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取得難易度:むずかしい

特定旅客自動車運送事業新規許可申請

特定の旅客(特定の者が継続して利用する福祉施設の利用者や企業の従業員等)を対象として有償で旅客自動車運送事業を行うために国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を受ける手続き。

申請費用
申請手数料なし(審査後許可)
取得期間
許可まで2〜6ヶ月程度
有効期間
許可取消し・廃止まで有効
申込窓口
営業所所在地を管轄する地方運輸局(運輸支局)

特定旅客自動車運送事業は、特定の旅客のみを対象とする(不特定多数への輸送は一般旅客自動車運送事業が必要)

車両・施設・運転者に関する法定の基準を満たす必要があります

法人・個人どちらでも申請可能です

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第43条第1項に基づき、特定旅客自動車運送事業(特定の旅客を対象とした有償の旅客運送)を経営するためには、国土交通大臣の許可が必要です。福祉施設の利用者送迎、企業の従業員送迎バス等が典型例です。

許可が必要なケース

  • 福祉施設・病院等が利用者・患者の送迎を有償で行う場合
  • 企業が特定の従業員を対象とした送迎バスを有償で運行する場合
  • 学校・保育所等が特定の児童・生徒の送迎を有償で行う場合

許可が不要なケース

  • 不特定多数の旅客を対象とする場合は一般旅客自動車運送事業(一般乗合・貸切等)の許可が必要であり、本許可の対象外です
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・申請準備

管轄の地方運輸局(運輸支局)に事前相談を行い、必要書類・審査基準を確認します。運送契約書案の作成も並行して進めます。

2

申請書類の作成・提出

申請書・事業計画書・運転者名簿・車両概要・運行管理体制等の書類を作成し、管轄運輸支局に提出します。

3

法令試験(役員等)

申請法人の役員(個人の場合は申請者本人)が道路運送法等に関する法令試験を受験します。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
一般・特定旅客自動車運送事業経営許可申請書所定様式。事業計画(路線・区域・使用車両等)を記載地方運輸局(運輸支局)窓口
運送引受書(特定旅客との運送契約書)特定の旅客との継続的な運送契約を証明する書類自己作成(相手方との締結が必要)
事業用自動車の概要使用予定車両の型式・車台番号・乗車定員等を記載自己作成または車両カタログ参照
運行管理者の資格者証の写し選任する運行管理者の資格証明書運行管理者本人から入手
整備管理者選任(届)に関する書面整備管理者の氏名・資格等を記載自己作成

審査・許可証交付

書類審査・実地確認を経て許可証が交付されます。許可後、運輸開始届を提出することで事業を開始できます。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
なし(無料)
準備期間
2〜4ヶ月(法令試験含む)
法令試験対策
自己学習が必要
アフターフォロー
運輸開始届等も自己対応
プロに依頼(推奨)
申請費用
書類作成・申請代行費用のみ
準備期間
1〜2ヶ月(専門家対応)
法令試験対策
試験対策サポート付き
アフターフォロー
開業後の各種届出もサポート

法令試験は役員全員が受験する必要があります。合格率が低い試験のため、早めの準備が重要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用なし(無料)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での旅客自動車運送事業経営3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(道路運送法 第97条)
Questions

よくある質問

Q.特定旅客自動車運送事業と一般旅客自動車運送事業の違いは何ですか?
A.特定旅客自動車運送事業は、特定の旅客(例:特定施設の利用者、特定企業の従業員)のみを対象とした有償運送です。不特定多数の旅客を対象とする場合は一般旅客自動車運送事業(乗合・貸切等)の許可が必要です。
Q.法令試験とはどのような試験ですか?
A.道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則等の法令知識を問う試験です。申請法人の役員が受験し、合格しなければ許可が取得できません。地方運輸局が年数回実施しています。
Q.最低何台の車両が必要ですか?
A.特定旅客自動車運送事業については、使用する車両数に最低基準はありませんが、事業計画に記載した車両数が必要です。なお、運行管理者・整備管理者の選任義務が生じる台数基準があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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