取得難易度:むずかしい
労働者協同組合の合併手続(合併届出含む)
労働者協同組合が他の組合と合併する際に必要な手続き。組合員総会での決議から行政庁への届出・認可申請、法務局への登記まで、複数の法定手順を踏む必要がある。
申請費用
無料
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県労働局
※ 法務局への登記申請には登録免許税が別途必要です(合併設立の場合、基本的登録免許税等)。
※ 債権者保護のための官報公告費用が別途必要です(約40,000円)。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
労働者協同組合法第七十三条以下に基づき、以下のいずれかに該当する場合に合併の手続きが必要となる。
許可が必要なケース
- 労働者協同組合が他の労働者協同組合を吸収して合併(吸収合併)する場合
- 複数の労働者協同組合が統合して新たな組合を設立する(新設合併)場合
- 合併に伴い組合員の所属・持分等を再編する場合
許可が不要なケース
- 単なる業務提携・協力協定の締結(法人格の統合を伴わない場合は合併手続き不要)
- 組合の解散のみを行う場合(合併を伴わない解散は別手続き)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
合併契約書の作成
合併する組合間で合併の条件・効力発生日・組合員の取扱い等を定めた合併契約書を作成する。
2
組合員総会の特別決議
各組合において組合員総会を開催し、合併の承認について特別決議(総組合員の議決権の3分の2以上)を得る。
3
債権者保護手続き
官報への公告および知れたる債権者への個別通知を行い、1ヶ月以上の異議申述期間を設ける。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 合併契約書 | 合併する組合間で締結する合併の条件・方法・効力発生日等を定めた契約書 | 当事組合が協議のうえ作成 |
| 組合員総会議事録 | 合併承認の特別決議を記録した議事録 | 当事組合が作成 |
| 財産目録・貸借対照表 | 合併基準日における各組合の財産・負債状況を示す書類 | 当事組合が作成(税理士等の関与が推奨) |
| 官報公告の写し | 債権者保護のための官報公告の写し | 独立行政法人国立印刷局(官報) |
4
行政庁への届出・認可申請
都道府県労働局(または厚生労働大臣)に合併の届出または認可申請を行う。
5
法務局への登記申請
合併の効力発生日から2週間以内に、管轄法務局へ合併登記の申請を行う。
組合員への通知・名簿更新
合併完了後、旧組合の組合員に合併結果を通知し、組合員名簿等を更新する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
3〜5ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ 合併手続きは複雑なため、行政書士・社会保険労務士への依頼が推奨されます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正手段による認定取得6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働者協同組合法 第132条の2)
- 報告義務違反・検査妨害等30万円以下の罰金(労働者協同組合法 第133条第2号・第3号)
Questions
よくある質問
Q.労働者協同組合の合併に必要な決議要件は何ですか?
A.組合員総会において、総組合員の議決権の3分の2以上の賛成による特別決議が必要です。また、合併前に財産目録・貸借対照表を作成し、組合員に提供することが義務づけられています。
Q.合併手続きの期間はどれくらいかかりますか?
A.債権者保護のための1ヶ月の公告期間が法定されているため、最短でも2〜3ヶ月かかります。準備期間や行政審査を含めると4〜6ヶ月が目安です。
Q.合併後に組合員の出資はどうなりますか?
A.吸収合併の場合、消滅組合の組合員は存続組合の組合員となり、出資は合併契約書に定めた割合で引き継がれます。詳細は合併契約書に明記する必要があります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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