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取得難易度:非常に難しい

特別管理産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕

爆発性・毒性・感染性等を有する特別管理産業廃棄物を焼却・破砕等によって中間処理する施設を新設する際に、施設設置予定地を管轄する都道府県知事の許可が必要となる大規模産業廃棄物処理施設の設置許可。

申請費用
1,000,000〜1,500,000円(都道府県により異なる)
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(環境部局)

※ 申請手数料は都道府県ごとに条例で定めており、施設規模や処理能力によって異なります。

※ 許可取得後も定期的な技術上の基準への適合確認が義務付けられています。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に基づき、特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性等の有害性状を有する産業廃棄物)を対象とした中間処理施設(焼却炉・破砕機等)を設置しようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 特別管理産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物等)を焼却処理する施設を新設する事業者
  • 特別管理産業廃棄物を破砕・乾燥・中和等によって中間処理する施設を新設する事業者
  • 既存施設の処理能力・構造等を政令で定める基準を超える変更をしようとする施設設置者
  • 医療機関・研究機関等から排出される感染性廃棄物の処理施設を設置する事業者

許可が不要なケース

  • 特別管理産業廃棄物に該当しない一般産業廃棄物のみを処理する施設(通常の産業廃棄物処理施設として別途許可が必要)
  • 政令で定める処理能力の閾値(施設の種類ごとに異なる)を下回る小規模な処理設備
  • 自社で発生する特別管理産業廃棄物を自社施設内でのみ処理する場合(処分業の許可が不要な場合もある)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

施設設置予定地を管轄する都道府県の環境部局に事前相談を行い、必要な書類・要件・審査期間等を確認する。

2

施設計画の策定

施設の位置・構造・処理能力・処理する廃棄物の種類・維持管理計画等を含む詳細な施設計画を策定する。

3

生活環境影響調査

施設の設置が周辺の生活環境に与える影響を事前調査し、都道府県知事に生活環境影響調査書を提出する(法第15条第3項)。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
産業廃棄物処理施設設置許可申請書施設の名称・所在地・種類・処理能力・処理廃棄物の種類等を記載した法定様式。都道府県の環境部局窓口または環境省ウェブサイト
生活環境影響調査書施設の設置が周辺生活環境(大気・水質・騒音・振動等)に与える影響を調査した報告書。専門コンサルタントによる作成が必要。専門の環境アセスメント会社に委託して作成
施設の構造・設備に関する図面施設の平面図・立面図・断面図・設備の配置図等(詳細な技術的内容を示す書類)。設計事務所または建設会社が作成
維持管理計画書施設の日常的な維持管理方法・緊急時対応・記録管理方法等を記載した計画書。申請者が作成(技術管理者が関与することが推奨される)
法人の登記事項証明書・定款法人申請者の場合に必要な書類。会社の事業目的・役員情報等の確認に使用する。法務局(登記事項証明書)・法人内部(定款)
4

申請書類の作成・提出

施設の名称・所在地・種類・処理能力・設置に関する計画・維持管理計画等を記載した申請書一式を都道府県知事に提出する。

5

審査・公告・縦覧

都道府県知事が申請書を受理した後、公告・縦覧手続きが行われ、住民等からの意見聴取が実施される。

6

技術基準適合確認・許可

技術上の基準(省令で規定)への適合確認を経て、許可書が交付される。審査期間は3〜6ヶ月程度。

施設設置・稼働開始

許可取得後、許可内容に従って施設を設置し稼働を開始する。稼働後も定期的な検査(法第15条の2の2)を受ける義務がある。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
1,000,000〜1,500,000円
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
1,049,800〜1,549,800円
所要時間
2〜5ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

※ 生活環境影響調査費用(数十万〜数百万円)や施設設計費用は上記に含まれません。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用1,000,000〜1,500,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安1,049,800〜1,549,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での処理施設設置3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科(廃棄物処理法 第26条第8号)
  • 不正手段による許可取得3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科(廃棄物処理法 第26条第9号)
Questions

よくある質問

Q.特別管理産業廃棄物とはどのような廃棄物ですか?
A.爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として政令で定めるものです(廃棄物処理法第2条第5項)。具体的には廃油(引火点70度未満)、廃酸・廃アルカリ(pH2以下または12以上)、感染性産業廃棄物(医療機器・注射針等)などが該当します。
Q.許可なしに施設を設置した場合の罰則は?
A.廃棄物処理法第26条第8号により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科が科されます。また、都道府県知事から施設の使用停止命令や原状回復命令が発せられる可能性もあります。
Q.許可後に施設の処理能力を変更することはできますか?
A.第15条の2の6第1項に基づき、設置に関する計画(処理能力・構造等)を変更する場合は、改めて都道府県知事の許可が必要です。ただし、環境省令で定める軽微な変更はこの限りではありません。
Q.許可取得後の維持管理義務はありますか?
A.はい。許可を受けた施設設置者は、技術上の基準および申請書記載の維持管理計画に従って施設を維持管理する義務があります(第15条の2の3)。また、定期的に都道府県知事の検査を受けなければなりません(第15条の2の2)。
Q.申請から許可まで通常どのくらいかかりますか?
A.公告・縦覧手続き(通常1ヶ月程度)、生活環境影響調査の審査期間等を含め、一般的に3〜6ヶ月程度かかります。申請書類の不備や住民等からの意見が多い場合はさらに長期化することがあります。都道府県によって標準処理期間が異なるため、事前相談で確認することを推奨します。

出典

最終更新日: 2026-04-23 / 次回見直し予定: 2027-04-23(法改正発生時は即時更新)

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