歴等を証明する書類所属機関または市区町村
4

都道府県知事経由で厚生労働大臣に申請

栽培地の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請書を厚生労働大臣に提出。

5

書類審査・実地調査

研究計画の適正性、栽培場所の安全性、管理体制を審査。実地確認が行われる場合もある。

6

許可証の交付

審査通過後、乙種研究栽培者としての許可証が交付される。

栽培・帳簿管理の開始

許可の条件に従いけしを栽培。栽培・廃棄等の記録を帳簿に記載し保存する義務がある。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
窓口で要確認
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円〜
所要時間
6〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は別途必要)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用窓口で要確認
代行手数料49,800円
合計金額目安窓口で要確認+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可けし栽培(第51条第1項)1年以上10年以下の拘禁刑(あへん法 第51条第1項)
  • 営利目的の無許可けし栽培(第51条第2項)1年以上の有期拘禁刑または500万円以下の罰金(あへん法 第51条第2項)
Questions

よくある質問

Q.観賞用のポピーも許可が必要ですか?
A.あへん法が規制するのは「パパヴェル・ソムニフェルム」等の特定品種です。一般的な観賞用ポピー(ひなげし等)は対象外の場合がありますが、品種によっては規制対象となるため、栽培前に専門機関への確認を推奨します。
Q.乙種と甲種の違いは何ですか?
A.甲種研究栽培者(第12条第1項)はあへんの採取を伴う学術研究が可能です。乙種(第12条第2項)はあへんを採取しない研究のみ可能。研究内容に応じて必要な許可の種類が変わります。
Q.許可を受けても栽培後の処分はどうなりますか?
A.収穫したけしの廃棄には厚生労働大臣の許可(第10条)が必要です。また栽培・廃棄等の記録を帳簿に記載・保存する義務があります(第20条)。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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