許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

輸出入許可・承認等手続

武器・軍事転用可能な規制貨物を海外に輸出または輸入する際に、外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業省の許可または承認を受けるための手続き。安全保障上の規制貨物の無許可輸出には7年以下の拘禁刑という重大な罰則がある。

申請費用
無料
取得期間
即日〜4週間
有効期間
許可有効期間まで(品目により異なる)
申込窓口
経済産業省貿易経済協力局

対象となる貨物は輸出貿易管理令・輸入貿易管理令の別表で定められています。

武器・軍事転用可能品等のリスト規制品目と、需要者・用途が問題となるキャッチオール規制があります。

許可の有効期間は原則6か月ですが、品目・地域により異なります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

外国為替及び外国貿易法(外為法)第48条は、国際的な平和と安全の維持を目的として、特定の貨物を輸出する場合に経済産業大臣の許可を要求しています。また、第52条は特定貨物の輸入について経済産業大臣の承認を要求しています。

許可が必要なケース

  • 輸出貿易管理令別表第1に掲げる規制品目(武器・核・化学・生物・ミサイル関連等)を輸出する場合
  • 輸出先の地域・需要者・用途に安全保障上の懸念があるキャッチオール規制品目を輸出する場合
  • 輸入貿易管理令に基づく輸入承認品目(特定地域からの輸入等)を輸入する場合

許可が不要なケース

  • 規制対象外の一般的な商業貨物の通常の輸出入を行う場合
  • 外為法の適用除外(外交・公用等)に該当する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

該非判定の実施

輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の規制品目(リスト規制)に該当するかどうかを確認します。リスト規制に非該当の場合でも、需要者・用途・最終仕向地が安全保障上問題がないか、キャッチオール規制に該当しないかを確認します。

2

許可・承認申請書の作成

輸出許可申請書(様式第1号)または輸入承認申請書(様式第1号)に、貨物の品名・数量・価格・仕向地・需要者・用途等を記載します。技術パラメータ等を示す仕様書・カタログや取引関連書類(契約書・インボイス等)を添付します。

3

経済産業省への申請(電子申請推奨)

安全保障貿易管理システム(CISTEC)または経済産業省の電子申請システムを通じて申請します。書面申請の場合は経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易審査課に提出します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
輸出許可申請書または輸入承認申請書申請者情報・貨物の品名・数量・価格・仕向地(仕出地)・需要者・用途等を記載した申請書(経済産業省様式)経済産業省ウェブサイトまたは安全保障貿易管理システムから取得
貨物の仕様書・カタログ該非判定の根拠となる技術パラメータ・性能・用途等を示す仕様書またはカタログ(英文の場合は日本語訳も必要)メーカーまたは輸出者が作成・準備
取引関連書類(契約書・インボイス等)売買契約書・商業インボイス・発注書等、取引の内容・当事者・価格・数量を示す書類取引先との契約・商業書類
需要者証明書(エンドユーザー証明書)最終需要者が貨物の用途・再輸出等に関する誓約を記載した証明書。品目・地域によっては必須最終需要者(海外顧客)が作成・署名
4

審査・追加資料対応

経済産業省による審査が行われます。需要者証明書(エンドユーザー証明書)や用途証明書等の追加資料を求められる場合があります。複雑な品目・地域の場合、審査に数週間を要することがあります。

許可証・承認証の受領・輸出入手続

許可証または承認証が交付されたら、税関における輸出入申告時に提示します。許可証の有効期間内に輸出入を完了する必要があります。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料(申請手数料なし)
該非判定
申請者が輸出貿易管理令・技術パラメータを自己判断
書類作成
申請書・仕様書・エンドユーザー証明書等を自己作成・収集
審査対応
経済産業省からの追加資料要求・問い合わせに自分で対応
プロに依頼(推奨)
申請費用
代行手数料込みで案内
該非判定
規制該当性の判定・確認をサポート
書類作成
必要書類の作成・翻訳・収集を代行
審査対応
追加資料の準備・省庁との折衝を代行

該非判定を誤ると無許可輸出となり刑事罰の対象になります。規制対象の可能性がある場合は専門家への相談を推奨します。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可輸出等(外為法第69条の6第2号)7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(外為法 第69条の6第2号)
  • 無承認輸出入等(外為法第69条の7第4号・第5号)5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(外為法 第69条の7第4号・第5号)
Questions

よくある質問

Q.どの貨物が輸出許可の対象になりますか?
A.輸出貿易管理令別表第1に掲げる品目(武器・核・化学・生物・ミサイル・通常兵器・先端材料・電子機器等の軍事転用可能品)がリスト規制の対象です。また、リスト規制非該当品でも、需要者が大量破壊兵器等の開発・製造に関与している場合等はキャッチオール規制により許可が必要です。
Q.許可が不要かどうかはどのように確認しますか?
A.まず輸出貿易管理令の別表と貨物の技術パラメータを照合して「該非判定」を行います。規制に非該当(EAR99相当)と判定できる場合でも、需要者・仕向地・用途のスクリーニングが必要です。判定が難しい場合は、経済産業省の安全保障貿易相談窓口やCISTEC等の専門機関への相談を推奨します。
Q.許可証の有効期間はどれくらいですか?
A.輸出許可証の有効期間は原則として許可の日から6か月です。ただし、品目・取引の性質によって異なる場合があります。有効期間内に輸出が完了しない場合は、再申請が必要になります。
Q.エンドユーザー証明書とは何ですか?
A.エンドユーザー証明書(需要者証明書)は、輸出先の最終需要者が貨物の最終用途・第三国への再輸出の禁止等について誓約する書面です。品目・仕向地によっては経済産業省から提出を求められることがあります。海外顧客との事前調整が必要です。
Q.個人がインターネットで中古機器を海外に販売する場合も規制対象ですか?
A.「貨物の輸出」に該当する場合は規制が適用されます。規制品目に該当する中古機器(精密機械・半導体製造装置・工作機械等)を個人が輸出する場合でも、必要に応じて輸出許可が必要です。個人取引であっても外為法の適用除外にはなりません。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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