取得難易度:かんたん
特定建設作業実施届出
大規模建築物の工事開始前に建築主が建築主事を経由して行政庁に届け出る手続き。建築工事の着工に際して法的に義務付けられており、届出を怠ると罰則の対象となる。
申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
市区町村長(建築主事経由)
※ 届出自体は無料ですが、手続きに要する書類作成等の実費が発生します。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
建築基準法第15条第1項に基づき、一定規模以上の建築物の新築・大規模修繕等の建築工事を開始するに当たり、あらかじめ建築主事を経由して所管行政庁に届け出なければならない。
許可が必要なケース
- 床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築・増改築・移転等の建築工事を行う場合
- 特殊建築物(病院・学校・集会場等)の大規模修繕・大規模模様替えを行う場合
- 防火地域・準防火地域内において建築物を建築する場合
許可が不要なケース
- 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物の工事の場合(防火・準防火地域外)
- 建築確認が不要な軽微な修繕・模様替えの場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
届出書類の作成
建築工事届(建築基準法施行規則の様式)を作成する。建築物の概要・位置・用途・規模等を記載する。
2
建築主事への届出提出
建築主事を経由して所管行政庁(市区町村長)に届出を提出する。建築確認申請と同時に行うことが多い。
3
受理・確認
行政庁が届出を受理・確認する(通常は即日〜数日)。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築工事届(第一号様式) | 建築物の住所・用途・構造・延べ面積・着工予定日等を記載した届出書。 | 市区町村・建築主事窓口または国土交通省公式サイトで入手 |
| 建築物の配置図・平面図 | 建築物の位置・敷地との関係・各階平面を示す設計図面。 | 設計者が作成 |
| 付近見取図 | 建築物の所在地と周辺の道路・施設等を示す地図。 | 申請者が作成 |
工事開始
届出受理後、建築確認済証の交付を受けて工事を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 建築工事届の不提出・虚偽届出50万円以下の罰金(建築基準法 第103条第2号)
- 建築確認未取得での工事着工1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1号)
Questions
よくある質問
Q.建築工事届と建築確認申請の違いは何ですか?
A.建築確認は工事着工前に建築物が建築基準法令に適合しているかを審査・確認する手続きです。建築工事届はその着工事実を行政庁に届け出る手続きです。一般的には建築確認済証の交付を受けた後、建築工事届を提出して工事を開始します。
Q.10平方メートル以下の増築は届出不要ですか?
A.防火地域・準防火地域外において床面積の合計が10平方メートル以下の増築等については、建築確認が不要なため建築工事届も原則不要です。ただし防火地域・準防火地域内では規模を問わず手続きが必要です。
Q.届出期限はいつまでですか?
A.工事着工前に提出する必要があります。建築確認申請と同時または着工前に提出することが実務上の標準です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼