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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕

産業廃棄物処分業(中間処理)の許可内容を変更する際に都道府県知事から許可を受けるための申請手続きです。焼却・破砕等の処理能力・施設の変更には許可が必要です。

申請費用
申請手数料(都道府県条例により異なる。目安:数十万円)
取得期間
約2〜4ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(廃棄物担当部局)

申請手数料は都道府県の条例で定められており、施設の種類・規模により大きく異なります。

施設の変更を伴う場合は、事前に施設の設置許可(廃棄物処理法第15条)の変更許可も必要になる場合があります。

変更の内容によっては事前協議や地域住民への説明会が求められる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項に基づき、産業廃棄物処分業者が許可を受けた事項を変更する場合は、都道府県知事の変更許可が必要です。処理する廃棄物の種類の追加、処理能力の変更、施設の変更等が対象となります。

許可が必要なケース

  • 処理対象とする産業廃棄物の種類を追加・変更する場合
  • 焼却・破砕等の処理施設の能力や仕様を変更する場合
  • 処分業を行う事業場の所在地を変更する場合

許可が不要なケース

  • 商号・名称のみの変更(変更届出のみで可)
  • 氏名・住所等の軽微な変更(届出で対応)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認・相談

変更の内容について、都道府県の廃棄物担当部局に事前相談します。施設変更を伴う場合は施設設置の許可変更も必要か確認します。

2

申請書類の作成・収集

変更許可申請書、変更後の事業計画書、施設の図面・仕様書、欠格要件に該当しないことを示す書類等を準備します。

3

都道府県知事への申請

必要書類一式を添付した変更許可申請書を都道府県知事(廃棄物担当部局)に提出します。申請手数料を納付します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
変更許可申請書変更する事項と変更理由を記載します。都道府県所定の様式があります。都道府県廃棄物担当部局
変更後の事業計画書変更後の処理能力・処理方法・処理する廃棄物の種類を記載した計画書です。申請者が作成
施設の構造・設備に関する書類施設の図面(平面図・立面図)、機器仕様書等を変更後の内容で作成します。申請者が作成・メーカー等から取得
欠格要件非該当誓約書・証明書類廃棄物処理法第14条の3の2の欠格要件に該当しないことを誓約する書類と確認書類(登記事項証明書等)。法務局・申請者が作成
4

審査・現地調査

都道府県が書類審査・施設の現地調査を実施します。追加書類の提出を求められる場合があります。

許可証の交付

変更許可が下りれば、変更内容を記載した許可証が交付されます。許可証は業務中に携行する必要があります。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
申請手数料のみ(都道府県条例額)
準備期間
書類収集から3〜6ヶ月
法令対応
自社で法令要件を確認
リスク管理
書類不備・審査遅延リスクあり
プロに依頼(推奨)
申請費用
行政書士報酬 + 申請手数料
準備期間
依頼後1〜3ヶ月で申請書類完成
法令対応
専門家が最新法令に基づき確認
リスク管理
専門家が事前確認でリスク低減

産業廃棄物処分業の変更許可は要件が複雑なため、専門家への依頼を強くお勧めします。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用申請手数料(都道府県条例額)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円 + 申請手数料

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可変更・無許可営業への罰則(第25条)5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
  • 変更許可違反への罰則(第26条)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条)
Questions

よくある質問

Q.処理する廃棄物の種類を追加したい場合はどうすればよいですか?
A.現在の許可証に記載された産業廃棄物の種類以外を処理する場合は、変更許可申請が必要です。追加する廃棄物の種類に対応した処理能力・施設要件を満たすことが必要です。
Q.変更許可申請中も現在の許可内容で営業できますか?
A.変更許可の申請中は、現在の許可証に記載された範囲内での営業は継続できます。変更内容で営業を開始できるのは変更許可が下りた後です。
Q.施設の老朽化による設備の更新は変更許可が必要ですか?
A.処理能力や処理方式が変わらない同等設備への交換は変更届出で済む場合がありますが、能力・仕様が変わる場合は変更許可が必要です。都道府県に事前確認することをお勧めします。
Q.変更許可の審査期間の目安を教えてください。
A.都道府県により異なりますが、書類が揃った状態から概ね2〜4ヶ月程度が目安です。施設の現地調査や補正対応で期間が延長する場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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