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取得難易度:ふつう

消防法令適合通知書交付申請

建築確認申請が不要な用途変更や増改築を行う建物について、消防用設備等が消防法令に適合しているかを消防機関が確認し通知書を交付する手続き。テナント入居や建物用途変更時に必要となります。

申請費用
無料
取得期間
1〜4週
有効期間
期限なし
申込窓口
管轄消防署

※ 申請手数料は原則無料ですが、一部自治体では手数料が発生する場合があります。

※ 消防用設備等の改修が必要と判断された場合は、改修完了後に再申請が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法第17条の3の3に基づき、以下のいずれかに該当する建築物について、消防機関から消防法令適合通知書の交付を受ける必要がある場合がある。

許可が必要なケース

  • 建築確認申請を要しない用途変更(床面積100㎡以下の用途変更等)を行う建物で、消防法令への適合確認が必要な場合
  • テナントが入居する際に建物オーナーや不動産業者から消防法令適合通知書の提出を求められる場合
  • 増改築・修繕を行うが建築確認が不要な場合で、消防用設備等(スプリンクラー・自動火災報知機等)の設置状況の確認が必要な場合
  • 融資・保険・行政手続きで消防法令適合を証明する書類が求められる場合

許可が不要なケース

  • 建築確認申請が必要な新築・大規模増改築の場合(消防同意手続きが別途行われるため)
  • 消防法令に適合した状態が書類等で確認できる場合(既存の届出・検査記録で証明できる場合)
  • 対象建物が消防法の適用除外となる場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認

管轄の消防署に事前相談し、申請が必要かどうか・必要書類について確認する。

2

現況確認

建物内の消防用設備等(自動火災報知機・消火器・誘導灯・スプリンクラー等)の設置状況を確認する。

3

書類準備

交付申請書、建物の平面図・消防設備図面、建物の概要書等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
消防法令適合通知書交付申請書管轄消防署所定の様式管轄消防署(予防課)窓口または公式サイト
建物の平面図・各階平面図建物の用途・構造・面積・消防設備の配置がわかる図面建物所有者または設計者から入手
消防用設備等の設計図書自動火災報知機・消火設備・避難設備等の設計図・系統図消防設備業者または設計者から入手
建物概要書建物の名称・所在地・用途・構造・延べ面積・階数等を記載した書類申請者が作成(建築確認済証・検査済証等を参照)
消防用設備等の維持管理点検報告書消防法第17条の3の3に基づく点検結果報告書(対象建物の場合)消防設備点検業者が作成
4

申請書提出

管轄消防署の予防課に申請書類一式を提出する。

5

消防署による調査

消防署が建物に立入検査を行い、消防用設備等の設置状況・法令適合状況を確認する。

通知書の交付

消防法令に適合していると確認されると適合通知書が交付される。不適合の場合は改善指示が出される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜4週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
1〜3週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 消防用設備等の改修が必要な場合は、改修費用が別途発生します。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 消防用設備等の設置命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(消防法 第41条第1項第5号)
  • 消防長・消防署長の命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(消防法 第41条第1項第2号)
Questions

よくある質問

Q.消防法令適合通知書はいつ必要ですか?
A.建築確認申請が不要な用途変更や増改築を行う場合、テナント入居時に家主から提出を求められる場合、融資や保険の手続きで消防法令適合を証明する必要がある場合などに必要となります。具体的な必要性は管轄消防署にご確認ください。
Q.適合通知書が交付されない場合どうなりますか?
A.消防法令に不適合の場合は改善指示が出されます。消防用設備等(自動火災報知機・消火器・誘導灯等)の追加設置や修繕を行い、改修完了後に再申請することになります。改修完了後の再検査で適合と認められれば通知書が交付されます。
Q.立入検査はどのように行われますか?
A.消防署の予防担当者が建物に赴き、消防用設備等の設置状況・作動状況・維持管理状況を確認します。点検記録や設備図面との照合も行われます。立入検査の日程は事前に調整されるのが一般的です。
Q.消防設備点検と何が違いますか?
A.消防設備点検(消防法第17条の3の3に基づく定期点検)は設置者が行う義務的な自主点検であり、消防機関への報告が必要です。消防法令適合通知書は消防機関が実際に確認して発行する公的な証明書であり、別の手続きです。
Q.通知書に有効期限はありますか?
A.消防法令適合通知書自体に有効期限はありませんが、建物の用途変更・増改築・消防設備の改修等が行われた場合は適合状況が変わる可能性があります。融資や行政手続きで提出する場合は、発行日からの経過期間を確認するよう求められる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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