取得難易度:むずかしい
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請〔積替保管を除く〕
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が、許可に係る事業の範囲(取り扱う廃棄物の種類等)を変更する際に都道府県知事等へ申請する手続きです。
申請費用
73,000円程度(都道府県により異なる)
取得期間
60〜90日
有効期間
5年(有効期間満了日まで)
申込窓口
都道府県庁・政令市役所(廃棄物担当課)
変更許可申請手数料は都道府県・政令市によって異なります(概ね50,000〜80,000円)。
運搬する廃棄物の種類を追加する場合は新規許可申請ではなく変更許可申請が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が許可に係る事業の範囲を変更しようとするとき、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
許可が必要なケース
- 収集運搬する産業廃棄物の種類(例:廃プラスチック類、金属くず等)を追加または変更しようとする場合
- 運搬先(処分場等)を変更し、その変更が事業範囲の変更に該当する場合
許可が不要なケース
- 代表者の氏名・住所変更など事業範囲に関わらない変更(これらは変更届出で対応)
- 積替保管を行う場合(別途、積替保管を含む許可申請が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談・書類確認
都道府県・政令市の廃棄物担当窓口に事前相談し、必要書類と申請手順を確認します。都道府県によって追加書類の要件が異なります。
2
申請書類の作成・収集
事業計画書、変更内容を証する書類、役員等の誓約書・履歴書等の書類を準備します。既存許可証の写しも必要です。
申請書提出・審査
管轄の都道府県庁(または政令市役所)の廃棄物担当課へ申請書を提出します。審査期間は60〜90日程度です。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請書 | 都道府県・政令市所定の様式に変更内容・変更理由等を記載 | 都道府県庁・政令市役所窓口または各自治体ウェブサイト |
| 事業計画書 | 変更後の事業内容(取り扱う廃棄物の種類、収集運搬先等)を記載した計画書 | 自己作成 |
| 役員等の誓約書・履歴書 | 法第14条第5項が準用する第7条第5項第4号の欠格要件に該当しないことの誓約書および役員全員の略歴書 | 自己作成(書式は都道府県指定) |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
73,000円程度(手数料)
報酬費用
0円(自己対応)
手続き時間
数日〜数週間(書類収集・作成)
書類作成
自己作成(専門知識が必要)
プロに依頼(推奨)
申請費用
73,000円程度(実費)
報酬費用
49,800円(税込)
手続き時間
専門家が効率的に対応
書類作成
行政書士が全て代行
産業廃棄物の許可申請は専門的な法令知識が必要なため、行政書士への依頼を推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用73,000円程度
代行手数料49,800円
合計金額目安122,800円程度(税込)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.変更許可申請と変更届出の違いは何ですか?
A.事業の範囲(収集運搬する廃棄物の種類等)を変更する場合は変更許可申請が必要です。代表者の氏名・住所変更など事業範囲に関わらない変更は変更届出で対応できます。
Q.変更許可申請中も現行の事業範囲で営業できますか?
A.既存の許可の範囲内であれば申請中も営業継続できます。ただし、変更許可が下りるまでは新たに追加しようとする廃棄物の収集運搬はできません。
Q.変更許可を受けずに事業範囲を変更するとどうなりますか?
A.廃棄物処理法違反となり、業の停止命令や許可の取消しの対象となります。また刑事罰が科せられる場合があります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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