産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕
産業廃棄物の最終処分業許可を受けた事業者が処分の種類や事業場を変更する際に都道府県知事の変更許可が必要。無許可変更は5年以下の拘禁刑の対象となるため、変更前に必ず手続きを行う必要がある。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項に基づき、産業廃棄物最終処分業の許可を受けた者が事業の範囲の変更(処分する産業廃棄物の種類の追加・変更、事業場の追加等)を行う場合は、都道府県知事の変更許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 既存の最終処分業許可に新たな産業廃棄物の種類を追加する場合
- 最終処分を行う事業場(処分施設)を追加・変更する場合
- 処分の方法を変更する場合(例:管理型最終処分から遮断型最終処分への変更)
- 事業の規模(処分能力)を大幅に増大させる場合
許可が不要なケース
- 許可証記載事項のうち、氏名・名称・住所のみの変更(軽微変更届出で対応)
- 役員・技術管理者の変更(変更届出で対応)
- 廃棄物処理法施行規則で定める軽微な変更に該当する場合
申請の進め方と必要書類
変更内容の確認
変更しようとする内容が変更許可申請が必要な事項か、それとも届出のみで対応できる軽微変更かを担当窓口に確認する。
要件整備
変更後の事業に必要な施設基準・人的要件を整備し、変更内容に応じた書類を準備する。
申請書類の作成
変更許可申請書・変更後の事業計画書・施設に関する書類・技術管理者資格証明書等を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処分業変更許可申請書 | 変更前・変更後の比較を記載した申請書 | 申請者作成(都道府県所定の様式) |
| 変更後の事業計画書 | 変更後の処分能力・処分方法・処分施設の構造等の詳細 | 申請者作成 |
| 技術管理者資格証明書 | 変更後の事業に係る廃棄物処理施設技術管理者の資格証明 | 技術管理者本人から取得 |
| 現行許可証の写し | 現在保有している産業廃棄物処分業許可証のコピー | 申請者保管の許可証から複写 |
| 施設に関する書類 | 変更に伴う施設の構造・設備の図面等 | 申請者作成または施設設計業者から取得 |
申請書の提出
現行許可を受けた都道府県知事に変更許可申請書を提出し、所定の申請手数料を納付する。
審査・実地確認
都道府県担当者が申請内容を審査し、必要に応じて施設の現地確認を行う。
変更許可証の受領
変更許可証が交付される。変更内容が許可証に反映される。
変更後の事業開始
変更許可証の交付後、変更された内容で事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可変更営業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
- 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
よくある質問
Q.変更許可申請が必要な変更と届出のみで済む変更はどう区別しますか?
Q.変更許可後の許可有効期間はいつまでですか?
Q.変更申請中でも既存の許可範囲内での事業は継続できますか?
Q.変更許可申請をせずに事業範囲を変更した場合の罰則は何ですか?
Q.変更許可と更新許可が重なる場合はどうすればいいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼