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取得難易度:むずかしい

特別管理産業廃棄物処分業 変更申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕

焼却・破砕等の中間処理を行う特別管理産業廃棄物処分業者が、処理対象廃棄物の種類や処理能力を変更する際に必要となる都道府県知事への変更許可申請。

申請費用
35,750円(都道府県により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(産業廃棄物担当窓口経由)

※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項に基づき、特別管理産業廃棄物処分業者が許可証に記載された事業の範囲(処理対象廃棄物の種類・処理能力・処理方法)を変更しようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 焼却・破砕等の中間処理において、処理対象とする特別管理産業廃棄物の種類(廃PCB等・廃石綿等・感染性産業廃棄物等)を追加・変更する場合
  • 中間処理施設の処理能力(1日あたりの処理量)を変更する場合
  • 中間処理の方法(焼却から破砕への変更等)を変更する場合

許可が不要なケース

  • 住所・氏名・代表者氏名等の軽微な変更(別途変更届出で対応可能な場合)
  • 許可を受けた事業の範囲内での運営上の変更(処理方法・能力を変えない場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

変更内容の整理

処理対象廃棄物の種類・処理能力・処理方法など、変更する内容を具体的に整理する。施設の変更を伴う場合は第15条に基づく施設変更許可も必要か確認する。

2

事前相談

申請先の都道府県産業廃棄物担当窓口(政令市の場合は市担当部署)に事前相談し、必要書類と審査基準を確認する。

3

申請書類の作成

変更許可申請書、事業計画書、施設概要書(施設変更がある場合)、申請者の欠格要件確認書類等を作成・収集する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
変更許可申請書申請者の氏名・住所、変更内容(処理対象廃棄物の種類・処理能力等)を記載した申請書都道府県指定書式(各窓口で入手)
事業計画書変更後の事業の内容・規模・処理フロー等を記載した計画書申請者が作成
施設の構造・設備に関する書類処理施設の構造・設備・処理能力を示す図面・仕様書(施設変更がある場合)申請者が作成または設計業者より取得
欠格要件非該当誓約書廃棄物処理法第14条の4第5項各号の欠格要件に該当しないことを誓約する書類都道府県指定書式または自社作成
登記事項証明書法人の場合、申請者の会社情報を確認するための法人登記簿謄本法務局にて取得
4

申請書類の提出・手数料納付

都道府県知事(政令市の場合は市長)の窓口に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。

5

審査・現地調査

担当窓口による書類審査および必要に応じた施設の現地調査が行われる。

変更許可証の交付

審査合格後、変更許可証が交付される。変更内容は許可証に反映される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
35,750円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
85,550円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用35,750円
代行手数料49,800円
合計金額目安85,550円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業・無許可変更の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
  • 不正取得の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
Questions

よくある質問

Q.変更許可と変更届出の違いは何ですか?
A.処理対象廃棄物の種類・処理能力・処理方法などの主要事項を変更する場合は変更許可が必要です。住所・氏名等の軽微な変更は変更届出で足ります。どちらに該当するかは事前に都道府県窓口に確認してください。
Q.変更許可申請中も引き続き業務を続けられますか?
A.変更許可申請中は、現在の許可の範囲内で業務を継続することができます。変更後の業務(変更内容に係る業務)は新しい変更許可証を取得してから開始してください。
Q.施設の設備を変更する場合も同時に申請が必要ですか?
A.処分施設の構造・設備を変更する場合は、廃棄物処理法第15条の2の7に基づく産業廃棄物処理施設の変更許可申請も別途必要になる場合があります。変更内容に応じて窓口にご確認ください。
Q.特別管理産業廃棄物の種類によって審査基準が異なりますか?
A.廃PCB等・廃石綿等・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物など、対象廃棄物の種類によって施設の技術基準や管理基準が異なります。変更内容に応じて都道府県の審査基準を事前確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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