許認可ナビ
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旅館業の許可

取得難易度: むずかしい

ホテル・旅館・民宿・ゲストハウス・カプセルホテルなど、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を始めるときに、旅館業法に基づき都道府県知事(保健所設置市では市長)の許可を受ける必要がある。2018年の法改正で旧「旅館営業」と「ホテル営業」は「旅館・ホテル営業」に統合された。

申請費用
22,000〜30,600円
取得期間
2〜4週間
有効期間
無期限
申込窓口
保健所

※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安: 120,000〜128,600円
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対象となる事業・ケース

対象となるケース

旅館業法第3条第1項に基づき、以下の営業を行う場合に都道府県知事(保健所設置市では市長・特別区では区長)の許可が必要となる。

  • 旅館・ホテル営業: 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(簡易宿所営業・下宿営業以外のもの)
  • 簡易宿所営業: 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設での営業(カプセルホテル・ゲストハウス・ユースホステル等)
  • 下宿営業: 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
  • 住宅の全部または一部を活用した宿泊サービス(いわゆる民泊)で、住宅宿泊事業法の届出によらず旅館業として営業する場合

対象外のケース

  • 住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する場合(民泊新法の届出で足りる)
  • 宿泊料を受けない無償の宿泊提供(知人・友人の無償宿泊等)
  • 旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、同一施設で下宿営業を行う場合(旅館業法第3条第1項ただし書)
  • 社員寮・学生寮など特定の者のみが利用し、生活の本拠として使用する施設

申請の進め方

申込手順の概要

  1. 1
    事前相談
    管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、構造設備基準・用途地域の確認。建築基準法・消防法の関係部署への事前相談も並行
  2. 2
    関係法令の手続き
    建築確認申請・消防法届出・用途変更届等の関連手続き
  3. 3
    必要書類の準備
    営業許可申請書・施設図面・見取図・法人登記事項証明書等
  4. 4
    申請書提出・手数料納付
    管轄保健所へ申請書類を提出し、手数料を納付
  5. 5
    施設検査
    保健所職員が現地で構造設備基準への適合を確認
  6. 6
    許可証交付
    検査合格後、営業許可証が交付される
  7. 7
    営業開始
    許可証交付後に営業開始。宿泊者名簿の備え付け義務あり

必要書類

書類内容取得先
営業許可申請書保健所指定の書式保健所窓口 / Web
施設の構造設備を示す図面各階平面図・正面図・側面図・設備配置図申請者作成
施設付近の見取図学校・保育所等の周辺施設との位置関係がわかるもの申請者作成
登記事項証明書法人申請の場合のみ法務局
水質検査成績書井戸水・貯水槽水を使用する場合のみ水質検査機関
建築基準法適合証明書類用途変更が必要な場合建築主事

※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。

自分で申請 vs プロに依頼

観点自分で申請プロに依頼(許認可ナビ経由)
申請費用22,000〜30,600円120,000〜128,600円
所要時間14〜30日7〜14日
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出

※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料98,000円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

申請費用22,000 〜 30,600円
代行手数料98,000円
合計金額目安120,000 〜 128,600円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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注意点

旅館業法に基づく罰則規定および行政処分を記載しています。

罰則

  • 無許可営業: 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはこれを併科(旅館業法 第10条)
  • 宿泊拒否義務違反・名簿不備等: 50万円以下の罰金(旅館業法 第11条)

行政処分

  • 許可取消・営業停止: 許可取消しまたは1年以内の営業停止(旅館業法 第8条)

よくある質問

Q1.旅館業の許可を取得せずに宿泊施設を営業できますか?

A.いいえ。無許可営業は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科する罰則の対象です。必ず許可証の交付を受けてから営業を開始してください。

Q2.民泊を始めたいのですが、旅館業の許可が必要ですか?

A.住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行えば、年間180日以内の範囲で旅館業の許可なく営業できます。180日を超えて営業する場合や、届出の要件を満たさない場合は旅館業の許可が必要です。

Q3.旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の違いは何ですか?

A.旅館・ホテル営業は客室を個別に提供する形態で、簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造の施設です。カプセルホテルやゲストハウス、ドミトリーは簡易宿所に該当します。構造設備基準や手数料が異なります。

Q4.旅館業の許可に有効期限はありますか?

A.旅館業の許可には有効期限がなく、無期限です。ただし、構造設備基準への不適合や法令違反があった場合は、許可の取消しや営業停止処分を受ける可能性があります。

Q5.自宅の一部を使って宿泊施設を開業できますか?

A.旅館業法施行令で定める構造設備基準を満たす必要があります。客室面積・換気設備・浴室・トイレ等の基準があり、住居部分と営業部分の区画分離も求められます。また、用途地域による制限もあるため、まず管轄の保健所に事前相談してください。

出典

このページについて: docs/samples/ryokan-gyo-kyoka.md の構造に準拠した DB 駆動ページです。page-template-spec v8.4 + fee-notation-spec v1.0.1 + db-registration-rules v2.3 準拠。
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