取得難易度:むずかしい
特別管理産業廃棄物処分施設 変更許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕
焼却炉・破砕機等の特別管理産業廃棄物中間処理施設について、処理能力の増強や施設の構造変更を行う際に必要となる都道府県知事への変更許可申請。
申請費用
55,000円(都道府県により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(産業廃棄物担当窓口経由)
※ 申請手数料は変更内容の規模・都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の7に基づき、既に設置許可を受けた特別管理産業廃棄物処分施設について、施設の構造・設備・処理能力を変更しようとする場合に必要となる都道府県知事の変更許可。
許可が必要なケース
- 焼却炉の燃焼能力(1時間あたりの処理量)を増強・変更する場合
- 破砕機・切断機等の設備を更新・増強して処理能力を変更する場合
- 施設の構造・設備の主要部分を変更して生活環境影響が変わる可能性がある場合
許可が不要なケース
- 軽微な変更(廃棄物処理法施行規則で定める範囲内の変更)— 変更届出で対応可能
- 処理能力・構造に影響しない補修・維持管理工事
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の整理・軽微変更との区別
変更する施設の内容を整理し、廃棄物処理法施行規則の規定に基づいて変更許可が必要かどうかを都道府県窓口に事前確認する。
2
事前相談・審査基準の確認
都道府県の産業廃棄物担当窓口に変更内容を相談し、必要書類・審査基準・生活環境影響調査の要否を確認する。
3
申請書類の作成
変更許可申請書・変更内容の説明書・変更後の施設構造図面・生活環境影響調査書(必要な場合)等を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 施設変更許可申請書 | 変更前後の施設の構造・処理能力等を記載した申請書 | 都道府県指定書式(各窓口で入手) |
| 変更内容を示す設計図書 | 変更前後の施設構造・設備の配置・処理フローを示す図面 | 設計業者・プラントメーカーより取得 |
| 生活環境影響調査書(必要な場合) | 変更により大気・騒音・振動等への影響が変わる場合に必要な調査報告書 | 環境コンサルタント等に委託して作成 |
| 現在の施設設置許可証の写し | 既取得の施設設置許可証の写し(変更前の許可内容を確認するため) | 申請者が保有する許可証を準備 |
| 欠格要件非該当誓約書 | 廃棄物処理法第15条の2の3の欠格要件に該当しないことを誓約する書類 | 都道府県指定書式または自社作成 |
4
申請書類の提出・手数料納付
都道府県知事の窓口に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
5
書類審査・現地調査
担当窓口による書類審査および変更予定施設の現地調査が行われる。
変更許可証の交付
審査に合格すると変更許可証が交付される。変更工事は許可取得後に実施する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
55,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
104,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用55,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安104,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 改善命令違反の罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物処理法 第26条)
- 無許可施設使用の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
Questions
よくある質問
Q.軽微な変更と変更許可が必要な変更の違いは何ですか?
A.廃棄物処理法施行規則で軽微な変更の範囲が定められています。一般的に処理能力が10%未満の変更や付帯設備の軽微な変更は届出で足りますが、主要設備の変更・処理能力の大幅な変更は変更許可が必要です。必ず都道府県窓口に事前確認してください。
Q.変更工事は許可取得前に開始できますか?
A.変更許可証を取得してから変更工事を実施してください。変更許可証取得前に工事を開始することは法令違反となります。スケジュールを逆算して余裕を持って申請してください。
Q.変更後に追加の検査はありますか?
A.変更工事完了後、変更内容によっては完成検査が必要な場合があります。都道府県の担当窓口に確認のうえ、必要であれば完成届出・検査申請を行ってください。
Q.既存施設の使用は変更申請中も継続できますか?
A.変更申請中は、現在の許可を受けた施設の範囲で操業を継続することができます。変更後の使用(変更箇所に係る使用)は変更許可証取得後に開始してください。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼