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取得難易度:むずかしい

特定外来生物飼養等許可申請

アライグマ・ブラックバス・カミツキガメ等の特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬(飼養等)しようとする場合に、外来生物法第5条第1項に基づき環境大臣の許可を受ける必要がある。無許可飼養には拘禁刑が科される。

申請費用
3,000〜4,600円
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
1〜5年(更新制)
申込窓口
環境大臣(地方環境事務所経由)

※ 申請手数料は収入印紙で納付。許可される目的・用途・種によって審査期間が異なります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)第5条第1項に基づき、特定外来生物の飼養等を行おうとする者は、原則として環境大臣の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • アライグマ・カミツキガメ・ウシガエル等の特定外来生物に指定された動物を飼育・保管する場合
  • ブラックバス・ブルーギル等の特定外来生物に指定された魚類を学術研究・展示・教育目的で飼養する場合
  • 特定外来生物を輸入・運搬し、または他者に譲渡しようとする場合(各行為ごとに許可が必要)

許可が不要なケース

  • 許可取得前から適法に飼養しており、外来生物法施行前からの経過措置対象となっている場合
  • 特定外来生物に指定されていない外来生物の飼養(未判定外来生物を除く)
  • 国・地方公共団体が特定外来生物の防除等を目的として行う場合(別途規定あり)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

対象種の確認

環境省の特定外来生物リストで飼養しようとする生物が特定外来生物に該当するか確認する。

2

地方環境事務所への事前相談

管轄の地方環境事務所野生生物課に事前相談し、許可目的・飼養施設・管理方法について確認する。

3

申請書類の準備

許可申請書・飼養施設の図面・飼養管理計画書・申請者の経歴書等を準備する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
特定外来生物飼養等許可申請書環境省様式による申請書(飼養目的・種・個体数・施設所在地等を記載)環境省または地方環境事務所
飼養施設の図面・写真逸出防止措置が施された飼養施設の平面図・写真申請者作成・撮影
飼養管理計画書飼養目的・飼養期間・逸出防止措置・緊急時対応等を記載した計画書申請者作成
申請者の経歴書・資格証明飼養する生物の管理に必要な知識・技術を証明する資料(学術研究の場合は研究計画書等)申請者作成・資格機関
4

申請書の提出

地方環境事務所に申請書類一式と収入印紙を添付して提出する。

5

審査・現地確認

環境省が飼養目的の妥当性・施設の逸出防止措置等を審査する。必要に応じて現地確認が行われる。

許可証の受領

審査通過後、特定外来生物飼養等許可証が交付される。許可条件(逸出防止措置・記録義務等)を遵守する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
3,000〜4,600円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
52,800〜54,400円
所要時間
0.5〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用3,000〜4,600円
代行手数料49,800円
合計金額目安54,400円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 販売・頒布目的の無許可飼養等3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(外来生物法 第32条)
  • 無許可飼養等(販売目的以外)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(外来生物法 第33条)
Questions

よくある質問

Q.特定外来生物を無許可で飼養すると何が問題ですか?
A.外来生物法第33条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。販売・頒布目的であれば第32条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります。
Q.許可申請の審査にはどれくらいかかりますか?
A.標準処理期間は1〜3ヶ月です。飼養目的(学術研究・展示・教育など)や施設の逸出防止措置の審査が行われるため、書類不備があると延長されます。
Q.許可を取得した後に遵守すべき義務は何ですか?
A.許可条件に従い、逸出防止措置の維持・飼養記録の作成・地方環境事務所への報告義務が課されます。逸出した場合は直ちに報告し捕獲措置を講じる義務があります。
Q.外来生物法施行前から飼養していたペットはどうなりますか?
A.法律施行時に既に飼養していた個体については経過措置があり、届出のみで飼養継続が認められる場合があります。ただし繁殖・譲渡・販売は禁止されます。詳細は地方環境事務所にお問い合わせください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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