総合保税地域の許可期間の更新の許可
外国貨物の蔵置・加工・展示・販売等を一体的に行える総合保税地域(関税法第62条の8に基づく税関長許可施設)の許可期間を最長10年の範囲内で更新するために必要な許可。
※ 手数料は関税法施行規則で定める額であり、総合保税地域の延べ面積・種別・更新期間により異なります。申請先の税関でご確認ください。
※ 総合保税地域は法人のみが申請可能です(関税法第62条の8第2項)。個人・人格なき社団は申請できません。
対象となる事業・ケース
関税法第62条の15において準用する第42条第2項に基づき、既存の総合保税地域許可の期間満了に際して引き続き同地域を総合保税地域として運営しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 総合保税地域の許可期間(最長10年)が満了または満了予定であり、同一地域で引き続き総合保税地域業務を行う法人
- 外国貨物の蔵置・加工・製造・展示・販売等を一体的に行う国際物流施設・空港隣接倉庫・コンテナターミナル等を運営する事業者
- 許可を受けた総合保税地域において複合的な保税業務を継続予定の法人
許可が不要なケース
- 総合保税地域の許可を新規に取得する場合(新規許可の手続が必要)
- 個人・人格なき社団(総合保税地域の許可は法人のみが対象)
- 保税蔵置場・保税工場・保税展示場の個別許可のみを更新する場合(それぞれ個別の更新手続が必要)
申請の進め方と必要書類
更新要件の確認
施設が関税法第62条の8第2項各号の許可要件を引き続き満たしているかを確認する。法人の役員・資力・施設基準等を点検する。
申請書類の作成
更新申請書(税関様式)を作成し、総合保税地域の概要・延べ面積・区域図・希望更新期間を記載する。
所轄税関への申請
総合保税地域の所在地を管轄する税関長宛に申請書類一式を提出する。許可期間満了前に余裕をもって申請すること。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 総合保税地域許可(更新)申請書 | 税関所定の様式。施設の種別・延べ面積・希望更新期間を記載 | 所轄税関窓口またはウェブサイト |
| 施設の図面・区域図 | 総合保税地域として使用する施設の配置図・平面図・区域境界図(延べ面積が確認できるもの) | 自社作成または建築士作成 |
| 登記事項証明書 | 申請法人の商業登記簿謄本(発行から3ヶ月以内) | 法務局 |
| 役員名簿および欠格事由確認書類 | 役員全員が関税法第62条の8第2項各号の基準に適合することを証する書類 | 自社作成・税関指示による |
税関による審査
税関長が申請内容・施設状況・申請法人の法令遵守状況等を審査する。必要に応じて税関職員による施設確認が行われる。
更新許可・公告
税関長が更新を許可した場合、関税法第62条の15において準用する第42条第3項に基づき直ちに公告される。新たな許可期間が開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 総合保税地域は大規模施設が多く、手数料額は延べ面積・種別・許可期間により税関が算定します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 総合保税地域における無許可行為・貨物の不正取扱い1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2第11号)
- 帳簿記載義務違反1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2第7号)
よくある質問
Q.総合保税地域の更新申請はいつまでに行う必要がありますか?
Q.総合保税地域と保税蔵置場の更新手続きの違いは何ですか?
Q.総合保税地域内の一部のゾーンの用途を変更したい場合、更新申請と同時に手続きできますか?
Q.許可期間満了で許可が失効した後に再申請する場合はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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