採取計画認可申請
採石業者が岩石採取場ごとに採取計画を定めて都道府県知事の認可を受ける手続きで、採取量・方法・防災措置等を審査される認可申請です。
採石法の採取計画認可は岩石(花崗岩・砂岩・安山岩等)の採取に対するもので、砂利採取は砂利採取法に基づく別の手続きが必要です。
採取計画に基づいて行う採取が他人への危害・公共施設損傷・公共の福祉に反すると認められる場合は認可されません。
認可後も採取計画の変更には変更認可が必要です(軽微な変更は届出のみ)。
対象となる事業・ケース
採石法第33条第1項に基づき、採石業者が登録に係る都道府県の区域内で岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定めて都道府県知事(または指定都市の長)の認可を受けなければなりません。
許可が必要なケース
- 花崗岩・砂岩・安山岩等の岩石を採取する採石業者が、新たな岩石採取場で採取を開始しようとする場合
- 既存の認可採取計画の計画期間が終了し、引き続き同一岩石採取場で採取を継続しようとする場合
許可が不要なケース
- 砂利(礫)の採取のみを行う場合(砂利採取法に基づく採取計画認可が必要であり、採石法は適用されない)
申請の進め方と必要書類
採取計画の策定
採取する岩石の種類・採取場所・採取量・採取期間・採取方法・採取跡の処理方法・防災措置等を定めた採取計画を作成します。地質調査・測量等が必要になる場合があります。
申請書類の作成
採取計画認可申請書に採取計画書(採取計画に定める事項を詳細に記載)を添付して準備します。必要に応じて地形図・地質断面図等も添付します。
都道府県知事等への申請・審査
岩石採取場の所在地を管轄する都道府県(または指定都市)に申請書類を提出します。防災上の観点等から採取計画の内容が審査されます。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 採取計画認可申請書 | 申請者(採石業者)の氏名・住所・登録番号、採取計画の概要を記載した所定様式 | 都道府県の産業・商工担当課 |
| 採取計画書 | 採取箇所・採取量・採取期間・採取方法・採取跡処理方法・防災措置等を詳細に記載した計画書 | 申請者が作成 |
| 採取場所の地形図・地質断面図 | 採取場所の地形・地質状況を示す図面(縮尺・範囲は都道府県の様式に従う) | 申請者が測量・地質調査を依頼して作成 |
| 防災措置計画書 | 採取に伴う法面崩壊・土砂流出等の防止対策を記載した計画書 | 申請者が作成(土木専門家の支援推奨) |
| 採石業者登録証の写し | 採石法に基づく採石業者登録の登録証のコピー(登録を受けた都道府県の登録番号が必要) | 申請者保管の登録証 |
認可書の受領・採取開始
認可を受けた採取計画(認可採取計画)に従って岩石の採取を開始します。認可採取計画に違反した採取は禁止されています。
自分で申請 vs プロに依頼
地形図・地質断面図・防災措置計画の作成には専門的な知識が必要です。初回申請は専門家の支援を推奨します。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可採取等(採石法第43条)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(採石法 第43条)
よくある質問
Q.採石業の登録と採取計画の認可はどう違いますか?
Q.認可後に採取量を増やしたい場合はどうすればよいですか?
Q.採取計画の有効期間はどれくらいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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