労働者派遣事業の許可
人材派遣会社として、自社で雇用する労働者を他の企業に派遣して就業させる事業を行うために、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣から受ける許可。許可基準として資産要件・事業所要件・キャリア形成支援制度の整備等が求められる。
対象となる事業・ケース
対象となるケース
労働者派遣法第5条第1項に基づき、労働者派遣事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない。以下のケースで必要となる。
- 自社で雇用する労働者を他の企業(派遣先)に派遣し、派遣先の指揮命令の下で労働させる事業を行う場合
- 登録型派遣(派遣の都度、労働者と雇用契約を締結する形態)を行う場合
- 常用型派遣(自社の正社員・契約社員を他社に派遣する形態)を行う場合
- 紹介予定派遣(派遣先への直接雇用を予定して労働者派遣を行う形態)を行う場合
対象外のケース
- ・請負契約に基づき、自社の指揮命令の下で労働者が業務を遂行する場合(偽装請負に該当しない適正な請負)
- ・出向として、自社の従業員を関連会社等に異動させる場合(労働者供給に該当しない適正な出向)
- ・港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関連業務(一部例外あり)への派遣(法第4条で禁止される適用除外業務)
申請の進め方
申込手順の概要
- 1許可要件の確認資産要件(基準資産額2,000万円以上等)・事業所要件(20平方メートル以上等)・キャリア形成支援制度の整備状況を確認
- 2派遣元責任者講習の受講派遣元責任者として選任する者が、厚生労働大臣が指定する講習を受講
- 3事業計画の策定派遣労働者のキャリア形成支援制度・教育訓練計画を策定
- 4許可申請書類の作成・提出事業所を管轄する都道府県労働局に許可申請書と添付書類を提出
- 5労働局による審査・現地調査書類審査および事業所の現地確認。審査期間は通常2〜3ヶ月
- 6厚生労働大臣による許可・許可証交付審査通過後、許可証が交付される
- 7事業開始許可証交付後に労働者派遣事業を開始可能
必要書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号) | 事業主情報・事業所情報等を記載 | 厚生労働省 / 労働局窓口 |
| 労働者派遣事業計画書(様式第3号) | 派遣労働者数の見込み・派遣先の確保見込み等 | 厚生労働省 / 労働局窓口 |
| キャリア形成支援制度に関する計画書 | 段階的かつ体系的な教育訓練の内容・実施計画 | 申請者作成 |
| 事業所の使用権原を証する書類 | 賃貸借契約書の写し等 | 申請者準備 |
| 直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書 | 資産要件(基準資産額2,000万円以上・現預金1,500万円以上等)の確認用 | 申請者(税理士・会計士作成含む) |
| 派遣元責任者の住民票・履歴書・派遣元責任者講習受講証明書 | 派遣元責任者の適格性確認 | 市区町村窓口 / 講習実施機関 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合 | 法務局 |
| 役員の住民票・履歴書 | 欠格事由の該当有無を確認 | 市区町村窓口 |
※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。
自分で申請 vs プロに依頼
| 観点 | 自分で申請 | プロに依頼(許認可ナビ経由) |
|---|---|---|
| 申請費用 | 120,000円〜 | 318,000円〜 |
| 所要時間 | 書類準備1〜2ヶ月 + 審査2〜3ヶ月 | 書類準備2〜4週間 + 審査2〜3ヶ月 |
| 書類作成 | 自分で全て準備 | 行政書士が作成 |
| 申請手続き | 窓口に直接出向く | 代行提出 |
※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料198,000円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
許可未取得時の罰則と、許可後の法令違反に対する行政処分を記載しています。
罰則
- 無許可営業: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(労働者派遣法 第59条)
- 有害業務への派遣: 1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(労働者派遣法 第58条)
行政処分
- 許可の取消し: 許可取消し(労働者派遣法 第14条)
- 事業停止命令: 事業の全部または一部の停止命令(労働者派遣法 第14条)
よくある質問
Q1.労働者派遣事業の許可を取得するには、どのくらいの資産が必要ですか?
A.基準資産額(資産総額から負債総額を控除した額)が2,000万円以上、現金・預金の額が1,500万円以上であることが許可基準の一つです。なお、事業所が1か所で常時雇用する派遣労働者が10人以下の小規模事業者には、基準資産額1,000万円以上・現預金800万円以上の配慮措置があります。
Q2.許可を受けずに労働者派遣事業を行った場合、どうなりますか?
A.1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(労働者派遣法第59条第1項第2号)。また、法人の場合は行為者に加え、法人に対しても罰金刑が科されます(同法第62条、両罰規定)。
Q3.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.初回の許可の有効期間は3年です。更新後の有効期間は5年になります(労働者派遣法第10条第1項・第4項)。有効期間満了後も事業を継続する場合は、満了前に許可の有効期間の更新を受ける必要があります。
Q4.派遣元責任者講習は誰が受講する必要がありますか?
A.派遣元責任者として選任される者が受講する必要があります。派遣元責任者は事業所ごとに選任が必要で、派遣労働者100人につき1人以上の選任が求められます。講習は3年ごとに受講が必要です。
Q5.建設業務や警備業務への派遣はできますか?
A.いいえ。労働者派遣法第4条により、港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関連業務(一部例外あり)等への労働者派遣は禁止されています。これらの業務に派遣を行った場合は、許可の取消し・事業停止命令の対象となります。
出典
このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。
- 労働者派遣法 第5条・第10条・第14条・第58条・第59条(e-Gov 法令検索)
- 労働者派遣法施行令 第9条(手数料の額)(e-Gov 法令検索。許可申請手数料120,000円+事業所55,000円の根拠)
- 厚生労働省 労働者派遣事業の許可・届出(所管省庁の公式案内ページ)
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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