許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕

産業廃棄物の最終処分業許可を受けた事業者が処分の種類や事業場を変更する際に都道府県知事の変更許可が必要。無許可変更は5年以下の拘禁刑の対象となるため、変更前に必ず手続きを行う必要がある。

申請費用
425,667円
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項に基づき、産業廃棄物最終処分業の許可を受けた者が事業の範囲の変更(処分する産業廃棄物の種類の追加・変更、事業場の追加等)を行う場合は、都道府県知事の変更許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 既存の最終処分業許可に新たな産業廃棄物の種類を追加する場合
  • 最終処分を行う事業場(処分施設)を追加・変更する場合
  • 処分の方法を変更する場合(例:管理型最終処分から遮断型最終処分への変更)
  • 事業の規模(処分能力)を大幅に増大させる場合

許可が不要なケース

  • 許可証記載事項のうち、氏名・名称・住所のみの変更(軽微変更届出で対応)
  • 役員・技術管理者の変更(変更届出で対応)
  • 廃棄物処理法施行規則で定める軽微な変更に該当する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

変更内容の確認

変更しようとする内容が変更許可申請が必要な事項か、それとも届出のみで対応できる軽微変更かを担当窓口に確認する。

2

要件整備

変更後の事業に必要な施設基準・人的要件を整備し、変更内容に応じた書類を準備する。

3

申請書類の作成

変更許可申請書・変更後の事業計画書・施設に関する書類・技術管理者資格証明書等を作成する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
産業廃棄物処分業変更許可申請書変更前・変更後の比較を記載した申請書申請者作成(都道府県所定の様式)
変更後の事業計画書変更後の処分能力・処分方法・処分施設の構造等の詳細申請者作成
技術管理者資格証明書変更後の事業に係る廃棄物処理施設技術管理者の資格証明技術管理者本人から取得
現行許可証の写し現在保有している産業廃棄物処分業許可証のコピー申請者保管の許可証から複写
施設に関する書類変更に伴う施設の構造・設備の図面等申請者作成または施設設計業者から取得
4

申請書の提出

現行許可を受けた都道府県知事に変更許可申請書を提出し、所定の申請手数料を納付する。

5

審査・実地確認

都道府県担当者が申請内容を審査し、必要に応じて施設の現地確認を行う。

6

変更許可証の受領

変更許可証が交付される。変更内容が許可証に反映される。

変更後の事業開始

変更許可証の交付後、変更された内容で事業を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
425,667円
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
475,467円
所要時間
2〜5ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用425,667円
代行手数料49,800円
合計金額目安475,467円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可変更営業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
  • 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
Questions

よくある質問

Q.変更許可申請が必要な変更と届出のみで済む変更はどう区別しますか?
A.廃棄物処理法施行規則で定める「軽微な変更」(役員・担当者の変更、氏名・住所の変更等)は変更届出のみで対応できます。これに対し、処分する産業廃棄物の種類の追加・事業場の追加・処分方法の変更等は変更許可申請が必要です。判断が難しい場合は都道府県担当窓口に確認することを推奨します。
Q.変更許可後の許可有効期間はいつまでですか?
A.変更許可証の有効期間は原則として既存の許可証の残余期間となります。5年の更新サイクルは当初許可の日を基準に算定されます。変更許可のたびに有効期間がリセットされるわけではないため、更新時期の管理が重要です。
Q.変更申請中でも既存の許可範囲内での事業は継続できますか?
A.はい、変更申請中であっても既存の許可証の範囲内での事業は継続できます。ただし、変更後の範囲(追加した廃棄物の種類・新しい事業場等)での業務は変更許可証の交付を受けるまで開始できません。
Q.変更許可申請をせずに事業範囲を変更した場合の罰則は何ですか?
A.廃棄物処理法第25条第1項第3号に基づき、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科されます。さらに行政処分として事業停止命令・許可取消しの対象にもなります。
Q.変更許可と更新許可が重なる場合はどうすればいいですか?
A.変更許可申請と更新許可申請を同時並行で行うことができます。いずれか一方が先に許可された場合は、その後もう一方の手続きを続行します。タイムスケジュールを計画し、更新期限に間に合うよう余裕を持って手続きを開始してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する