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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分業 許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕

焼却・破砕等の中間処理を業として行う場合に必要な都道府県知事の許可。廃棄物処理法第14条第6項に基づき、施設基準・財務要件・欠格要件の審査を経て5年更新制で運用される高難度許可。

申請費用
80,000〜1,700,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は都道府県条例により大きく異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

※ 産業廃棄物処分施設の設置許可(第15条)が別途必要な場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づき、以下のいずれかに該当する産業廃棄物の処分(中間処理)を業として行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 焼却施設を用いて産業廃棄物を焼却処理する事業を業として行う場合
  • 破砕・選別施設を用いて産業廃棄物を破砕・減容化する事業を業として行う場合
  • 脱水・乾燥・固化等の処理施設を用いて産業廃棄物を中間処理する事業を業として行う場合
  • 複数種類の産業廃棄物を受け入れ、中間処理を請負業として行う場合

許可が不要なケース

  • 自社から排出した産業廃棄物を自社施設で処理する場合(自己処理)
  • 産業廃棄物の収集・運搬のみを行う場合(収集運搬業許可の対象)
  • 最終処分(埋立等)のみを行う場合(処分業許可は必要だが中間処理施設要件は不要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

都道府県の廃棄物担当窓口に事前相談し、必要書類・施設基準・申請スケジュールを確認する。

2

施設整備・要件確認

処理施設の技術基準(焼却炉の構造・排ガス処理等)への適合を確認し、必要に応じて施設改修を行う。

3

書類作成

申請書、事業計画書、施設の設計図・構造仕様書、財務諸表、役員の欠格要件確認書類等を作成する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
産業廃棄物処分業許可申請書様式第六号に基づく申請書。処分する廃棄物の種類・処理方法・施設所在地等を記載。都道府県の廃棄物担当窓口または公式サイトからダウンロード
事業計画書処分する産業廃棄物の種類・量・処理方法・施設の維持管理計画等を記載。自社作成
施設の構造・設備に関する図面・仕様書焼却炉・破砕機等の設計図、能力仕様書、排ガス処理設備の仕様書等。施設メーカーから入手または自社作成
財務諸表(直近3事業年度分)貸借対照表・損益計算書等。財務的基礎(欠損補填能力)の確認に使用。自社作成(公認会計士・税理士が作成したもの)
役員等の欠格要件確認書類役員・株主の住民票・登記されていないことの証明書・破産手続開始の決定を受けていないことの証明書等。各市区町村・法務局で取得
4

申請書提出

都道府県の廃棄物担当窓口に申請書類一式を提出し、手数料を納付する。

5

審査・現地調査

都道府県担当者による書類審査と施設の現地調査が行われる。指摘事項があれば補正対応する。

6

許可証交付

審査通過後、産業廃棄物処分業許可証が交付される。有効期間は5年。

事業開始

許可証受領後、産業廃棄物の中間処理業務を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
80,000〜1,700,000円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
129,800〜1,749,800円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用80,000〜1,700,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安1,749,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可処分業・不正許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
  • 不法投棄・不適正処分5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
Questions

よくある質問

Q.無許可で産業廃棄物の処分業を行った場合の罰則は?
A.廃棄物処理法第25条第1項により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又はその併科)が科されます。また法人の場合、法人に対しても3億円以下の罰金が科される両罰規定があります(同法第32条)。
Q.許可の有効期間と更新手続きは?
A.産業廃棄物処分業許可の有効期間は5年です。更新は有効期間満了の2〜3ヶ月前から申請できます。更新申請が受理されれば、許可期間満了後も新たな許可が下りるまで従前の許可が有効です。
Q.焼却施設と破砕施設の両方を使う場合、許可は一つでよいか?
A.処分業許可は「処分の方法(焼却・破砕等)」ごとに許可を受ける必要があります。複数の処理方法を行う場合は、申請書に全ての処理方法を記載し、それぞれの施設基準への適合を審査されます。一つの申請で複数方法の許可を取得できます。
Q.産業廃棄物の種類によって許可が異なるか?
A.処分業許可は処分できる産業廃棄物の種類が許可証に明記されます。取り扱う廃棄物の種類ごとに処理施設・処理方法の基準があるため、申請時に取り扱う廃棄物の種類を明示する必要があります。特別管理産業廃棄物は別途「特別管理産業廃棄物処分業許可」が必要です。
Q.許可申請から許可取得までどれくらいかかる?
A.都道府県によって異なりますが、一般的に書類審査と現地調査を含め2〜4ヶ月程度かかります。書類の不備や施設基準への不適合があると補正・再審査で期間が延長します。事前に都道府県窓口に相談し、必要書類を完備して申請することが重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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