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取得難易度:ふつう

宗教法人規則変更認証申請

宗教法人が名称・事務所・代表役員任期等の規則(定款に相当)を変更する際に所轄庁(都道府県知事等)から認証を受けるための申請。変更2ヶ月前からの公告手続きが必要。

申請費用
無料
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(所轄庁)

※ 申請手数料は無料ですが、変更に伴う登記費用が別途必要な場合があります。

※ 文部科学大臣が所轄庁となる法人(他県に境内建物を持つ等)は文部科学省への申請が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

宗教法人法第26条第1項に基づき、宗教法人がその規則(名称・事務所・目的・役員任期等)に定める事項を変更する場合に、所轄庁の認証を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 宗教法人の名称を変更する場合
  • 主たる事務所の所在地を変更する場合(他の市区町村・都道府県への移転を含む)
  • 代表役員・責任役員の任期・任免方法等の役員規定を変更する場合
  • 被包括関係(教団等との包括関係)を設定・変更・廃止する場合

許可が不要なケース

  • 規則に定めのない役員の個人交代は届出のみで認証は不要
  • 実質的な内容を変更しない字句整理・誤記訂正(所轄庁への確認が必要な場合もある)
  • 宗教法人でない任意の宗教団体(法人格なし)の内部規程変更
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

代議員会・責任役員会での議決

規則で定める手続きにより、代議員会や責任役員会等で規則変更を議決する。

2

変更内容の公告(2ヶ月前)

規則変更の申請予定日の少なくとも2ヶ月前から、境内掲示板等に公告を掲示する。

3

被包括関係変更の場合の通知・承認

被包括関係の設定・廃止を伴う変更は、包括団体への通知と承認取得が必要。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
規則変更認証申請書変更する規則の内容・理由等を記載した所定の申請書。都道府県の担当部局(所定様式)
変更後の規則(全文)変更箇所を反映した規則の全文。新旧対照表を添付する場合もある。法人が作成
変更手続証明書(議事録等)代議員会・責任役員会等の議事録など、規則で定める手続きを経たことを証明する書類。法人が作成
公告証明書変更申請の少なくとも2ヶ月前から公告を行ったことを証明する書類(写真・証明書等)。法人が作成・撮影
被包括関係に関する書類(該当する場合)被包括関係の設定・変更・廃止を伴う場合に必要な承認書・通知証明書等。包括団体から取得
4

申請書類の作成

規則変更認証申請書・変更後の規則全文・手続証明書・公告証明書等を作成する。

5

所轄庁への申請書提出

都道府県の担当窓口(または文部科学省)に必要書類一式を提出する。

6

所轄庁による審査

所轄庁が規則変更の適法性・手続の適正性を審査する。

7

認証書の交付

認証要件を満たしていると判断された場合、認証書が交付される。

変更登記・届出

名称・事務所等の変更は登記変更が必要。また、第9条に基づく登記完了届を所轄庁に提出する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

※ 名称・事務所変更の場合、別途登記費用(登録免許税等)が必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 虚偽書類による認証申請10万円以下の過料(宗教法人法 第88条第1号)
  • 届出懈怠または虚偽届出10万円以下の過料(宗教法人法 第88条第2号)
Questions

よくある質問

Q.規則変更認証申請の公告はどこに掲示しますか?
A.宗教法人法第26条に基づき、変更申請日の少なくとも2ヶ月前から境内の掲示板等に公告を行う必要があります。公告方法は各法人の規則で定められており、掲示板の写真等で公告の事実を証明します。
Q.変更した規則はいつから効力を生じますか?
A.宗教法人法第30条により、規則の変更は認証書の交付によってその効力を生じます。申請書を提出した日ではなく、所轄庁から認証書を受け取った時点から変更が有効となります。
Q.申請から認証まで期間はどれくらいですか?
A.申請書を受理した後、所轄庁は通常1〜3ヶ月程度で審査を行います。ただし、書類不備や追加確認が生じた場合は期間が延びることがあります。事前に担当窓口と打ち合わせておくと手続きがスムーズです。
Q.所轄庁が都道府県知事か文部科学大臣かはどう判断しますか?
A.宗教法人法第5条により、他の都道府県内に境内建物を備える法人や、他都道府県の宗教法人を包括する法人の所轄庁は文部科学大臣です。それ以外は主たる事務所所在地の都道府県知事が所轄庁となります。
Q.名称変更の場合、登記も必要ですか?
A.はい。宗教法人法第7章の規定により、名称・事務所所在地等の変更は登記が必要です。認証書取得後、速やかに管轄法務局で変更登記を行い、登記完了後には所轄庁への届出も必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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