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取得難易度:むずかしい

総合保税地域の許可

外国貨物の蔵置・加工・製造・展示を一カ所で行える「総合保税地域」を設置するため、税関長が許可する大規模複合型保税施設です。空港・港湾の大規模物流拠点や国際展示施設等が対象となります。

申請費用
無料
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
10年(更新制)
申込窓口
税関長(管轄税関)

※ 申請手数料は不要ですが、大規模な施設整備費・運営体制構築コストが別途発生します。

※ 総合保税地域は法人のみが申請できます(個人は申請不可)。許可は税関長が行います(関税法 第62条の8第1項)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

関税法第62条の8第1項に基づき、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設において、外国貨物の積卸し・蔵置・加工・製造・展示等を複合的に行う「総合保税地域」を設置しようとする法人は、税関長の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 空港・港湾に隣接する大規模複合物流施設を運営する法人(外国貨物の蔵置・加工・展示を一体で行う場合)
  • 国際展示会・国際見本市の常設会場となる施設を運営し、外国からの展示品の保税展示を行う法人
  • 外国貨物の加工・製造(混合を含む)と蔵置を組み合わせた製造型物流拠点を設置する法人
  • 関税法第62条の8第2項に規定する許可の基準(施設規模・管理体制・財務要件等)を満たす法人

許可が不要なケース

  • 個人(法人格のない事業者)は申請できない
  • 蔵置のみを行う単一機能の倉庫(保税蔵置場の許可で足りる)
  • 関税法第62条の8第2項各号に掲げる基準を満たさない場合(施設面積・管理体制・財務基準等の不充足)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・可否確認

管轄税関の保税担当部署に事前相談し、施設規模・用途・管理体制が総合保税地域の基準を満たすか確認する。

2

施設整備・管理体制構築

外国貨物の蔵置・加工・展示エリアの区画整理、防火・防犯設備、帳簿管理システム、貨物管理責任者の選任等を行う。

3

申請書類の作成

許可申請書(所定様式)、施設の平面図・配置図、管理規定(業務方法書)、財務諸表、法人登記事項証明書等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
総合保税地域許可申請書申請法人の名称・所在地、施設の所在地・面積・構造・収容能力、行う行為の種類(蔵置・加工・展示等)を記載した所定様式の申請書。管轄税関窓口またはウェブサイト
施設の平面図・配置図総合保税地域の区画(蔵置エリア・加工エリア・展示エリア等の区分)、防火・防犯設備、出入口等を示す詳細図面。設計事務所・施設管理者が作成
業務方法書(管理規定)外国貨物の管理方法、貨物管理責任者の選任、帳簿記載方法、法令遵守体制等を定めた管理規定。申請法人が作成
法人登記事項証明書直近の登記事項証明書。欠格要件の確認および代表者確認に使用。法務局
財務諸表(直近2〜3期分)貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書。大規模施設に対応した財務基盤の審査に使用。自社作成または公認会計士・税理士
4

税関への申請

管轄税関長宛に総合保税地域許可申請書および添付書類を提出する。

5

税関による書類審査・施設検査

税関職員が書類の審査と施設の現地検査を行う。施設規模・管理体制・コンプライアンス体制について詳細な確認が行われる。

6

許可の取得と公告

要件を満たすと認められた場合、税関長から許可が下りる。複合機能を一括で行使できる保税地域として運営を開始する。

帳簿管理・定期報告

外国貨物の入出庫・加工・展示記録の帳簿を適正に管理し、税関の監督に応じる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無承認での総合保税地域内行為(加工・製造等)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2)
  • 総合保税地域内での無許可行為(展示等)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2)
Questions

よくある質問

Q.保税蔵置場との違いは何ですか?
A.保税蔵置場は外国貨物の蔵置・積卸し・運搬のみを行える施設です。総合保税地域はこれに加えて、加工・製造・展示も同一施設内で行える複合型施設で、より大規模・複合的な用途向けです。
Q.法人でないと申請できませんか?
A.はい、総合保税地域の許可申請は法人に限られます。個人事業主は申請できません(関税法 第62条の8第1項の規定上、法人を申請主体として想定)。
Q.許可の有効期間と更新について教えてください。
A.保税蔵置場と同様、10年以内の期間で許可が与えられ、10年以内の期間を定めて更新できます。更新には改めて要件審査があります。
Q.加工・製造ができる点で保税工場との違いは?
A.保税工場は加工・製造に特化した施設ですが、蔵置や展示は原則として行えません。総合保税地域は蔵置・加工・製造・展示を一体的に行える点が最大の違いです。
Q.許可取得後に気をつけることは何ですか?
A.帳簿記載義務の遵守、外国貨物の適正管理、税関への定期報告、管理責任者の維持が重要です。違反があると搬入停止や許可取消しの行政処分を受けます(関税法 第62条の14)。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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