再入国の許可
日本に在留する外国人が在留期間内に一時出国し、再び入国する意図を持つ場合に申請する許可。一次(3,000円)と数次(6,000円)があり、有効期間は最長5年。長期出国が必要な場合に取得する。
※ 一次再入国許可は3,000円、数次再入国許可は6,000円です(入管法施行規則別表第2)。
※ 在留期間内1年以内の出国はみなし再入国許可(第26条の2)が利用でき、申請・手数料は不要です。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第26条第1項に基づき、本邦に在留する外国人が在留期間の満了日以前に本邦に再び入国する意図を持って出国しようとする場合に、出入国在留管理庁長官が申請に基づき許可する。
許可が必要なケース
- 日本に就労・留学等の在留資格で在留中の外国人が、1年を超える長期出国が必要な場合(みなし再入国許可の有効期間1年を超える場合)
- 在留期間の満了日が近い外国人が、出国後に在留期間内に再入国する予定の場合
- 複数回の出入国が必要で数次再入国許可を希望する場合(海外出張・里帰り等)
- 難民旅行証明書を所持する難民認定者が再入国を希望する場合
許可が不要なケース
- 在留期間内1年以内の出国はみなし再入国許可(第26条の2)が適用されるため通常は申請不要
- 仮上陸許可・第14条〜第18条の上陸許可を受けている者は対象外(第26条第1項)
- 在留資格を持たない者(在留資格取消後等)は申請できない
申請の進め方と必要書類
必要書類の準備
再入国許可申請書・パスポート・在留カード・写真(4cm×3cm)を準備する。一次または数次を選択する。
地方出入国在留管理局への申請・窓口審査
居住地を管轄する地方出入国在留管理局(または出張所)の窓口に申請書類を提出する。審査は比較的短期間(即日〜2週間)で終了する。
審査・手数料納付
出入国在留管理庁長官が審査を行い(第26条第1項)、許可の場合は収入印紙で手数料を納付する(一次3,000円・数次6,000円)。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 再入国許可申請書 | 一次か数次かを選択して記入する。出入国在留管理庁ウェブサイトからダウンロード可。 | 出入国在留管理庁ウェブサイト |
| 写真(4cm×3cm) | 申請前3ヶ月以内撮影、正面・無帽・背景白。 | 写真店等 |
| パスポート | 現在所持する有効なパスポート。再入国許可の証印を受ける。 | 申請人本人所持 |
| 在留カード | 現在所持する有効な在留カード(中長期在留者の場合)。 | 申請人本人所持 |
| 収入印紙 | 手数料として一次3,000円・数次6,000円分の収入印紙が必要(許可後に窓口で納付)。 | 郵便局・法務局等 |
再入国許可証印(旅券へのスタンプ)
許可された場合、入国審査官が旅券に再入国許可の証印をする(第26条第2項)。旅券を所持しない場合は再入国許可書が交付される。
出国・海外滞在
再入国許可証印を受けた後に出国する。有効期間内(最長5年)に再入国すること。
帰国・再入国審査
再入国時は通常の入国審査を受ける。再入国許可証印のある旅券を提示し、上陸許可の証印を受ける。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料(数次6,000円)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 有効期間超過による不法残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第5号)
よくある質問
Q.みなし再入国許可と再入国許可の違いは何ですか?
Q.再入国許可の有効期間内に再入国できなかった場合はどうなりますか?
Q.再入国許可の一次と数次の違いは何ですか?
Q.再入国許可の有効期間はどのくらいですか?
Q.特別永住者も再入国許可が必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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