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取得難易度:かんたん

特定建築物届出

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)第5条第1項に基づき、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の事務所・店舗等、8,000㎡以上の学校等)を使用する場合、使用開始から1ヶ月以内に所轄保健所へ届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
1〜7日
有効期間
使用終了まで
申込窓口
保健所

※ 特定建築物(延べ面積3000㎡以上の事務所・店舗・学校等)の所有者・占有者が使用開始時に届出義務(ビル管法第5条第1項)。

※ 学校(特定建築物に該当する学校)は8000㎡以上が対象。

※ 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の選任義務あり(ビル管法第6条)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)第5条第1項に基づき、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の事務所・店舗等、8,000㎡以上の学校等)を使用する場合、使用開始から1ヶ月以内に所轄保健所へ届け出る手続き。

許可が必要なケース

  • 延べ面積3000㎡以上の事務所ビル・商業ビル・ホテル・病院等を新築または使用開始する場合
  • 延べ面積8000㎡以上の学校(小・中・高・大学等)を使用開始する場合
  • 用途変更により特定建築物に該当することになった場合

許可が不要なケース

  • 延べ面積3000㎡未満(学校は8000㎡未満)の建築物
  • 工場・倉庫等のビル管法対象外用途の建築物
  • 個人住宅・賃貸マンション等の居住専用建築物
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

建築物環境衛生管理技術者の選任

ビル管法第6条に基づき有資格者を選任

2

特定建築物届出書の作成

建築物の所在地・用途・延べ面積・管理技術者氏名等を記入

3

使用開始から1ヶ月以内に保健所へ提出

所轄保健所窓口・郵送

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
特定建築物届出書都道府県指定様式保健所窓口
建築物の構造図・配置図延べ面積・用途別床面積を明示申請者作成
建築物環境衛生管理技術者選任届管理技術者の資格証写し申請者準備
4

環境衛生管理基準の維持

空気環境・給水・排水・清掃・ねずみ等防除の維持基準を遵守

定期検査・記録保管

空気環境測定・水質検査等を定期実施し記録保管

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜7日
書類作成
自分で準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 大規模ビル管理会社では自社で対応するのが一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反30万円以下の罰金(ビル管法第16条)
Questions

よくある質問

Q.3000㎡の境目は?
A.延べ面積3,000㎡以上が特定建築物の境目です(学校は8,000㎡以上)。延べ面積は建物の各階の床面積の合計で、地階・地下部分も含めます。建築確認申請書の延べ面積で判断するのが実務通例。
Q.建築物環境衛生管理技術者とは?
A.通称『ビル管理士』で、特定建築物の環境衛生管理を統括する国家資格です。試験合格または講習修了で取得し、特定建築物には1名以上の選任が義務付けられています(ビル管法第6条)。
Q.テナントの場合は?
A.建物所有者または占有者(ビル全体の管理権原者)が届出義務者です。テナントとして入居する場合は届出義務はありませんが、ビル全体の環境衛生基準の影響を受けます。
Q.用途変更で該当することになった場合は?
A.既存建築物が用途変更等で特定建築物に該当することになった場合、新たに使用開始した日(用途変更日)から1ヶ月以内に届出が必要です。事前の用途変更建築確認申請(建築基準法)と並行で進めるのが一般的。
Q.定期検査の内容は?
A.空気環境測定(CO2・温度・湿度・浮遊粉じん・ホルムアルデヒド等)・給水水質検査・残留塩素測定・排水設備点検・清掃・ねずみ昆虫等防除を定期実施します。記録は3年間保管義務(ビル管法施行規則)。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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