在留期間の更新許可
日本に在留する外国人が現在の在留資格のまま在留期間を延長する際に必要な許可。在留期間満了の2〜3ヶ月前に地方出入国在留管理局へ申請し、許可を受けないまま期間を超過すると3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる。
※ 申請手数料4,000円(収入印紙)は許可時に納付。不許可の場合は返還されません。
※ 審査期間は在留資格・申請内容によって大きく異なります。余裕をもって在留期間満了の2〜3ヶ月前に申請することを推奨します。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第21条第3項に基づき、以下のいずれかに該当する外国人が在留期間の更新を必要とする場合に申請が必要となる。
許可が必要なケース
- 現在の在留資格(就労・留学・家族滞在等)のまま在留期間を延長したい外国人
- 在留期間が満了する前に日本での活動継続が見込まれる外国人
- 現在の在留期間内に更新申請を行い、審査中に期間満了を迎える場合(審査中は引き続き在留可能)
許可が不要なケース
- 在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請が必要)
- 永住者・特別永住者(在留期間の更新ではなく在留カード有効期間の更新手続きが必要)
申請の進め方と必要書類
必要書類の確認・収集
在留資格ごとに必要書類が異なる。出入国在留管理庁公式サイトまたは地方出入国在留管理局の窓口で確認し、在職証明書・源泉徴収票・住民税納税証明書等を収集する。
申請書類の作成
在留期間更新許可申請書(申請先の地方局が定める書式)を記入する。在留カード・旅券も準備する。
申請先の確認
住居地を管轄する地方出入国在留管理局(または出張所)を確認する。一部の在留資格はオンライン申請も可能。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 在留資格ごとに書式が異なる。出入国在留管理庁ホームページからダウンロード可能。 | 出入国在留管理庁ウェブサイト |
| 旅券(パスポート) | 有効期限内のもの。残存期間に注意。期限切れの場合は事前に本国領事館で更新する。 | 本国領事館または大使館 |
| 在留カード | 現在の在留カード(原本)。有効期限・記載内容を確認する。 | 本人保有 |
| 証明写真 | 縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの(無帽・正面・無背景)。 | 写真スタジオ等 |
| 在留資格に応じた疎明資料 | 就労系は在職証明書・源泉徴収票、留学は在学証明書・成績証明書、家族滞在は扶養者の収入証明等。 | 勤務先・学校・市区町村役場等 |
申請書の提出
在留期間満了日の2〜3ヶ月前を目安に申請窓口に提出する。申請が受理されると「申請受付票」が交付される。
審査中の在留
在留期間満了後も申請中であれば、許可または不許可の通知を受けるまで最長2ヶ月間は在留可能(出入国管理及び難民認定法第20条第6項準用)。
許可・手数料納付
許可通知が届いたら窓口で収入印紙4,000円を納付し、新しい在留カードを受け取る。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 在留期間超過による不法残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第5号)
よくある質問
Q.在留期間が満了する前に申請すれば自動的に延長されますか?
Q.在留期間を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
Q.オンラインで申請できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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