宗教法人規則変更認証申請
宗教法人が名称・事務所・代表役員任期等の規則(定款に相当)を変更する際に所轄庁(都道府県知事等)から認証を受けるための申請。変更2ヶ月前からの公告手続きが必要。
※ 申請手数料は無料ですが、変更に伴う登記費用が別途必要な場合があります。
※ 文部科学大臣が所轄庁となる法人(他県に境内建物を持つ等)は文部科学省への申請が必要です。
対象となる事業・ケース
宗教法人法第26条第1項に基づき、宗教法人がその規則(名称・事務所・目的・役員任期等)に定める事項を変更する場合に、所轄庁の認証を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 宗教法人の名称を変更する場合
- 主たる事務所の所在地を変更する場合(他の市区町村・都道府県への移転を含む)
- 代表役員・責任役員の任期・任免方法等の役員規定を変更する場合
- 被包括関係(教団等との包括関係)を設定・変更・廃止する場合
許可が不要なケース
- 規則に定めのない役員の個人交代は届出のみで認証は不要
- 実質的な内容を変更しない字句整理・誤記訂正(所轄庁への確認が必要な場合もある)
- 宗教法人でない任意の宗教団体(法人格なし)の内部規程変更
申請の進め方と必要書類
代議員会・責任役員会での議決
規則で定める手続きにより、代議員会や責任役員会等で規則変更を議決する。
変更内容の公告(2ヶ月前)
規則変更の申請予定日の少なくとも2ヶ月前から、境内掲示板等に公告を掲示する。
被包括関係変更の場合の通知・承認
被包括関係の設定・廃止を伴う変更は、包括団体への通知と承認取得が必要。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 規則変更認証申請書 | 変更する規則の内容・理由等を記載した所定の申請書。 | 都道府県の担当部局(所定様式) |
| 変更後の規則(全文) | 変更箇所を反映した規則の全文。新旧対照表を添付する場合もある。 | 法人が作成 |
| 変更手続証明書(議事録等) | 代議員会・責任役員会等の議事録など、規則で定める手続きを経たことを証明する書類。 | 法人が作成 |
| 公告証明書 | 変更申請の少なくとも2ヶ月前から公告を行ったことを証明する書類(写真・証明書等)。 | 法人が作成・撮影 |
| 被包括関係に関する書類(該当する場合) | 被包括関係の設定・変更・廃止を伴う場合に必要な承認書・通知証明書等。 | 包括団体から取得 |
申請書類の作成
規則変更認証申請書・変更後の規則全文・手続証明書・公告証明書等を作成する。
所轄庁への申請書提出
都道府県の担当窓口(または文部科学省)に必要書類一式を提出する。
所轄庁による審査
所轄庁が規則変更の適法性・手続の適正性を審査する。
認証書の交付
認証要件を満たしていると判断された場合、認証書が交付される。
変更登記・届出
名称・事務所等の変更は登記変更が必要。また、第9条に基づく登記完了届を所轄庁に提出する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 名称・事務所変更の場合、別途登記費用(登録免許税等)が必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽書類による認証申請10万円以下の過料(宗教法人法 第88条第1号)
- 届出懈怠または虚偽届出10万円以下の過料(宗教法人法 第88条第2号)
よくある質問
Q.規則変更認証申請の公告はどこに掲示しますか?
Q.変更した規則はいつから効力を生じますか?
Q.申請から認証まで期間はどれくらいですか?
Q.所轄庁が都道府県知事か文部科学大臣かはどう判断しますか?
Q.名称変更の場合、登記も必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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