障害児通所支援事業指定申請
放課後等デイサービス・児童発達支援等の障害児通所支援事業を運営するために都道府県知事の指定を受ける手続きです。指定を受けなければ給付費の支給対象とならず、事実上事業運営ができません。
※ 指定申請の手数料は原則無料ですが、法人設立費用・施設整備費用は別途必要です。
※ 指定の有効期間は6年であり、更新申請が必要です。
対象となる事業・ケース
児童福祉法第21条の5の3に基づき、障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を業として行う場合に都道府県知事の指定が必要となる。
許可が必要なケース
- 放課後等デイサービス(学齢障害児の放課後・長期休暇中の支援)を新たに開設・運営するとき
- 児童発達支援(未就学障害児の療育・発達支援)事業所を開設・運営するとき
- 居宅訪問型児童発達支援または保育所等訪問支援を実施するとき
許可が不要なケース
- 障害児入所支援(入所型の施設)の場合(別途指定制度が適用)
- 障害者(成人)の通所支援事業(障害者総合支援法が適用)
申請の進め方と必要書類
事前準備・法人設立
指定申請には法人格(株式会社・合同会社・NPO法人等)が必要。事業計画・施設の確保・人員体制を整える。
都道府県担当課への事前相談
都道府県の障害福祉担当課に事前相談し、必要書類・設備・人員要件を確認する。
物件確保・施設整備
内閣府令に定める設備基準(訓練室・相談室・静養室等)を満たした物件を確保し、内装整備を行う。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定申請書 | 事業者名・事業所名・支援の種類・定員・開設予定日等を記載 | 都道府県の担当課窓口または公式サイト |
| 定款または寄附行為の写し | 法人の目的・事業内容が障害児支援を含むことを確認できる書類 | 法務局(登記申請時に作成) |
| 登記事項証明書 | 法人の登記情報(名称・所在地・代表者等) | 法務局 |
| 建物平面図・写真 | 事業所の各室配置・面積・設備状況がわかる図面および現況写真 | 設計事務所または自社作成 |
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・資格証明書 | 児童発達支援管理責任者・指導員等の資格・雇用形態・勤務時間の一覧 | 各従業者の資格証明書等 |
人員体制の確保
管理者・児童発達支援管理責任者(児発管)・指導員等の必要人員を採用・配置する。
申請書類の作成・提出
指定申請書・事業計画書・従業者名簿・建物平面図等の書類を作成し、都道府県知事に提出する。
書類審査・実地調査
都道府県が書類審査および必要に応じて実地確認を行う。
指定通知書の受領・事業開始
指定を受けると指定通知書が発行される。市町村国保連を通じた給付費請求が可能となり、事業開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 事業停止命令・施設閉鎖命令への違反6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(児童福祉法 第61条の4)
よくある質問
Q.指定を受けずに障害児通所支援事業を行った場合はどうなりますか?
Q.指定の有効期間はどのくらいですか?
Q.児童発達支援管理責任者(児発管)は必ず配置しなければなりませんか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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