取得難易度:むずかしい
特別管理産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔最終処理(埋立、その他)〕
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項に基づき、設置済みの特別管理産業廃棄物処分施設の重要事項(処理能力・施設構造等)を変更する際に都道府県知事の変更許可が必要となる申請手続きです。
申請費用
55,000円
取得期間
4〜8週
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事
※ 手数料は都道府県条例により異なる場合があります。申請先の窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項に基づき、産業廃棄物処理施設の許可を受けた者が、廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設の処理能力・種類その他の重要事項を変更する場合に都道府県知事の変更許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 施設の処理能力を増大させる改造・増設を行う場合
- 施設の構造・設備を大幅に変更して処理能力や処理対象廃棄物が変わる場合
- 埋立処分場の区画を拡張して最終処分容量を増大させる場合
許可が不要なケース
- 処理能力に影響しない軽微な修繕や維持管理作業(変更届出または届出不要)
- 施設の名称・管理者の氏名変更など事業実態に影響しない変更(変更届出で対応可能)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の事前確認
変更許可が必要か、届出または届出不要で行えるか都道府県の担当窓口に事前確認する。
2
生活環境影響調査(必要な場合)
変更内容によっては生活環境影響調査が必要となる場合がある。事前に担当窓口に確認する。
3
申請書類の作成
変更許可申請書・変更概要書・施設の変更図面等の必要書類を作成する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処理施設変更許可申請書 | 変更前後の施設の処理能力・構造・設備等を記載 | 都道府県の様式(各都道府県廃棄物担当窓口) |
| 変更内容の概要を示す書面 | 変更する事項・変更理由・変更後の状態を明示した書類 | 申請者が作成 |
| 施設の変更に係る図面等 | 変更後の施設の平面図・断面図・フロー図等 | 設計業者または申請者が作成 |
| 現許可証の写し | 現在有効な産業廃棄物処理施設設置許可証の写し | 申請者が保有する許可証を複写 |
4
申請書提出
都道府県知事(政令指定都市は市長)に変更許可申請書を提出する。
5
審査
担当部局が変更内容の基準適合性を審査する(公告・縦覧が必要な場合もある)。
変更許可証の交付・変更工事実施
変更許可証の交付を受けた後、変更工事を実施する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
55,000円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
104,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用55,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安104,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可変更5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第10号)
- 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第11号)
Questions
よくある質問
Q.どのような変更が「変更許可」の対象になりますか?
A.廃棄物処理法施行令第7条で定める処理能力・施設の種類・設置場所等の重要事項の変更が対象です。処理能力の増大や埋立容量の拡張、構造の大幅変更等が該当します。軽微な変更や維持管理の範囲内であれば届出や届出不要の場合もあります。
Q.変更許可なしに施設を変更した場合の罰則は?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第10号により、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科されます。
Q.変更許可の審査で公告・縦覧は必要ですか?
A.変更の内容が生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合は、公告・縦覧が行われ、関係市町村長や住民等の意見聴取が実施される場合があります。事前に担当窓口で確認することをお勧めします。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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