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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に基づき、産業廃棄物の最終処分(埋立処分その他)を行う施設を設置する際に都道府県知事の許可が必要となる申請手続きです。

申請費用
638,500円
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 手数料は都道府県条例により異なる場合があります。申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に基づき、政令で定める産業廃棄物処理施設(最終処分場・埋立処分場等)を設置しようとする場合に都道府県知事の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 管理型最終処分場(埋立処分場)を新規に設置する事業者
  • 遮断型最終処分場その他政令で定める産業廃棄物処理施設を設置する事業者
  • 既存の一般廃棄物処理施設を産業廃棄物処分施設として転用する場合

許可が不要なケース

  • 政令で定める処理能力の規模に達しない小規模な施設(施行令第7条に定める規模未満)
  • 自社の事業活動に伴う廃棄物を自社敷地内で処理する場合で政令の要件を満たさない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

都道府県の担当窓口に事前相談し、施設の概要・立地・処理対象廃棄物を確認する。

2

生活環境影響調査

廃棄物処理法第15条の2第2項に基づく生活環境影響調査を実施し、調査結果書を作成する。

3

申請書類の作成

申請書・施設の設計図・生活環境影響調査結果書・維持管理計画書等を作成する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
設置許可申請書施設の種類・設置場所・処理する産業廃棄物の種類・処理能力等を記載都道府県の様式(各都道府県の廃棄物担当窓口)
生活環境影響調査結果書大気・水質・騒音・振動・悪臭等に関する調査結果と予測・評価環境コンサルタント等に委託して作成
施設の構造・設備に関する図面施設の平面図・断面図・構造計算書・浸出液処理設備の設計図等設計業者に委託して作成
維持管理計画書施設の維持管理の方法・測定・検査の計画等を記載申請者が作成(都道府県様式に準拠)
申請者の法人登記簿謄本・財務諸表法人格・財務状況・欠格要件に該当しないことの確認資料法務局・申請者自社
4

申請書提出

都道府県知事(政令指定都市は市長)に申請書一式を提出する。

5

公告・縦覧・意見聴取

申請内容の公告・縦覧が行われ、関係市町村長・住民等の意見を聴取する手続きが実施される。

6

審査・現地調査

担当部局が書類審査・現地調査を実施し、基準適合性を判断する。

許可証の交付・施設設置

許可証の交付を受けた後、施設を設置し、使用前検査を受けて操業を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
638,500円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
688,300円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用638,500円
代行手数料49,800円
合計金額目安688,300円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可設置・不正許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第8号)
  • 不正の手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第9号)
Questions

よくある質問

Q.無許可で産業廃棄物処分施設を設置するとどうなりますか?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第8号により、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科されます。また、施設の使用停止命令・許可取消処分を受けるリスクもあります。
Q.許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A.生活環境影響調査の実施(数ヶ月〜1年程度)と申請後の審査・公告縦覧期間(60〜90日)を合わせると、準備開始から許可取得まで1年以上かかるケースが多くなります。事前に余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
Q.生活環境影響調査は必ず必要ですか?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第2項により、産業廃棄物処理施設の設置許可申請には生活環境影響調査結果書の添付が義務付けられています。専門の環境コンサルタントへの委託が必要となります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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