取得難易度:むずかしい
使用済自動車解体業許可申請
廃車になった使用済自動車や解体自動車を解体する事業を行う場合に必要な許可。自動車リサイクル法に基づき、都道府県知事の許可を受けた解体業者のみが使用済自動車の解体を業として行えます。
申請費用
150,000〜252,600円(都道府県により異なる)
取得期間
4〜8週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事
※ 申請手数料は都道府県の条例によって異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項に基づき、使用済自動車または解体自動車の解体を業として行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 廃車(使用済自動車)を引き取って、エンジン・ドア等の部品取りや解体処理を業として行う場合
- 解体自動車(フロン類・エアバッグを取り除いた車両)をシュレッダーダストとして処理するための解体を業として行う場合
- 中古部品販売を目的として使用済自動車を解体・分解する解体業者
許可が不要なケース
- 自社の廃車のみを自社で処分する場合(業として行わない場合)
- 引取業(廃車の引取のみ)やフロン類回収業(フロン類の回収のみ)の場合は別途登録が必要
- 破砕業(解体後の車体を破砕する事業)は別途破砕業許可が必要
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
施設・設備の確認
解体業を行うための事業所、保管施設(床面コンクリート等)、解体機器の確認・整備を行う。
2
申請書類の準備
解体業許可申請書、事業計画書、施設の図面・写真、欠格要件に関する書類等を準備する。
3
都道府県への申請
事業所所在地を管轄する都道府県知事(環境担当部局)に申請書類一式を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 解体業許可申請書 | 都道府県所定の様式。商号・代表者・事業所の所在地等を記載。 | 都道府県環境担当部局の窓口またはWebサイト |
| 事業所の平面図・施設の配置図 | 事業所の構造・保管施設・解体作業場の配置を示した図面。 | 自社作成 |
| 欠格要件に関する誓約書・履歴書 | 代表者・役員等の欠格要件非該当誓約書および略歴書。 | 自社作成(様式あり) |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人の場合は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)。 | 法務局 |
| 施設の写真 | 事業所・保管施設・解体機器等の現況写真。 | 自社撮影 |
4
申請手数料の納付
都道府県条例に基づく申請手数料(150,000〜252,600円程度)を納付する。
5
現地調査・審査
都道府県による施設の現地調査が行われ、基準への適合性が審査される(4〜8週)。
6
許可証の交付
審査を通過すると都道府県知事から解体業許可証が交付される。
解体業の開始・情報管理センターへの登録
許可証受領後、情報管理センターへの登録を行い解体業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
252,600円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
302,400円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用150,000〜252,600円
代行手数料49,800円
合計金額目安199,800〜302,400円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可解体業・事業停止命令違反1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(使用済自動車の再資源化等に関する法律 第138条)
- 命令違反・報告義務違反50万円以下の罰金(使用済自動車の再資源化等に関する法律 第139条)
Questions
よくある質問
Q.解体業を行うには、廃棄物処理法の許可も必要ですか?
A.自動車リサイクル法に基づき適正に解体業を行う場合は、廃棄物処理法の産業廃棄物処理業許可は不要です(自動車リサイクル法の特例)。ただし、解体業の許可の取得が前提です。
Q.許可の有効期間は何年ですか?
A.解体業許可の有効期間は5年です(政令で定める期間)。有効期間満了前に更新申請を行わなければ、許可は失効します。
Q.無許可で解体業を行った場合の罰則は?
A.使用済自動車の再資源化等に関する法律第138条により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
Q.フロン類の回収は解体業許可でできますか?
A.フロン類の回収には解体業許可とは別に、フロン類回収業者の登録が必要です。解体業者はフロン類回収業の登録を受けることで一体的に業を行えます。
Q.申請時に施設の現地調査がありますか?
A.都道府県により異なりますが、一般的に申請後に都道府県の担当者が事業所への現地調査(施設確認)を実施します。基準(保管施設の構造等)への適合が確認された後に許可が下ります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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