許認可ナビ
取得難易度:かんたん

数次乗員上陸の許可

定期航路に就航する船舶・航空機の外国人乗員が、1年間にわたり数次にわたって本邦に寄港・到着するたびに上陸できる許可。休養・買物等の目的で15日以内の上陸が可能。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1日
有効期間
1年(許可日から)
申込窓口
入国審査官

※ 船長または運送業者が乗員に代わって申請します。

※ 1回の上陸は15日以内が原則です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第16条第2項に基づき、定期航路に就航する船舶または定期航空路を運航する運送業者に所属する外国人乗員が、1年間有効の数次上陸許可を取得する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶の外国人乗員が、1年間・数次にわたり休養等の目的で上陸を希望する場合
  • 定期航空路を運航する運送業者に所属する外国人乗員が、同一運送業者の航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件に上陸を希望する場合
  • 船長または運送業者が代理申請を行い、入国審査官が相当と認めた場合

許可が不要なケース

  • 定期航路以外の不定期船の乗員は第16条第1項(単次乗員上陸)が対象
  • 乗員以外の旅客・観光客は対象外
  • 1年を超える有効期間を希望する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

申請書類の準備

船長または運送業者が外国人乗員の旅券情報と乗員手帳をもとに法務省令所定の申請書を作成する。

2

入国審査官への申請

入港する出入国港の入国審査官に申請書・旅券・乗員手帳等を提出する。

3

個人識別情報の提供

入国審査官が必要と認める場合、電磁的方式で指紋等の個人識別情報を提供させることができる。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
申請書法務省令で定める様式の乗員上陸許可申請書船長・運送業者が準備
旅券(パスポート)有効な旅券(乗員本人のもの)乗員が所持
乗員手帳乗員身分を証明する乗員手帳または乗組員証明書乗員が所持
乗組員証明書類当該船舶・航空機の乗組員であることを証明する書類運送業者が発行
4

審査・許可

入国審査官が審査を行い、相当と認めたときに乗員上陸許可書を交付する。

5

数次上陸の実施

許可書の有効期間(1年)内に本邦へ入港・到着するたびに、許可条件の範囲内で上陸する。

帰船・出国

各上陸後、15日以内に帰船または出国する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日〜1日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 本許可は船長・運送業者による代理申請が一般的です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 許可期間超過による不法残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
  • 帰船・出国期限違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
Questions

よくある質問

Q.数次乗員上陸の許可はどのように申請しますか?
A.乗員本人ではなく、乗り組んでいる船舶の船長または運送業者が、入港する出入国港の入国審査官に申請します。定期航空路の場合は当該運送業者が申請します。
Q.1年間の有効期間中、何回でも上陸できますか?
A.はい、有効期間内であれば本邦に入港・到着するたびに上陸できます。ただし1回の上陸は15日以内(船舶の場合)が条件です。
Q.上陸中に就労することはできますか?
A.乗員上陸の許可は休養・買物等の目的に限定されています。報酬を受ける活動は禁止されており、違反した場合は刑事罰の対象となります。
Q.許可期間を超えて残留した場合の罰則は?
A.許可書に記載された期間を超えて残留すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(またはその併科)の対象となります。
Q.定期便に乗務する航空機乗員の場合、条件はありますか?
A.同一運送業者の運航する航空機の乗員として、同一の出入国港から出国することが条件です。他社便での出国やルート変更の場合は、別途手続きが必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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