許認可ナビ
取得難易度:かんたん

遭難による上陸の許可

遭難した船舶等に乗っていた外国人の救護のため緊急上陸が必要な場合に、市町村長・救護船舶の長・運送業者等の申請に基づき入国審査官が与える特別上陸許可。

申請費用
無料
取得期間
即日
有効期間
上陸許可書に記載の期間
申込窓口
入国審査官(最寄りの出入国港)

※ 救護目的の緊急許可のため、通常の審査手続を省略して即時許可が行われます。

※ 警察官・海上保安官から引渡しを受けた場合も直ちに許可されます(第18条第2項)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第18条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する場合に遭難による上陸の許可が与えられる。

許可が必要なケース

  • 遭難した船舶等に乗っていた外国人の救護のために緊急の必要があると認められる場合
  • 水難救護法による救護事務を行う市町村長、救護した船舶等の長、遭難船舶等の長、または運送業者が申請した場合
  • 警察官または海上保安官が遭難外国人を引き渡した場合(第18条第2項:即時許可)

許可が不要なケース

  • 遭難状況にない通常の入国(通常の上陸許可手続が必要)
  • 救護目的以外の緊急上陸(緊急上陸許可が別途規定)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

遭難発生・救護

船舶等が遭難し、市町村長・救護船舶の長・海上保安官等が遭難した外国人を救護する。

2

入国審査官への申請または引渡し

市町村長・救護船舶の長・遭難船舶の長・運送業者が入国審査官に申請、または警察官・海上保安官が入国審査官に外国人を引き渡す。

3

審査・即時許可

入国審査官が緊急の必要性を確認し、遭難による上陸許可書を交付する。引渡しを受けた場合は直ちに許可する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
旅券(所持している場合)有効な旅券。遭難時に所持していない場合は事情を説明し、入国審査官の判断に委ねる。本人所持(紛失の場合は在日大使館等で再発行)
遭難による上陸許可申請書市町村長・救護船舶の長等が提出する申請書。緊急時は口頭等でも対応する場合がある。地方出入国在留管理局・申請者作成
遭難状況を証明する書類遭難の経緯・状況を示す書類(海上保安庁の証明書・救護記録等)。海上保安庁・市町村等作成
乗船者名簿遭難船舶等の乗船者名簿(入手可能な場合)。運送業者・海上保安庁
4

上陸許可書交付・条件付与

上陸許可書を交付し、必要に応じて上陸期間・行動範囲等の条件を付す。

救護・滞在・出国手続

許可された条件の範囲内で滞在し、出国可能な状態になり次第、所定の手続を経て出国する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 本許可は緊急性が高く、市町村長・救護機関等が申請主体となります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 不法残留(許可期間超過)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第7号)
Questions

よくある質問

Q.遭難による上陸許可はどのような状況で使われますか?
A.船舶の難破・座礁・火災等の事故で乗客・乗組員が救助され、日本国内に緊急上陸する必要がある場合に適用されます。平時の入国とは異なる緊急措置です。
Q.旅券を遭難で紛失した場合はどうなりますか?
A.旅券を紛失した場合でも、入国審査官が状況を確認して上陸を許可することができます。上陸後は、在日大使館・領事館で旅券の再発行手続きを行ってください。
Q.許可後に在留資格の変更・延長は可能ですか?
A.遭難による上陸許可は緊急的な一時上陸許可であり、通常の在留資格とは異なります。継続して日本に滞在する場合は、別途在留資格の取得手続きが必要です。地方出入国在留管理局にご相談ください。
Q.許可期間を超えてしまった場合はどうすればよいですか?
A.許可期間を超えた場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります(第70条第1項第7号)。速やかに最寄りの地方出入国在留管理局に出頭し、状況を説明してください。
Q.申請は誰でもできますか?
A.申請できるのは、水難救護法による救護事務を行う市町村長、救護した船舶等の長、遭難船舶等の長、または当該船舶等の運送業者です。警察官・海上保安官が引き渡す場合は申請不要で直ちに許可されます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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