特別管理産業廃棄物処分業 許可申請〔最終処理(埋立、その他)〕
埋立・その他の最終処分により特別管理産業廃棄物を処分する事業を新たに開始する際に必要となる都道府県知事の許可。廃棄物の埋立基準・施設基準の適合が審査される。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に基づき、廃PCB等・廃石綿等・感染性産業廃棄物等の特別管理産業廃棄物を埋立・その他の方法で最終処分する事業を業として行おうとする者が取得しなければならない。
許可が必要なケース
- 廃PCB等・廃石綿等・特定有害産業廃棄物等の特別管理産業廃棄物を埋立処分する事業を新規開始する場合
- 感染性産業廃棄物等を焼却以外の方法(滅菌・溶融等)で最終処分する事業を開始する場合
- 特別管理産業廃棄物の最終処分を業として受託する場合
許可が不要なケース
- 自社から排出した特別管理産業廃棄物を自社施設で処分する場合(業の許可は不要だが施設設置許可等は必要)
- 特別管理産業廃棄物ではない通常の産業廃棄物の最終処分(一般の産業廃棄物処分業許可で対応)
申請の進め方と必要書類
事前相談・要件確認
都道府県の産業廃棄物担当窓口に事前相談し、対象廃棄物の種類・処分方法・施設要件・人的要件を確認する。
施設・設備の整備
最終処分に必要な施設(最終処分場・処理設備等)の設置または確保を行う。別途施設設置許可(第15条)が必要な場合は先に取得する。
申請書類の作成
許可申請書・事業計画書・施設の構造設備図面・財務状況書類・欠格要件確認書類等を作成・収集する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 | 申請者の氏名・住所、処理対象廃棄物の種類・処分方法・施設の所在地等を記載した申請書 | 都道府県指定書式(各窓口で入手) |
| 事業計画書 | 処理対象廃棄物の種類・量・処分方法・施設の構造設備・維持管理計画等を記載した計画書 | 申請者が作成 |
| 施設の構造設備に関する図面 | 最終処分に使用する施設・設備の構造・配置を示す図面 | 申請者が作成または設計業者より取得 |
| 財務諸表・直前3期分の決算書 | 申請者の財務状況を確認するための財務書類 | 申請者の経理部門または税理士より取得 |
| 欠格要件非該当誓約書・登記事項証明書 | 廃棄物処理法第14条の4第5項の欠格要件に該当しないことを誓約する書類および法人登記簿謄本 | 自社作成・法務局にて取得 |
申請書類の提出・手数料納付
都道府県知事の窓口に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
書類審査・現地調査
担当窓口による書類審査および施設の現地調査が行われる。技術的基準への適合確認が実施される。
許可証の交付
審査に合格すると特別管理産業廃棄物処分業許可証が交付される。有効期間は5年。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可処分業営業の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
- 不正取得の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
よくある質問
Q.特別管理産業廃棄物の「最終処分」とはどのような処分ですか?
Q.更新申請はいつまでに行う必要がありますか?
Q.許可を取得した都道府県以外でも処分業務を行えますか?
Q.最終処分場(埋立地)の設置も許可が必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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