取得難易度:むずかしい
特定外来生物の放出等の許可
防除推進に資する学術研究目的で特定外来生物を施設外に放出・植栽・は種するために必要な主務大臣(環境大臣)の許可。生態系への影響評価と許可条件の遵守が必須。
申請費用
無料
取得期間
4〜12週
有効期間
期限なし
申込窓口
環境省(農林水産分野は農林水産省)
※ 申請手数料は不要ですが、詳細な研究計画書の提出が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項に基づき、特定外来生物の防除推進に資する学術研究の目的で当該特定外来生物の放出等をしようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 大学・研究機関等が特定外来生物の防除技術開発を目的として施設外での放出実験を行う場合
- 生殖不能個体を用いた野外個体群抑制効果の学術研究を実施する場合
許可が不要なケース
- 特定飼養等施設内での飼育・管理のみで放出等を行わない場合
- 国・地方公共団体が防除計画に基づき実施する放出等の場合
- 第18条の認定を受けた民間防除事業者による防除目的の放出等の場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
研究計画の立案
放出等の目的・対象種・実施区域・実施期間・生態系への影響評価・安全管理措置を含む研究計画書を作成する。
2
申請書類の準備
許可申請書、研究計画書、放出区域の位置図・概要図、安全管理体制に関する書類等を揃える。
3
主務大臣への申請
環境省(農林水産関係は農林水産省)に主務省令の様式に従い許可申請書を提出する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 氏名・住所・放出等の目的・対象生物・実施区域・実施期間等を記載 | 環境省(主務省令様式) |
| 研究計画書 | 学術研究の目的・方法・生態系への影響評価・安全管理措置を詳述した書類 | 申請者が作成 |
| 放出区域の位置図・概要図 | 放出等を実施する区域の地図・範囲図 | 申請者が作成 |
| 安全管理体制説明書 | 生息地・生育地拡大防止のための措置・モニタリング計画を記載した書類 | 申請者が作成 |
4
書類審査・現地確認
申請目的の適合性、生息地・生育地拡大リスク等についての審査が行われる。
5
許可証の交付
基準に適合すると認められた場合、必要に応じて条件を付したうえで許可証が交付される。
放出等の実施
許可証を携帯しながら、許可条件に従って放出・植栽・は種を実施する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
4〜12週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 偽りの手段による許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(同法 第32条)
- 許可条件違反による放出等1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法 第33条)
Questions
よくある質問
Q.無許可で特定外来生物を施設外に放出した場合の罰則は?
A.第9条の規定に違反した放出等に対して主務大臣から措置命令(第9条の3第1項)が出され、その命令に違反した場合は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金が科されます(第32条第5号)。偽りの手段で許可を取得した場合も同様の刑事罰が科されます。
Q.許可を受けるまでどれくらいかかりますか?
A.申請から許可まで4〜12週程度かかります。研究計画書の内容が詳細で適切に記載されていれば審査がスムーズに進みます。
Q.学術研究以外の目的で放出等の許可を受けられますか?
A.第9条の2第1項により、許可の対象は「防除の推進に資する学術研究の目的」に限定されています。また、放出等が生息地・生育地を拡大させるおそれがないことが要件です。それ以外の目的での放出等は原則禁止されています。
Q.許可証はいつ携帯しなければなりませんか?
A.第9条の2第5項により、許可を受けた者は放出等をするときは許可証を携帯しなければなりません。携帯なしで実施することはできません。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼