産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕
焼却・破砕など中間処理を行う産業廃棄物処分施設を設置する際に都道府県知事の許可が必要。施設の構造基準・維持管理計画の審査を経て許可を受けないと5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科される。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に基づき、産業廃棄物処理施設(焼却施設・破砕施設等の中間処理施設)を設置しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 産業廃棄物の焼却施設(1日当たりの処理能力200kg以上等、政令で定める規模以上)を設置する場合
- 産業廃棄物の破砕・切断・溶融等の中間処理施設を業として設置する場合
- 既存施設を廃棄物処理施設として新たに転用・増設する場合
- 産業廃棄物処理施設の設置者から譲り受けて同種の施設として継続する場合
許可が不要なケース
- 自社から排出した廃棄物を政令で定める規模未満の小規模施設で処理する場合(一定の例外あり)
- 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可を受けずに処分施設を設置していない場合
- 一般廃棄物処理施設として別途許可を受けている施設(第8条)で処理する場合
申請の進め方と必要書類
事前協議
都道府県の担当窓口に設置計画を持参し、立地条件・施設規模・処理方式について事前相談を実施する。
生活環境影響調査
施設の設置に伴う大気・水質・騒音等の生活環境への影響を調査し、調査書を作成する。環境省令で定める方法に従うこと。
申請書類の作成
申請書・施設の設置に関する計画書・維持管理計画書・生活環境影響調査書その他添付書類を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 設置許可申請書 | 施設の種類・設置場所・処理能力・構造・設備等を記載 | 申請者作成(都道府県所定の様式) |
| 施設の設置に関する計画書 | 施設の構造・設備の詳細図面、施工計画等 | 申請者作成 |
| 維持管理計画書 | 日常点検・定期点検の方法、処理能力・処理方式の維持管理方法等 | 申請者作成 |
| 生活環境影響調査書 | 大気・水質・騒音・振動・悪臭等の環境影響に関する調査結果 | 申請者作成(専門業者に委託が一般的) |
| 法人の場合:登記事項証明書・定款 | 法人の基本情報確認書類 | 法務局 |
申請書の提出
都道府県知事(政令市は市長)に申請書一式を提出する。申請手数料(都道府県条例による)を納付する。
縦覧・公告・意見聴取
都道府県知事は申請内容を公告し、生活環境影響調査書等を縦覧に供する。利害関係者からの意見提出期間(30日以上)を設ける。
審査・専門委員会
都道府県知事は技術基準・生活環境保全基準への適合性を審査し、必要に応じて環境審議会等の意見を聴取する。
許可通知・施設設置・事業開始
許可通知を受領後、許可条件に従って施設を設置し、完成検査を経て中間処理事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可設置5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
- 不正の手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
よくある質問
Q.産業廃棄物処分施設の設置許可と処分業の許可は別に取る必要がありますか?
Q.許可取得までの期間はどれくらいかかりますか?
Q.処理能力を変更する場合はどのような手続きが必要ですか?
Q.無許可で施設を設置・運営した場合の罰則はどうなりますか?
Q.許可を受けた後も定期的な届出や報告は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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