産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕
産業廃棄物最終処分施設(埋立処分場等)の設置許可を受けた事業者が施設の構造・規模・処理能力等を変更する際に都道府県知事の変更許可が必要。無許可変更は5年以下の拘禁刑の対象となる。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の六第1項に基づき、産業廃棄物処理施設(最終処分場)の設置許可を受けた者が、施設の構造・設備・埋立面積・処理能力等の重要な事項を変更しようとするときは、都道府県知事の変更許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 産業廃棄物最終処分場(埋立処分場)の埋立面積・容量・処理能力を変更する場合
- 最終処分施設の構造(遮水工・浸出液処理施設等)を変更する場合
- 処分できる産業廃棄物の種類を変更・追加する場合
- 施設の設置場所(区域の拡張等)を変更する場合
許可が不要なケース
- 施設の名称・氏名・住所のみの変更(軽微変更届出で対応)
- 技術管理者・担当者の変更(変更届出で対応)
- 廃棄物処理法施行規則で定める軽微な変更に該当する場合
申請の進め方と必要書類
変更内容の確認
変更内容が変更許可申請の対象か届出で済む軽微変更かを都道府県担当窓口に事前確認する。
生活環境影響調査(必要な場合)
変更内容によっては生活環境への影響調査が必要。環境省令で定める方法に従って実施する。
申請書類の作成
変更許可申請書・変更後の施設の設置に関する計画書・維持管理計画書・生活環境影響調査書(該当する場合)等を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処理施設変更許可申請書 | 変更前・変更後の対比を含む申請書 | 申請者作成(都道府県所定の様式) |
| 変更後の施設の設置に関する計画書 | 変更後の構造・設備・埋立面積・処理能力等の詳細図面 | 申請者作成 |
| 変更後の維持管理計画書 | 変更後の日常点検・定期点検・モニタリング方法等 | 申請者作成 |
| 生活環境影響調査書(変更内容により必要) | 変更による大気・水質・騒音等への影響調査結果 | 申請者作成(専門業者に委託が一般的) |
| 現行許可証の写し | 現在保有している産業廃棄物処理施設設置許可証のコピー | 申請者保管の許可証から複写 |
申請書の提出
都道府県知事に変更許可申請書一式を提出し、申請手数料(都道府県条例による)を納付する。
縦覧・意見聴取(必要な場合)
変更の内容によっては生活環境影響調査書の縦覧・公告・利害関係者からの意見聴取が行われる。
審査・変更許可証の受領
都道府県知事の審査を経て変更許可証が交付される。
変更工事・事業継続
変更許可証の内容に従って施設の変更工事等を実施し、完成後は新たな条件のもとで最終処分事業を継続する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可変更5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
- 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
よくある質問
Q.変更許可が必要な変更と届出のみで済む変更の違いは何ですか?
Q.最終処分場の埋め立て容量を増やしたい場合の手続きは何ですか?
Q.変更許可の審査中も現行の最終処分場を使い続けられますか?
Q.変更許可を受けずに施設を変更した場合の罰則は何ですか?
Q.最終処分場を廃止する場合はどのような手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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