許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

社会福祉法人合併認可申請

社会福祉法人が他の社会福祉法人と合併するには、社会福祉法第56条に基づき所轄庁(都道府県知事または厚生労働大臣)の認可が必要。財務・定款・理事会決議等の整備を経た複合的な手続きで、法人ガバナンスの適正性が厳格に審査される。

申請費用
無料
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(国所管法人は厚生労働大臣)

※ 認可申請の手数料は無料ですが、合併後の変更登記に登録免許税が必要です(合併による設立登記は法人税非課税ですが登記費用は発生)。

※ 合併の種類(吸収合併・新設合併)によって手続き・期間が異なります。評議員会の特別決議(議決権の3分の2以上)が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

社会福祉法第56条に基づき、以下のいずれかに該当する社会福祉法人の合併を行う場合に所轄庁の認可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 社会福祉法人が他の社会福祉法人を吸収して事業を統合する吸収合併を行う場合
  • 複数の社会福祉法人が解散し、新たな社会福祉法人を設立する新設合併を行う場合
  • 合併により施設経営の効率化・広域サービス提供を図る再編を行う場合

許可が不要なケース

  • 社会福祉法人でない法人(株式会社・NPO等)との合併(社会福祉法人間の合併のみ認可対象)
  • 事業譲渡・施設移管(合併ではなく契約による移管は別手続き)
  • 社会福祉法人の解散・清算(別途解散認可手続きが必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

所轄庁への事前相談

合併計画の策定前に所轄庁(都道府県社会福祉主管部局)に事前相談。合併の妥当性・スケジュール・書類要件を確認する。

2

合併契約の締結

合併当事法人間で合併契約書を締結。合併の種類(吸収・新設)・効力発生日・財産の帰属等を明記する。

3

評議員会での特別決議

各法人の評議員会において、議決権の3分の2以上の賛成による特別決議(合併承認)を行う(社会福祉法第46条の10)。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
合併認可申請書合併の種類・当事法人名・合併後の法人の概要等を記載した申請書所轄庁(都道府県・厚生労働省)の書式
合併契約書(写し)合併当事法人間で締結した合併契約書の写し(効力発生日・財産帰属等を記載)法人間で締結・作成
評議員会議事録(写し)各法人の評議員会で合併を承認した議事録(出席者・議決状況を記載)各法人が作成・保管
合併後の定款・組織図合併後の法人の定款(案)・組織体制・役員構成を示す書類法人が作成
財産目録・事業計画書各法人の現況財産目録と合併後の財産目録(案)、合併後の事業計画・収支予算書法人が作成(公認会計士等の監査が必要な場合あり)
4

債権者保護手続き

合併に異議を申し立てられる旨を官報に公告し、知れたる債権者に個別通知を行う(1ヶ月以上の期間設定)。

5

認可申請書類の提出

合併認可申請書・定款・財産目録・合併契約書・評議員会議事録等を所轄庁に提出。

6

所轄庁による審査

所轄庁が書類の審査を行い、必要に応じて追加資料の提出を求める。標準処理期間は2〜4ヶ月。

認可通知・合併登記

認可通知受領後、合併の効力発生日に合併の登記(法務局)を行う。登記完了で合併が成立。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(認可申請手数料は無料)。

※ 合併登記(法務局)・公告費(官報)等の実費が別途発生します。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 役員等の任務違背による特別背任7年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(社会福祉法 第155条)
  • 無認可での社会福祉事業継続6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(社会福祉法 第161条)
Questions

よくある質問

Q.合併認可の取得にどのくらいの準備期間が必要ですか?
A.認可申請の前に、合併協議・合併契約締結・評議員会での特別決議・債権者保護手続き(1ヶ月以上)を経る必要があります。これらの準備に3〜6ヶ月、所轄庁の審査に2〜4ヶ月かかるため、合計で半年〜1年以上の準備を見込むことが一般的です。
Q.所轄庁が都道府県と厚生労働省に分かれる場合はどうなりますか?
A.合併当事法人の所轄庁が異なる場合(例:一方が都道府県、他方が厚生労働大臣所管)は、両方の所轄庁が協議して認可の可否を判断します。申請は通常、合併後の存続法人(または新設法人)の所轄庁に提出します。
Q.合併後の登記はいつまでに必要ですか?
A.合併の効力発生日後、吸収合併の場合は変更登記(存続法人)と解散登記(消滅法人)を、新設合併の場合は設立登記を速やかに行う必要があります。登記の遅れは過料の対象となる場合があります(社会福祉法 第165条)。
Q.認可が下りない場合はありますか?
A.合併後の法人が社会福祉事業の適切な経営を継続できないと判断される場合、財務状態が著しく悪化している場合、または役員の欠格事由がある場合等は認可が下りないことがあります。事前相談の段階で所轄庁と十分に協議することが重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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