産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可
建設現場・工場などで発生する産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて車両等で収集・運搬する事業を行うときに、廃棄物処理法に基づき都道府県知事の許可を受ける必要がある。積替え・保管を含む場合は別途その旨の許可が必要。
※ 収集・運搬を行う区域ごと(都道府県ごと)に許可が必要です。複数の都道府県で事業を行う場合はそれぞれの知事の許可が必要です。
対象となる事業・ケース
対象となるケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に基づき、以下の事業を行う場合に許可が必要となる。
- 他者(排出事業者)から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬する事業
- 建設工事に伴い発生するがれき類・汚泥・廃プラスチック等の産業廃棄物を運搬する事業
- 工場から排出される廃油・廃酸・廃アルカリ・金属くず等を収集・運搬する事業
- 産業廃棄物の積替え・保管を行う場合(積替え保管あり の許可が別途必要)
- 複数の都道府県をまたいで収集運搬を行う場合(各都道府県知事の許可が必要)
対象外のケース
- ・排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自社の処分施設へ運搬する場合(自社運搬)
- ・一般廃棄物(家庭ごみ等)のみの収集運搬(一般廃棄物収集運搬業許可が必要)
- ・特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・廃PCB等)の収集運搬(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要)
- ・再生利用個別指定・広域認定を受けた者が当該認定の範囲内で行う収集運搬
- ・専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維)のみの収集運搬を業とする者(専ら物)
申請の進め方
申込手順の概要
- 1講習会の受講公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習を受講し、修了証を取得
- 2事業計画の策定収集運搬する産業廃棄物の種類、運搬車両、運搬先の処分施設、事業の全体像を計画
- 3運搬車両・容器等の準備産業廃棄物の種類に応じた運搬車両の確保、収集運搬基準に適合する容器等の整備
- 4申請書類の作成許可申請書、事業計画書、財務諸表、講習会修了証の写し等を準備
- 5申請書提出事業を行う区域を管轄する都道府県知事に申請書類を提出
- 6審査都道府県が施設・能力・経理的基礎・欠格要件等を審査(標準処理期間40〜60日)
- 7許可証交付審査通過後、産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付される
- 8事業開始許可証交付後に事業開始。運搬車両への表示義務・マニフェスト管理義務あり
必要書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 都道府県指定の様式 | 都道府県庁窓口 / Web |
| 事業計画の概要 | 取り扱う産業廃棄物の種類、運搬先処分場、事業の全体フロー | 申請者作成 |
| 運搬車両の一覧・写真・車検証の写し | 使用する全車両の情報 | 申請者準備 |
| 運搬容器等の一覧・写真 | 産業廃棄物の種類に応じた容器 | 申請者準備 |
| 講習会修了証の写し | JWセンター「収集・運搬課程」新規(または更新) | JWセンター |
| 財務諸表(直近3年分) | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書 | 申請者 / 税理士 |
| 納税証明書 | 法人税(法人)または所得税(個人) | 税務署 |
| 住民票抄本・登記されていないことの証明書 | 役員全員分 | 市区町村役所 / 法務局 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ | 法務局 |
| 定款の写し | 法人申請の場合のみ。事業目的に産業廃棄物の収集運搬が含まれていること | 申請者 |
※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。
自分で申請 vs プロに依頼
| 観点 | 自分で申請 | プロに依頼(許認可ナビ経由) |
|---|---|---|
| 申請費用 | 81,000円 | 179,000円 |
| 所要時間 | 40〜60日 | 20〜30日 |
| 書類作成 | 自分で全て準備 | 行政書士が作成 |
| 申請手続き | 窓口に直接出向く | 代行提出 |
※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料98,000円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
許認可未取得時の罰則と、取得後の法令違反に対する行政処分を記載しています。
罰則
- 無許可営業: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはこれを併科(廃棄物処理法 第25条)
- 無許可営業(法人の場合): 法人に対して3億円以下の罰金(廃棄物処理法 第32条)
- 不正手段による許可取得: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはこれを併科(廃棄物処理法 第25条)
- 名義貸し: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはこれを併科(廃棄物処理法 第25条)
行政処分
- 事業停止命令: 事業の全部または一部の停止命令(廃棄物処理法 第14条の3)
- 許可取消: 許可取消し(廃棄物処理法 第14条の3の2)
よくある質問
Q1.許可を取得せずに産業廃棄物の収集運搬を行うとどうなりますか?
A.5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科されます。法人の場合は3億円以下の罰金刑も科されます。廃棄物処理法の罰則は他の許認可と比較して非常に重いため、必ず許可取得後に事業を開始してください。
Q2.複数の都道府県で収集運搬を行う場合、許可は1つで足りますか?
A.いいえ。産業廃棄物の積み下ろしを行う全ての都道府県で、それぞれの知事の許可が必要です。たとえば東京都で積み込み、埼玉県で積み下ろす場合は東京都と埼玉県の両方の許可が必要です。通過するだけの都道府県の許可は不要です。
Q3.「積替え保管あり」と「積替え保管なし」の違いは何ですか?
A.「積替え保管なし」は排出場所から処分場まで直行で運搬する許可です。「積替え保管あり」は途中で積替え施設に一時保管し、別の車両に積み替えて運搬することが認められる許可で、追加の施設基準・書類が必要になります。
Q4.自社で排出した産業廃棄物を自社の車両で運ぶ場合も許可は必要ですか?
A.いいえ。排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自社施設へ運搬する場合(自社運搬)は許可不要です。ただし、産業廃棄物処理基準の遵守と運搬車両への表示義務は自社運搬でも適用されます。
Q5.講習会はどこで受講できますか?費用はいくらですか?
A.公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が全国で実施しています。新規の場合は「産業廃棄物の収集・運搬課程」(2日間)を受講します。受講料・日程はJWセンターの公式サイトで確認してください。オンライン講習にも対応しています。
Q6.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.5年間です。有効期間満了後も事業を継続する場合は、満了日前に更新許可の申請が必要です。更新手数料は73,000円です。優良認定を受けた事業者は有効期間が7年に延長されます。
出典
このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条・第25条・第32条(e-Gov 法令検索。根拠条文(第14条第1項)、罰則(第25条第1項第1号・第2号・第7号)、両罰規定(第32条第1項第1号))
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 第94項(e-Gov 法令検索。手数料の根拠(新規81,000円・更新73,000円)。v8.0 ドライランで confirmed)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov 法令検索。産業廃棄物の定義(第2条)・処理基準等)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索。許可申請書の様式・添付書類・施設基準等)
- 東京都環境局 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(所管自治体の公式サイト。申請手順・必要書類・標準処理期間の参考)
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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