取得難易度:むずかしい
特別管理産業廃棄物処分業 変更申請〔最終処理(埋立、その他)〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項に基づき、特別管理産業廃棄物処分業の許可内容(処分方法・事業範囲等)を変更する際に都道府県知事の変更許可が必要となる申請手続きです。
申請費用
35,750円
取得期間
4〜8週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事
※ 手数料は都道府県条例により異なる場合があります。申請先の窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項に基づき、特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者が、処分する廃棄物の種類や処分方法等の重要事項を変更する場合に都道府県知事の変更許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 許可を受けた特別管理産業廃棄物の種類に新たな廃棄物の種類を追加する場合
- 処分方法(焼却・破砕等)を変更または追加する場合
- 処分施設の所在地を変更(移転)する場合
許可が不要なケース
- 代表者・役員の氏名変更など、許可内容の軽微な変更(変更届出で対応可能)
- 所在地の住居表示変更など行政上の地名変更(変更届出で対応可能)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の確認
変更許可が必要か、届出で足りるか都道府県の担当窓口に事前確認する。
2
申請書類の作成
変更許可申請書・変更内容の概要・施設図面等の必要書類を作成する。
3
申請書提出
都道府県知事(政令指定都市は市長)に変更許可申請書を提出する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請書 | 変更前後の事業内容・変更理由を記載 | 都道府県の様式(各都道府県廃棄物担当窓口) |
| 変更内容の概要を示す書面 | 変更する処分方法・廃棄物の種類・施設の内容等を明示した書類 | 申請者が作成 |
| 施設の変更に係る図面等 | 施設変更がある場合は変更後の平面図・フロー図等 | 設計業者または申請者が作成 |
| 現許可証の写し | 現在有効な特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し | 申請者が保有する許可証を複写 |
4
審査
担当部局が変更内容の適法性・基準適合性を審査する。
変更許可証の交付
変更許可が下りた後、変更事項に基づいて業務を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
35,750円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
85,550円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用35,750円
代行手数料49,800円
合計金額目安85,550円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での変更処分・不正許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第1号)
- 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第4号)
Questions
よくある質問
Q.変更許可が必要な場合と届出で済む場合の違いは?
A.処分する廃棄物の種類の追加・処分方法の変更・施設の移転など事業の実質的な内容変更には変更許可が必要です。代表者の氏名変更・住居表示変更など軽微な変更は変更届出で対応できます。不明な場合は都道府県の担当窓口に確認することをお勧めします。
Q.変更許可なしに許可内容を変更して処分を行った場合の罰則は?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号により、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科されます。
Q.変更許可後、許可証はどうなりますか?
A.変更許可を受けると、変更内容を反映した新しい許可証が交付されます。有効期間は元の許可の残存期間が引き継がれます(期間が延長されるわけではありません)。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼