許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

商品投資顧問業者の許可

金(ゴールド)・原油・農産物等の商品先物・オプション取引に関して投資家の代わりに売買判断・執行を行う商品投資顧問業を営む際に、主務大臣(経済産業大臣等)の許可が必要となる金融規制。

申請費用
無料
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
6年(更新制)
申込窓口
経済産業省(主務大臣)

※ 許可申請手数料は無料ですが、弁護士・行政書士等の専門家費用が別途必要になる場合があります。

※ 株式会社であることが許可要件のため、個人や合同会社での申請は不可です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条に基づき、商品投資顧問契約に基づいて顧客の商品投資(商品先物取引・オプション取引等)の投資判断を一任されるとともに売買執行の権限を受けて行う商品投資顧問業を営む場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 金・銀・白金・原油・農産物等の商品先物取引について、顧客から投資判断を一任されて売買執行を代行する商品投資顧問業を営もうとする株式会社
  • 商品投資に係るオプション取引について、顧客の代わりに投資判断および執行を行う業務を行う場合
  • 外国法人が国内の営業所を通じて上記に該当する商品投資顧問業を営もうとする場合
  • 既存の許可(有効期間6年)の満了後も引き続き商品投資顧問業を継続しようとする場合(更新許可)

許可が不要なケース

  • 商品先物取引の仲介のみを行う場合(仲介業者は別途商品先物取引法上の規制に従う)
  • 投資判断の一任を受けず、単に情報提供や助言のみを行うサービス(投資顧問契約によらない場合)
  • 合同会社・有限会社・個人事業主として営もうとする場合(許可要件である株式会社要件を満たさない)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

要件確認・会社設立準備

許可要件(株式会社形態・資本金・役員の欠格事由・業務内容)を事前確認。未設立の場合は株式会社設立を先行して行う。

2

申請書類の準備

許可申請書・定款・登記事項証明書・役員の履歴書・財務諸表・業務の種類及び方法を記載した書類等を作成。主務省令に定める書式に従う。

3

主務大臣への申請

経済産業省(主務大臣)に対して商品投資顧問業者許可申請書を提出。電子申請または窓口持参で提出する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
商品投資顧問業者許可申請書会社名・所在地・業務の種類及び方法等を記載した申請書本体主務省令に定める書式(経済産業省ウェブサイト)
定款の謄本会社の目的に商品投資顧問業が明記されていること自社(公証人認証済みのもの)
登記事項証明書発行から3ヶ月以内のもの法務局
役員全員の履歴書・誓約書欠格事由(拘禁刑以上の刑に処せられていないこと等)に該当しないことの確認資料自社作成
業務の種類及び方法を記載した書類取り扱う商品投資の種類、顧客管理方法、リスク管理体制等を具体的に記載自社作成
4

審査(書類審査・ヒアリング)

主務大臣が申請書類を審査。資本金・役員の適格性・業務の種類及び方法の基準適合性等を確認。必要に応じてヒアリングが実施される。

5

許可証の交付

審査通過後に商品投資顧問業者許可証が交付される。有効期間は許可日から6年間。

業務開始・継続管理

許可条件を遵守して業務を開始。毎事業年度末に財務諸表等の届出義務あり。有効期間(6年)満了前に更新申請を行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 申請要件の充足(定款変更・役員体制整備等)に追加費用が発生する場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(商品投資に係る事業の規制に関する法律 第46条第1項)
  • 許可条件違反・虚偽申請等1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(商品投資に係る事業の規制に関する法律 第47条第1項)
Questions

よくある質問

Q.無許可で商品投資顧問業を営んだ場合の罰則は?
A.商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条第1項第1号により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(もしくは併科)が科されます。法人も両罰規定の対象です。
Q.許可の有効期間と更新手続きは?
A.許可の有効期間は許可日から6年(同法第7条)。引き続き業を営む場合は有効期間満了前に更新申請が必要です(同法第8条第1項)。更新を怠ると許可が失効します。
Q.許可を受けられる法人形態に制限はありますか?
A.はい。同法第3条は「株式会社(外国法人については株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)」に限定されています。合同会社・有限会社・個人事業主は許可を受けられません。
Q.金融商品取引業(投資顧問業)の登録との違いは何ですか?
A.金(コモディティ)等の商品先物・オプション取引の一任売買は本法の規制対象です。株式・債券・投資信託等の有価証券を対象とする投資顧問業は金融商品取引法上の登録が必要で、両法の規制対象が異なります。商品と有価証券を兼業する場合は双方の許可・登録が必要になることがあります。
Q.業務停止や許可取消しはどのような場合に起きますか?
A.同法第32条第1項により、欠格事由への該当・不正手段による許可取得・法令違反・業務継続が不能となった場合等に、主務大臣が許可を取り消し、または6ヶ月以内の業務停止を命ずることができます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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