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取得難易度:かんたん

再入国の許可の有効期間の延長の許可

海外滞在中に再入国許可の有効期間内に帰国できなくなった外国人が、在外公館を通じて有効期間の延長を申請する手続き。延長を受けないと在留資格が消滅し、日本への再入国ができなくなる。

申請費用
3,000〜6,000円
取得期間
1〜2週
有効期間
許可された延長期間
申込窓口
在外公館(大使館・領事館)

※ 手数料は単独再入国許可の場合3,000円、数次再入国許可の場合6,000円(現地通貨相当額)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第26条第4項に基づき、再入国の許可を受けて出国した外国人が、やむを得ない事情により有効期間内に帰国できない場合に必要となる手続き。

許可が必要なケース

  • 再入国許可を受けて出国した外国人で、病気・自然災害などやむを得ない事情により許可の有効期間内に帰国できない場合
  • 数次再入国許可を受けた者で、予定外の長期滞在が必要となった場合

許可が不要なケース

  • 再入国許可を受けずに出国した者(みなし再入国許可の対象者を除く)
  • すでに再入国許可の有効期間が経過してしまった者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

遅延事由の確認・書類準備

帰国遅延の理由を証明する書類(診断書、航空券変更証明、自然災害証明等)を準備する。

2

在外公館への事前連絡

滞在地を管轄する日本大使館または総領事館に電話またはメールで事前相談する。

3

申請書類の提出

在外公館の窓口に申請書類一式を提出する。郵送対応可否は公館ごとに異なる。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
再入国許可の有効期間延長申請書在外公館所定の書式在外公館
旅券(パスポート)再入国許可の記載があるもの本人保管
遅延事由を証明する書類診断書・航空会社発行の証明書・自然災害公的証明等医療機関・航空会社等
証明写真申請書に貼付するもの(サイズは公館指定)本人手配
4

審査・照会

在外公館が申請内容を審査し、必要に応じて法務省出入国在留管理庁に照会する。

許可・手数料納付・記載受領

許可が下りた場合、手数料を納付し旅券に有効期間延長の記載を受けて手続き完了。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
3,000〜6,000円
所要時間
1〜2週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
55,800円
所要時間
1週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用3,000〜6,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安55,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可入国3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
Questions

よくある質問

Q.再入国許可の有効期間延長はどこで申請できますか?
A.海外滞在中は最寄りの日本大使館または総領事館で申請します。日本国内での申請はできないため、帰国前に在外公館で手続きを済ませる必要があります。
Q.どのような理由があれば延長が認められますか?
A.病気・けが・自然災害・大規模な交通障害など、本人の責任でない事情が対象です。単なる旅行延長や個人的な都合では認められない場合があります。申請前に在外公館に相談することを推奨します。
Q.延長申請が間に合わず有効期間が切れてしまった場合はどうなりますか?
A.在留資格が消滅します。その後に日本に入国するには、新たに査証(ビザ)を取得して在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。再入国許可の延長と比べて手続きが大幅に複雑になるため、早めの申請が重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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