旅館業の許可
ホテル・旅館・民宿・ゲストハウス・カプセルホテルなど、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を始めるときに、旅館業法に基づき都道府県知事(保健所設置市では市長)の許可を受ける必要がある。2018年の法改正で旧「旅館営業」と「ホテル営業」は「旅館・ホテル営業」に統合された。
※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
対象となるケース
旅館業法第3条第1項に基づき、以下の営業を行う場合に都道府県知事(保健所設置市では市長・特別区では区長)の許可が必要となる。
- 旅館・ホテル営業: 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(簡易宿所営業・下宿営業以外のもの)
- 簡易宿所営業: 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設での営業(カプセルホテル・ゲストハウス・ユースホステル等)
- 下宿営業: 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- 住宅の全部または一部を活用した宿泊サービス(いわゆる民泊)で、住宅宿泊事業法の届出によらず旅館業として営業する場合
対象外のケース
- ・住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する場合(民泊新法の届出で足りる)
- ・宿泊料を受けない無償の宿泊提供(知人・友人の無償宿泊等)
- ・旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、同一施設で下宿営業を行う場合(旅館業法第3条第1項ただし書)
- ・社員寮・学生寮など特定の者のみが利用し、生活の本拠として使用する施設
申請の進め方
申込手順の概要
- 1事前相談管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、構造設備基準・用途地域の確認。建築基準法・消防法の関係部署への事前相談も並行
- 2関係法令の手続き建築確認申請・消防法届出・用途変更届等の関連手続き
- 3必要書類の準備営業許可申請書・施設図面・見取図・法人登記事項証明書等
- 4申請書提出・手数料納付管轄保健所へ申請書類を提出し、手数料を納付
- 5施設検査保健所職員が現地で構造設備基準への適合を確認
- 6許可証交付検査合格後、営業許可証が交付される
- 7営業開始許可証交付後に営業開始。宿泊者名簿の備え付け義務あり
必要書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所指定の書式 | 保健所窓口 / Web |
| 施設の構造設備を示す図面 | 各階平面図・正面図・側面図・設備配置図 | 申請者作成 |
| 施設付近の見取図 | 学校・保育所等の周辺施設との位置関係がわかるもの | 申請者作成 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ | 法務局 |
| 水質検査成績書 | 井戸水・貯水槽水を使用する場合のみ | 水質検査機関 |
| 建築基準法適合証明書類 | 用途変更が必要な場合 | 建築主事 |
※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。
自分で申請 vs プロに依頼
| 観点 | 自分で申請 | プロに依頼(許認可ナビ経由) |
|---|---|---|
| 申請費用 | 22,000〜30,600円 | 120,000〜128,600円 |
| 所要時間 | 14〜30日 | 7〜14日 |
| 書類作成 | 自分で全て準備 | 行政書士が作成 |
| 申請手続き | 窓口に直接出向く | 代行提出 |
※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料98,000円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
旅館業法に基づく罰則規定および行政処分を記載しています。
罰則
- 無許可営業: 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはこれを併科(旅館業法 第10条)
- 宿泊拒否義務違反・名簿不備等: 50万円以下の罰金(旅館業法 第11条)
行政処分
- 許可取消・営業停止: 許可取消しまたは1年以内の営業停止(旅館業法 第8条)
よくある質問
Q1.旅館業の許可を取得せずに宿泊施設を営業できますか?
A.いいえ。無許可営業は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科する罰則の対象です。必ず許可証の交付を受けてから営業を開始してください。
Q2.民泊を始めたいのですが、旅館業の許可が必要ですか?
A.住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行えば、年間180日以内の範囲で旅館業の許可なく営業できます。180日を超えて営業する場合や、届出の要件を満たさない場合は旅館業の許可が必要です。
Q3.旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の違いは何ですか?
A.旅館・ホテル営業は客室を個別に提供する形態で、簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造の施設です。カプセルホテルやゲストハウス、ドミトリーは簡易宿所に該当します。構造設備基準や手数料が異なります。
Q4.旅館業の許可に有効期限はありますか?
A.旅館業の許可には有効期限がなく、無期限です。ただし、構造設備基準への不適合や法令違反があった場合は、許可の取消しや営業停止処分を受ける可能性があります。
Q5.自宅の一部を使って宿泊施設を開業できますか?
A.旅館業法施行令で定める構造設備基準を満たす必要があります。客室面積・換気設備・浴室・トイレ等の基準があり、住居部分と営業部分の区画分離も求められます。また、用途地域による制限もあるため、まず管轄の保健所に事前相談してください。
出典
このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)(e-Gov 法令検索。許可要件(第3条)・行政処分(第8条)・罰則(第10条・第11条))
- 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)(e-Gov 法令検索。構造設備基準の政令規定)
- 厚生労働省 旅館業のページ(所管省庁の公式サイト。旅館業法施行に関する通知・Q&A等)
- 大阪市 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて(申請手続きの流れ・構造設備基準の参考)
自治体別の手数料調査(8自治体)を表示する
- 北海道札幌市 旅館業許可申請手数料(令和7年4月改定)新規 24,300円
- 東北仙台市 旅館業営業許可新規 30,600円
- 関東新宿区 旅館業許可申請手数料新規 30,600円
- 中部名古屋市 旅館業営業許可申請新規 30,600円
- 関西大阪市 旅館業許可申請手数料新規 22,000円
- 中国広島市 旅館業許可申請手数料新規 30,600円
- 四国高松市 旅館業許可申請手数料新規 30,600円
- 九州福岡市 旅館業営業許可手数料新規 22,000円
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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