許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

採取計画認可申請(洗浄)

採石場において洗浄・選別施設を設置・運用するには、採石法第33条に基づき都道府県知事の採取計画認可を受ける必要があります。認可なく岩石採取を行った場合は刑事罰の対象となります。

申請費用
約170,000〜200,000円
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
採取期間満了まで(最長10年)
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は都道府県により異なります。事前に所管窓口で確認してください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

採石法第33条に基づき、岩石の採取(洗浄・選別施設の設置・運用を含む)を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の採取計画の認可を受けなければならない。認可を受けた採取計画の範囲内でのみ事業を行うことができる。

許可が必要なケース

  • 採石場において洗浄・選別施設を新規設置して岩石採取事業を行う場合
  • 既存の採取計画を変更して洗浄・選別工程を追加する場合
  • 採取計画の期間満了に伴い更新申請を行う場合

許可が不要なケース

  • 洗浄・選別施設を設置せず、採取のみを行う場合(別途通常の採取計画認可が必要)
  • 採石法の適用対象外の土砂・砂利採取のみを行う場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・計画策定

都道府県の担当窓口に事前相談を行い、採取計画(洗浄・選別施設の仕様・位置・採取区域・安全措置等)を策定する。

2

申請書類の作成

採取計画認可申請書、採取区域の図面、施設配置図、環境保全措置計画書等の必要書類を作成する。

3

都道府県知事への申請

申請書類一式を所管の都道府県知事(担当部局)に提出し、申請手数料を納付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
採取計画認可申請書採取区域・採取量・採取期間・施設の概要等を記載する法定様式都道府県所定の様式
採取区域位置図・区域図採取区域の位置および境界を示す地形図・平面図(縮尺付き)自社で作成(測量士・土地家屋調査士への依頼が一般的)
施設配置図・構造図洗浄・選別施設の配置・構造・仕様を示す図面自社で作成(施工業者・専門家への依頼が一般的)
環境保全措置計画書排水・粉じん・騒音等の環境保全措置を記載した計画書自社で作成(専門家への相談推奨)
土地の権利関係書類採取区域の土地の所有権または使用権を証明する書類(登記事項証明書・使用同意書等)法務局・土地所有者
4

審査・現地調査

都道府県が書類審査および必要に応じ現地調査を実施する(審査期間は30〜90日程度)。

認可・採取開始

採取計画が認可され、認可書が交付された後、計画に基づき採取事業(洗浄・選別を含む)を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請手数料
約170,000〜200,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請手数料
49,800円(代行手数料)+実費
所要時間
1〜2ヶ月(書類準備を代行)
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料実費は別途)。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用約170,000〜200,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無認可採取に対する刑事罰1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはその両方(採石法 第43条)
Questions

よくある質問

Q.採取計画の認可を受けずに洗浄・選別施設を稼働させた場合はどうなりますか?
A.採石法第33条違反として、1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(採石法第43条)。事業開始前に必ず認可を取得してください。
Q.申請手数料はいくらですか?
A.申請手数料は都道府県により異なります。一般的に170,000〜200,000円程度ですが、事前に所管の都道府県窓口でご確認ください。
Q.採取計画の有効期間はどのくらいですか?
A.採取計画の認可期間は申請内容に基づき設定されますが、採石法上の最長期間は10年です。期間満了後も継続する場合は更新申請が必要です。
Q.既存の採取計画に洗浄・選別施設を追加する場合も新規申請が必要ですか?
A.はい、採取計画の内容を変更する場合は変更認可申請が必要です。施設の追加は計画変更に該当するため、事前に都道府県窓口に相談してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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