許認可ナビ
取得難易度:ふつう

採石業者登録申請

花こう岩・安山岩などの岩石を採取する採石業を営むには、業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録には採石業務管理者の設置が要件です。

申請費用
97,000円
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 登録手数料は都道府県の条例で定められており、金額が異なる場合があります。

※ 採石業務管理者(経済産業省令が定める資格保有者)を事務所ごとに置かなければ登録できません。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

採石法第三十二条に基づき、以下のいずれかに該当する岩石採取の事業(採石業)を業として行おうとする場合に登録が必要となる。

許可が必要なケース

  • 花こう岩・安山岩・砂岩・凝灰岩など採石法第二条所定の岩石を採取して販売・加工する事業を新たに開始する場合
  • 既存の採石業者が新たな都道府県の区域に進出して採石業を行おうとする場合
  • 採石業者の代表者交代・組織変更等により改めて登録が必要となる場合

許可が不要なケース

  • 自己の土地で自己使用のみを目的として少量の岩石を採取する場合(事業性なし)
  • 砂利採取法の規定による砂利採取業として砂・玉石のみを採取する場合(砂利採取業の登録が別途必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認・業務管理者の確保

申請前に採石業務管理者試験の合格者または都道府県知事が同等の知識・技能を有すると認定した者を事務所ごとに確保する。

2

申請書類の作成

採石業者登録申請書に、氏名・住所・事務所名称・業務管理者の氏名等の必要事項を記載し、誓約書(欠格事由に該当しない旨)その他経済産業省令が定める書類を添付する。

3

申請書の提出

事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(担当部局:経済・産業担当部局など)に申請書一式を提出し、登録申請手数料を納付する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
採石業者登録申請書氏名または名称・住所・事務所名称・業務管理者の氏名等を記載した法定様式の申請書都道府県担当部局の窓口または公式サイト
誓約書採石法第三十二条の四第一項第一号から第五号・第七号のいずれにも該当しないことを誓約する書面申請書と併せて都道府県が様式を提供
業務管理者の資格証明書採石業務管理者試験の合格証書の写し、または都道府県知事の同等認定書試験実施機関(各都道府県)または既存の証書を使用
法人登記事項証明書(法人の場合)申請者が法人の場合、登記された代表者・役員の氏名を確認するための書類法務局(登記・供託オンライン申請システムでも取得可)
4

審査

都道府県知事が欠格事由(罰金以上の刑事処分歴・登録取消から2年未満など)の有無を確認する。

登録・通知受領

審査通過後、採石業者登録簿に登録され、登録年月日・登録番号が通知される。登録後は採取計画の認可申請が可能となる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
97,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
146,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用97,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安146,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無認可採取・命令違反1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(採石法 第43条)
Questions

よくある質問

Q.採石業務管理者がいないと登録できませんか?
A.はい。採石法第三十二条の四第一項第六号の要件として、事務所ごとに採石業務管理者試験合格者(または都道府県知事認定者)を業務管理者として設置することが登録の必須条件です。試験は各都道府県が実施しています。
Q.登録後にどんな手続きが必要ですか?
A.登録後、実際に岩石を採取する前に、岩石採取場ごとに採取計画を策定して都道府県知事の認可を受ける必要があります(採石法第三十三条)。登録はあくまで採石業を行う資格を得るための第一段階です。
Q.複数の都道府県で採石業を行いたい場合は?
A.採石業者の登録は都道府県ごとに行う必要があります(採石法第三十二条)。事業を行う区域を管轄する各都道府県知事に対してそれぞれ登録申請を行ってください。
Q.登録の有効期限はありますか?
A.採石法には登録の有効期限に関する規定はなく、廃業届や登録取消がない限り登録は継続します。ただし、代表者変更や事務所移転等の変更事項が生じた場合は速やかに都道府県知事への届出が必要です(採石法第三十二条の七)。
Q.登録を取り消される条件は何ですか?
A.採石法第三十二条の十第一項に規定された事由(欠格事由への該当、業務管理者の未設置、採取計画の認可取消、不正登録など)に該当した場合、都道府県知事は登録を取り消しまたは6ヶ月以内の事業停止を命じることができます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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