特別管理産業廃棄物処分業 許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に基づき、爆発性・毒性・感染性等の有害な特別管理産業廃棄物の焼却・破砕等の中間処理を業として行うために都道府県知事の許可が必要な申請手続きです。
※ 手数料は都道府県条例により異なる場合があります。申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に基づき、特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物)の処分(中間処理)を業として行おうとする場合に都道府県知事の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される血液・注射針等)の焼却・高圧蒸気滅菌等を業として行う場合
- 廃油(引火点70℃未満のもの)・廃PCB等の特別管理産業廃棄物の中間処理(焼却・破砕・分離等)を業として行う場合
- 特別管理産業廃棄物の処分を受託して焼却・破砕・溶融等の中間処理を行う中間処理業者
許可が不要なケース
- 特別管理産業廃棄物に該当しない通常の産業廃棄物のみを処理する場合(産業廃棄物処分業許可の対象)
- 自ら排出した特別管理産業廃棄物を自ら処理する場合で業として行わない場合
申請の進め方と必要書類
事前相談
都道府県の廃棄物担当窓口に事前相談し、処理対象廃棄物の種類・処理施設・人的要件等を確認する。
施設・設備の整備
許可基準に適合する処理施設・設備を整備し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する。
申請書類の作成
申請書・施設の概要・事業計画・処理施設の図面・財務諸表等の必要書類を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 | 処理する廃棄物の種類・処分方法・事業範囲・処理施設の所在地等を記載 | 都道府県の様式(各都道府県廃棄物担当窓口) |
| 事業計画書 | 処理の方法・処理施設の種類・維持管理の方法・処理量等を記載 | 申請者が作成 |
| 施設の構造を明らかにする書面(図面等) | 処理施設の平面図・フロー図・設備一覧等 | 設計業者または申請者が作成 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格証明書類 | 有資格者であることを証明する卒業証明書・実務経験証明書等 | 当該責任者が用意 |
| 法人登記簿謄本・定款・財務諸表 | 法人格・事業目的・財務状況の確認書類 | 法務局・申請者自社 |
申請書提出
都道府県知事(政令指定都市は市長)に申請書一式を提出する。
審査・実地調査
担当部局が書類審査・実地調査を実施し、施設基準・人的要件・財務要件等を確認する。
許可証の交付
許可書の交付を受ける。許可の有効期間は5年。
事業開始
許可証の交付を受けた後、特別管理産業廃棄物処分業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業・不正許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第1号)
- 不正の手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第2号)
よくある質問
Q.無許可で特別管理産業廃棄物処分業を行った場合の罰則は?
Q.特別管理産業廃棄物管理責任者とはどういう資格ですか?
Q.許可の有効期間と更新手続きは?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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