取得難易度:かんたん
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管・処分する事業者が毎年度、都道府県知事に対して保管・処分の状況を届け出る義務。高濃度PCB廃棄物の管理状況を行政が把握するための制度。
申請費用
無料
取得期間
即日
有効期間
1年(毎年度届出)
申込窓口
都道府県知事
※ 毎年度、前年度末(3月31日時点)の保管・処分状況を翌年度6月30日までに届け出ます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第八条に基づき、以下のいずれかに該当する場合に毎年度の届出が義務づけられる。
許可が必要なケース
- 高濃度PCB廃棄物(PCBトランス、コンデンサ等)を事業活動に伴って保管している事業者
- 高濃度PCB廃棄物の処分(再生を含む)を行っている事業者
- 低濃度PCB廃棄物を保管または処分している事業者
許可が不要なケース
- PCB廃棄物を一切保有・保管していない事業者
- 既に全てのPCB廃棄物の処分が完了し、処分完了届出を提出済みの事業者
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
保管状況の確認
年度末(3月31日)時点のPCB廃棄物の種類、数量、保管場所を確認・整理する。
2
届出書の作成
都道府県の定める様式に従い、PCB廃棄物の保管・処分状況届出書を作成する。
3
届出書の提出
毎年度6月30日までに、保管場所を管轄する都道府県知事あてに届出書を提出する。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| PCB廃棄物保管等の状況届出書 | 保管・処分するPCB廃棄物の種類、数量、保管場所等を記載した届出書 | 都道府県の環境担当窓口またはWebサイトから入手 |
| PCB廃棄物の数量・保管場所一覧 | 保管するPCB廃棄物の明細(型式・数量・設置場所等) | 事業者が社内管理台帳から作成 |
| 処分委託契約書の写し(処分した場合) | PCB廃棄物の処分を委託した場合の委託契約書の写し | 処分受託者との契約書から入手 |
受理確認
都道府県の受理印または受付番号を確認し、控えを保管する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
1〜3日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜1日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反・虚偽届出6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第34条第1号)
- PCB廃棄物の不法譲渡・譲受3年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第33条第2号)
Questions
よくある質問
Q.PCB廃棄物の届出はいつまでに提出すればよいですか?
A.毎年度、前年度末(3月31日)時点の保管・処分状況を翌年度の6月30日までに届け出る必要があります。
Q.PCBトランスが建物に設置されている場合も届出が必要ですか?
A.はい。事業活動に伴って高濃度PCB廃棄物を保管している場合は届出義務があります。電気設備に組み込まれたPCBトランス・コンデンサ等を「所有事業者」として保管している場合も対象です。
Q.PCB廃棄物の処分が完了した場合はどうすればよいですか?
A.全ての高濃度PCB廃棄物の処分が完了した場合は、処分完了届出書を都道府県知事に提出します。その後は毎年度の届出義務がなくなります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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