産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕
産業廃棄物処分業(中間処理)の許可内容を変更する際に都道府県知事から許可を受けるための申請手続きです。焼却・破砕等の処理能力・施設の変更には許可が必要です。
申請手数料は都道府県の条例で定められており、施設の種類・規模により大きく異なります。
施設の変更を伴う場合は、事前に施設の設置許可(廃棄物処理法第15条)の変更許可も必要になる場合があります。
変更の内容によっては事前協議や地域住民への説明会が求められる場合があります。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項に基づき、産業廃棄物処分業者が許可を受けた事項を変更する場合は、都道府県知事の変更許可が必要です。処理する廃棄物の種類の追加、処理能力の変更、施設の変更等が対象となります。
許可が必要なケース
- 処理対象とする産業廃棄物の種類を追加・変更する場合
- 焼却・破砕等の処理施設の能力や仕様を変更する場合
- 処分業を行う事業場の所在地を変更する場合
許可が不要なケース
- 商号・名称のみの変更(変更届出のみで可)
- 氏名・住所等の軽微な変更(届出で対応)
申請の進め方と必要書類
事前確認・相談
変更の内容について、都道府県の廃棄物担当部局に事前相談します。施設変更を伴う場合は施設設置の許可変更も必要か確認します。
申請書類の作成・収集
変更許可申請書、変更後の事業計画書、施設の図面・仕様書、欠格要件に該当しないことを示す書類等を準備します。
都道府県知事への申請
必要書類一式を添付した変更許可申請書を都道府県知事(廃棄物担当部局)に提出します。申請手数料を納付します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 変更許可申請書 | 変更する事項と変更理由を記載します。都道府県所定の様式があります。 | 都道府県廃棄物担当部局 |
| 変更後の事業計画書 | 変更後の処理能力・処理方法・処理する廃棄物の種類を記載した計画書です。 | 申請者が作成 |
| 施設の構造・設備に関する書類 | 施設の図面(平面図・立面図)、機器仕様書等を変更後の内容で作成します。 | 申請者が作成・メーカー等から取得 |
| 欠格要件非該当誓約書・証明書類 | 廃棄物処理法第14条の3の2の欠格要件に該当しないことを誓約する書類と確認書類(登記事項証明書等)。 | 法務局・申請者が作成 |
審査・現地調査
都道府県が書類審査・施設の現地調査を実施します。追加書類の提出を求められる場合があります。
許可証の交付
変更許可が下りれば、変更内容を記載した許可証が交付されます。許可証は業務中に携行する必要があります。
自分で申請 vs プロに依頼
産業廃棄物処分業の変更許可は要件が複雑なため、専門家への依頼を強くお勧めします。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可変更・無許可営業への罰則(第25条)5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
- 変更許可違反への罰則(第26条)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条)
よくある質問
Q.処理する廃棄物の種類を追加したい場合はどうすればよいですか?
Q.変更許可申請中も現在の許可内容で営業できますか?
Q.施設の老朽化による設備の更新は変更許可が必要ですか?
Q.変更許可の審査期間の目安を教えてください。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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