特別管理産業廃棄物処分施設 設置許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕
焼却炉・破砕機等を用いて特別管理産業廃棄物の中間処理を行う施設を新設する際に必要となる都道府県知事の許可。技術的基準・生活環境影響調査が厳格に審査される。
※ 申請手数料は施設の処理能力・種類・都道府県の条例により大きく異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
※ 別途、生活環境影響調査(環境アセスメント相当)の費用が発生します。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に基づき、廃PCB等・廃石綿等・感染性産業廃棄物等の特別管理産業廃棄物を焼却・破砕等により中間処理するための施設を設置しようとする者が取得しなければならない都道府県知事の許可。
許可が必要なケース
- 廃PCB等・廃石綿等・感染性産業廃棄物等の特別管理産業廃棄物を焼却処理する焼却炉を新設する場合
- 廃石綿等・感染性産業廃棄物等を破砕・切断処理する機械を設置して中間処理施設を新設する場合
- 既存施設の増設・改造で実質的に新たな施設を設置することになる場合
許可が不要なケース
- 既許可施設の軽微な変更(別途変更申請で対応可能な範囲)
- 一般産業廃棄物(特別管理対象外)のみを処理する施設(通常の産業廃棄物処理施設許可で対応)
申請の進め方と必要書類
事前相談・設置計画策定
都道府県の産業廃棄物担当窓口に事前相談し、施設の技術基準・立地条件・生活環境影響調査の必要性について確認する。
生活環境影響調査の実施
大気・騒音・振動・臭気・水質等について生活環境影響調査を実施し、調査書を作成する。外部専門機関への委託が一般的。
申請書類の作成
施設設置許可申請書・施設の構造図面・処理フロー図・生活環境影響調査書・事業計画書等を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 施設設置許可申請書 | 施設の種類・規模・処理能力・設置場所等を記載した申請書 | 都道府県指定書式(各窓口で入手) |
| 施設の設計図書(構造図・配置図等) | 焼却炉・破砕機等の構造・設備・処理フローを示す詳細な図面一式 | 設計業者・プラントメーカーより取得 |
| 生活環境影響調査書 | 大気・騒音・振動・臭気・地下水等への影響を調査した報告書 | 環境コンサルタント等に委託して作成 |
| 事業計画書 | 処理対象廃棄物の種類・量・処理方法・維持管理計画等を記載した計画書 | 申請者が作成 |
| 登記事項証明書・欠格要件確認書類 | 法人登記簿謄本および廃棄物処理法第15条の2の3の欠格要件非該当確認書類 | 法務局にて取得・申請者が作成 |
申請書類の提出・手数料納付
都道府県知事の窓口に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
書類審査・現地調査
担当窓口による書類審査、専門家委員会による技術的審査、施設予定地の現地調査が行われる。
利害関係者への意見聴取
施設設置に関し、周辺住民・関係市町村長等からの意見聴取が行われる場合がある。
許可証の交付
審査に合格すると施設設置許可証が交付される。許可後、施設完成前に完了検査が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 生活環境影響調査費用(数十万〜数百万円)は申請手数料とは別途発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可施設設置・使用の罰則5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項)
- 改善命令違反の罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物処理法 第26条)
よくある質問
Q.施設設置許可とは別に処分業の許可も必要ですか?
Q.生活環境影響調査はどのくらいの費用がかかりますか?
Q.審査期間はどのくらいかかりますか?
Q.施設完成後に何か追加の手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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