取得難易度:かんたん
労働者協同組合決算関係書類の提出
労働者協同組合は毎事業年度終了後、労働者協同組合法に基づき貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類を作成し、行政庁に提出する義務を負う。提出を怠ると罰金が科される。
申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(連合会は厚生労働大臣)
※ 毎事業年度終了後、定款で定める期間内に提出が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
労働者協同組合法第54条・第55条に基づき、組合は毎事業年度、決算関係書類を作成して行政庁に提出しなければならない。
許可が必要なケース
- 労働者協同組合法に基づき設立された組合が毎事業年度終了後に決算書類(貸借対照表・損益計算書・剰余金処分案等)を提出する場合
- 組合の連合会が毎事業年度に決算書類を厚生労働大臣に提出する場合
許可が不要なケース
- 労働者協同組合法に基づかない任意団体・一般社団法人等(本法の適用なし)
- 事業年度中に解散した組合(清算手続きが優先される)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
決算書類の作成
事業年度終了後、貸借対照表・損益計算書・剰余金処分案等を会計担当者が作成する。
2
理事会・総会での承認
決算書類を理事会で確認し、通常総会で組合員の承認を得る。
3
書類の準備
提出用の決算書類セット(定款で定める様式または法定様式)を準備する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 事業年度末時点の組合の資産・負債・純資産を示す財務諸表 | 組合内部で作成 |
| 損益計算書 | 事業年度中の収益・費用・当期純利益(剰余)を示す財務諸表 | 組合内部で作成 |
| 剰余金処分案または損失処理案 | 当期剰余金の配当・積立等の処分方針を記載した書類 | 組合内部で作成 |
| 事業報告書 | 事業年度中の組合事業の実施状況を記載した報告書 | 組合内部で作成 |
行政庁への提出
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(連合会は厚生労働大臣)に提出する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正な認定申請6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働者協同組合法 第132条の2)
- 報告義務違反30万円以下の罰金(労働者協同組合法 第133条)
Questions
よくある質問
Q.決算書類の提出期限はいつですか?
A.労働者協同組合法では定款で定める期間内に提出することが義務付けられています。通常は事業年度終了後3ヶ月以内が目安となりますが、組合の定款をご確認ください。
Q.決算書類を提出しなかった場合はどうなりますか?
A.行政庁の報告徴収(第125条)に応じない場合は労働者協同組合法第133条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。速やかに提出することを推奨します。
Q.提出先はどこですか?
A.組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。連合会の場合は厚生労働大臣が提出先となります(労働者協同組合法第132条)。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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