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学習塾の開業ガイド|許認可が不要な理由と開業前に必ず確認する3つの手続き
学習塾の開業に「特別な許認可」は不要。税務署への個人事業の開業届・収容30人以上の場合は消防署への防火管理者選任届・任意の各種学校認可の3点が鍵。開業費用の目安は200〜500万円。
この記事でわかること
- 学習塾の開業に「特別な許認可」が不要な理由(学校教育法の解説)
- 開業前に必ず確認する3つの手続き(開業届・防火管理者・各種学校認可)
- 個人事業の開業届の提出先・費用(無料)・提出期限(開業後1ヶ月以内)
- 防火管理者選任届が必要な条件(収容人員30人以上の学習塾)
- 各種学校認可のメリット・デメリット比較(助成金・税制優遇 vs 管理コスト)
- 学習塾の開業費用の目安(テナント・教材・広告で200〜500万円)
- よくある失敗パターン5選
- 個人情報保護法対応(生徒情報の管理義務)
学習塾の開業に「許認可」が不要な理由
学習塾を開業しようと調べると「許認可が必要では?」と不安になる方が多いですが、一般的な学習塾(補習塾・進学塾・英会話教室など)は、特別な許認可を必要としません。
学校教育法で「各種学校」とは別物
学校教育法第1条が定める「学校」(小学校・中学校・高校・大学等)や、第134条が定める「各種学校」(認可を受けた教育機関)に該当しない一般の学習塾は、学校教育法の規制の対象外です。
ポイント 学習塾は「学校」でも「各種学校」でもないため、文部科学省・都道府県教育委員会への認可申請が不要です。誰でも法人・個人を問わず、手続きを正しく行えば開業できます。
許認可が不要でも「届出」は必要
「許認可不要」とは「審査・認可を受けなくていい」という意味であり、無手続きで開業できるということではありません。以下の3点は必ず確認が必要です。
- 個人事業の開業届(税務署:開業後1ヶ月以内)
- 防火管理者選任届 + 消防計画作成届(消防署:収容人員30人以上の場合)
- 各種学校認可(都道府県:任意。助成金・税制優遇を受けたい場合)
「無認可」と「無届出」の違い
| 状態 | 内容 |
|---|---|
| 無認可の学習塾 | 適法(各種学校の認可を受けていないだけ) |
| 無届出での個人事業 | 違反(税務署への開業届未提出は青色申告ができない等のデメリット) |
| 収容30人以上で防火管理者なし | 消防法違反(罰金の対象) |
学習塾・教育業の開業情報
許認可不要でも注意すべきケース(これを見落とすと違法)
学習塾は許認可不要ですが、以下のケースでは別の法律・条例が適用されるため注意が必要です。
1. 収容人員30人以上の施設 消防法第8条により、収容人員が30人以上(特定防火対象物の場合)の場合、防火管理者の選任と消防署への届出が義務です。届出を怠ると30万円以下の罰金(消防法第41条)の対象となります。
2. 医療行為・心理療法を行う場合 発達支援や療育を行う場合は、「放課後等デイサービス」等の障害福祉サービス事業として別途指定申請が必要になることがあります。
3. 旅館・ホテル等で宿泊を伴う合宿塾 宿泊施設として旅館業法の許可が別途必要になる場合があります。
4. 食事・給食を提供する場合 飲食提供を行う場合は、営業形態に応じて食品衛生法の許可が必要になることがあります。
注意 「発達支援付き学習塾」「合宿型進学塾」など複合型サービスを展開する場合は、開業前に各管轄官庁(消防署・市区町村福祉課・保健所)に個別確認することを強く推奨します。
申請前の準備
開業形態の決定(個人 or 法人)
学習塾は個人事業・法人(株式会社・合同会社)のどちらでも開業できます。開業初期は**個人事業(開業届のみ)**で始め、売上・規模が安定してから法人化するケースが多いです。
| 項目 | 個人事業 | 法人 |
|---|---|---|
| 開業コスト | 開業届のみ(無料) | 設立費用6〜25万円 |
| 税務 | 確定申告(所得税) | 法人税(低税率は法人有利) |
| 社会的信用 | 個人名義 | 法人名義(採用・提携で有利) |
| 各種学校認可 | 申請可能(学校法人は不要) | 申請可能 |
ポイント 各種学校認可(任意)を取得する場合、設置者が学校法人でなくても申請可能です(個人・一般法人での認可実績あり)。ただし都道府県ごとに要件が異なります。
テナント選びの消防法チェック
学習塾のテナントを選ぶ際に、消防法の観点から確認すべき項目があります。物件契約前のチェックが重要です。
- 収容人員の確認: 生徒・講師の合計が30人以上になるか試算する(30人以上で防火管理者選任が必要)
- 防火対象物の用途区分: 塾は原則「学校その他これに類するもの(令別表1(7)項)」に区分される
- 消防設備の整備状況: テナント入居前に管轄消防署への防火対象物使用開始届が必要(使用開始7日前まで)
- 避難経路の確保: 出入口・避難経路の幅・数が消防法施行令の基準を満たしているか確認
各種学校認可の検討
任意の各種学校認可(都道府県知事の認可)を取得すると以下のメリットがあります。
- 「○○学院(認可)」と標榜できるため生徒募集での信頼性向上
- 公的助成金・補助金の対象になる場合がある
- 授業料が非課税(消費税の非課税取引)となる可能性(認可校の要件を満たした場合)
- 都道府県の指定を受けた場合、奨学金の受給対象校になれる
一方でデメリットも存在します:設置基準(施設面積・教員資格・授業時間数等)の遵守・年次報告義務・監査等の管理コストが発生します。
必要書類一覧(開業届・消防届)
個人事業の開業届(税務署):
| 書類名 | 概要 | 入手先 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 様式:国税庁 第27号様式 | 国税庁ウェブサイト・税務署窓口 |
| マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類) | 本人確認用 | 自己保有 |
提出先:所轄税務署(e-Taxでの電子提出も可能)
提出期限:事業開始日から1ヶ月以内(青色申告承認申請書は原則3月15日または開業から2ヶ月以内)
費用:無料
防火管理者関係書類(消防署:収容30人以上の場合):
| 書類名 | 提出先 | タイミング |
|---|---|---|
| 防火対象物使用開始届出書 | 管轄消防署 | 使用開始7日前まで |
| 防火管理者選任(解任)届出書 | 管轄消防署 | 選任後遅滞なく |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 管轄消防署 | 消防計画策定後遅滞なく |
防火管理者になるための資格:
- 甲種防火管理者(収容人員300人以上):2日間の講習(約8,000円)で取得可
- 乙種防火管理者(収容人員300人未満):1日の講習(約7,000円)で取得可
注意 防火管理者の資格講習は消防本部・日本防火・防災協会が実施。開業前に余裕を持って受講することを推奨します。

各種学校認可を取るべき?メリット・デメリット比較
学習塾が都道府県知事から各種学校認可を取得するかどうかは、事業計画と経営方針によって判断が分かれます。
各種学校の認可要件(代表的な基準)
都道府県によって異なりますが、一般的に以下が必要です:
- 施設面積: 授業に使用する教室面積が一定基準以上(例:東京都は1学級あたり概ね33㎡以上)
- 授業時間数: 年間授業時間数が680時間以上(学校教育法施行規則第149条)
- 教員の資格: 担当科目の教員免許状、または相当の知識・経験(要件は都道府県により異なる)
- 管理者: 各種学校の校長として適切な者を設置
- 財政基礎: 設置・運営に必要な資金の確保
メリット・デメリット比較表
| 項目 | 各種学校認可あり | 認可なし(一般塾) |
|---|---|---|
| 消費税 | 授業料が非課税(条件次第) | 課税 |
| 社会的信用 | 「認可学習塾」と標榜可 | 標榜不可 |
| 助成金 | 対象になる場合あり | 対象外が多い |
| 管理コスト | 年次報告・監査が必要 | 不要 |
| 授業時間数 | 年間680時間以上必須 | 自由設定 |
| 開業スピード | 審査に3〜6ヶ月 | 届出のみで即日開業 |
判断基準
- 週1〜2回の補習塾・英会話教室 → 認可不要(年680時間に届かない)
- 週5日以上の進学塾・予備校形態 → 認可の取得を検討
- 授業料の消費税負担が重い → 認可取得で非課税メリットを享受
防火管理者・消防届出の重要記載事項
防火管理者選任届出・防火対象物使用開始届出で特に誤りが多い点を解説します。
1. 収容人員の算定ミス 収容人員は「在籍生徒数」ではなく、最大同時収容可能人数(生徒・講師・スタッフの合計)で判断します。30人以上か否かを正確に算定することが重要です。
重要 収容人員が29人→30人になった時点で、遡って防火管理者選任義務が発生します。生徒数の増加に伴い、早めに消防署に相談することを推奨します。
2. 防火対象物使用開始届の提出タイミング 物件の内装工事完了後ではなく、使用開始予定日の7日前までに管轄消防署に提出が必要です。提出が遅れると消防法第44条第1号により30万円以下の罰金の対象となります。
3. 消防計画は「作成しただけ」ではNG 消防計画を作成したら、消防署への届出も必要です(消防法施行規則第3条)。消防計画の変更時も変更届出書の提出が必要です。
注意 消防設備(消火器・自動火災報知設備等)の設置基準は建物の用途・面積・収容人員によって異なります。テナント入居前に管轄消防署に確認を取ることが最も確実です。

学習塾開業の流れ(STEP1〜5)
STEP 1:事業計画・物件選定(目安:1〜3ヶ月)
開業コンセプト(対象学年・科目・指導スタイル)を固め、商圏調査を行います。物件はテナント契約前に**消防法の観点(収容人員・避難経路・消防設備)**を確認。大家・管理会社に学習塾利用の許諾を得ることも忘れずに。
STEP 2:法人設立 or 開業届(目安:1〜2週間)
個人事業なら開業届を税務署に提出(e-Tax または書面)。開業後1ヶ月以内が期限です。同時に青色申告承認申請書(開業から2ヶ月以内)を提出すると最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。法人設立の場合は公証役場・法務局での登記手続き(費用:約6〜25万円)が必要です。
STEP 3:消防署への届出(目安:使用開始7日前まで)
防火対象物使用開始届出書を管轄消防署に提出(使用開始7日前まで)。収容人員30人以上の場合は防火管理者資格の講習受講 → 選任 → 防火管理者選任届出書と消防計画作成届出書を消防署に提出します。内装工事がある場合は別途「防火対象物工事等計画届出書」が必要です。
STEP 4:各種学校認可の申請(任意・目安:3〜6ヶ月)
各種学校認可を取得する場合は都道府県教育委員会(または私学担当部署)に申請します。施設・教員・カリキュラム・財政の審査があり、審査期間は概ね3〜6ヶ月です。認可を取得しない場合はこのステップは不要です。
STEP 5:開業・集客(目安:開業まで2〜4週間)
看板設置・ウェブサイト・チラシ配布などの集客を行い開業します。個人情報保護法に基づいて生徒情報の取り扱いルール(プライバシーポリシー)を策定・掲示します。
費用と審査期間のまとめ
| 手続き | 費用 | 期間 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業届 | 無料 | 即日(e-Tax:数分) |
| 法人設立 | 6〜25万円(登録免許税等) | 1〜2週間 |
| 防火管理者講習(甲種) | 約8,000円 | 2日間 |
| 防火管理者講習(乙種) | 約7,000円 | 1日 |
| 防火対象物使用開始届出 | 無料 | 即日受理 |
| 各種学校認可申請 | 都道府県により異なる(無料〜数万円) | 3〜6ヶ月 |
学習塾の開業費用の目安(一般的な個人塾・10〜30名規模):
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| テナント保証金・礼金 | 50〜150万円 | 坪単価・場所による |
| 内装工事(照明・パーティション等) | 50〜100万円 | 規模・グレードによる |
| 備品(机・椅子・ホワイトボード等) | 20〜50万円 | 生徒数に比例 |
| 教材・テキスト仕入 | 5〜20万円 | 教材会社との契約次第 |
| 広告・チラシ・ウェブ | 10〜30万円 | 開業時の集客コスト |
| 運転資金(3ヶ月分) | 30〜100万円 | 黒字化までのつなぎ |
| 合計目安 | 165〜450万円 | 個人塾の一般的な規模 |
よくある失敗パターン5選
失敗1:「許認可不要=手続き一切不要」と思い込んだ 開業届の未提出は青色申告ができず税制上のデメリット大。防火管理者の未届けは消防法違反(罰金30万円以下)。「許認可不要」は「書類提出不要」ではありません。開業前にSTEP1〜3を必ず確認してください。
失敗2:収容人員の算定を甘く見た 生徒数が増えた段階で「気づいたら30人超えていた」という事例が多発しています。防火管理者資格は取得に1〜2日の講習が必要なため、生徒数が20人を超えた時点から資格取得の準備を開始することを推奨します。
失敗3:各種学校認可の要件を後から知った 「認可を取りたいのに授業時間数が年間680時間に届かない」「施設面積が足りない」という事例があります。認可を目指す場合は物件選定・カリキュラム設計の段階から認可要件を逆算して計画を立ててください。
失敗4:個人情報保護法の対応を後回しにした 生徒の氏名・住所・成績・健康状態は個人情報(要配慮個人情報を含む場合も)です。開業時にプライバシーポリシーの策定・掲示を怠り、後から整備しようとすると生徒・保護者との信頼関係を損ないます。
失敗5:青色申告承認申請書を出し忘れた 開業届と一緒に青色申告承認申請書(提出期限:開業日から2ヶ月以内・または3月15日まで)を提出すれば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。この申請を忘れると当年度は白色申告しかできません。
注意 青色申告承認申請書の期限を過ぎた場合、翌年度分からしか青色申告適用ができません。開業届と同時に提出することを強く推奨します。
オンライン学習塾の特殊ケース
オンラインのみで運営する学習塾(Zoom等でのオンライン授業)は、物理的な教室を持たないため消防法の適用対象外となります。一方で以下の点は確認が必要です。
電気通信事業の届出(場合によって必要) ビデオ会議機能・チャット機能を自社システムで提供する場合、電気通信事業法第16条の**届出(無料・即日)**が必要になる場合があります。外部サービス(Zoom・Google Meet等)を利用するだけなら不要です。
著作権法への注意 授業でテキスト・問題集の画面共有を行う場合、著作権法の例外規定(授業目的公衆送信補償金制度 / SARTRAS)の対象かどうかを確認してください。営利目的の場合は別途著作権処理が必要な場合があります。
オンライン学習塾でも各種学校認可は可能 一定要件を満たせばオンライン授業中心の各種学校としての認可取得も可能です(都道府県により異なる)。認可を目指す場合は事前に都道府県の私学担当部署に相談することを推奨します。
学習塾は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当—クーリングオフ対応が必須
学習塾・個別指導塾は特定商取引法第41条の**「特定継続的役務提供」**に該当する。これは「2ヶ月を超える期間・5万円超の対価で継続的に提供されるサービス」のうち、法令で指定された業種に適用されるルールだ。学習塾(家庭教師・学習塾)は指定業種のひとつであるため、以下の義務が全事業者に課される。
特商法の主な義務(学習塾に適用されるもの)
1. 書面交付義務(第42条) 契約締結時に以下を記載した書面を必ず交付する:
- 事業者の名称・住所・電話番号
- 役務の内容・対価・支払時期・支払方法
- クーリングオフに関する事項(法定記載事項)
- 中途解約に関する事項
2. クーリングオフ(第48条) 契約書面受領日から8日間は、書面で無条件に契約解除できる。クーリングオフ期間中の費用請求は禁止。
3. 中途解約権(第49条) 消費者はいつでも将来に向けて契約を解除できる。精算時の上限:サービス未提供部分の料金+2万円または1ヶ月分対価の10%の低い方以内の損害賠償請求のみ可。それ以上の違約金設定は無効。
重要 クーリングオフの法定記載事項(赤枠・赤字で記載が義務付けられている)を書面に含めなかった場合、クーリングオフ期間が8日間でなく無期限になる(=後から解除されるリスク)。入会申込書・契約書の書式は、消費者庁のガイドラインに沿って整備すること。
4. 不実告知・威迫勧誘の禁止(第44条) 「絶対に成績が上がる」などの不実告知や、消費者を困惑させる勧誘行為は禁止。違反すると業務停止命令の対象となる。
個人情報保護法の義務(生徒名簿・成績データの管理)
学習塾は生徒の氏名・連絡先・成績情報等の個人データを扱う。個人情報保護法(改正後)に基づく主な義務:
- 利用目的の明示(入会時に何の目的で個人情報を使うかを通知・公表)
- 安全管理措置(データの適切な管理・漏洩防止)
- 第三者提供の制限(本人の同意なく第三者に情報を提供しない)
- 開示請求への対応(本人から求められた場合の情報開示)
受講者が5,000人を超える場合は「中小規模事業者の特例」が適用されず、より厳格な対応が求められる(2017年改正時の閾値は撤廃され、事業者規模にかかわらず全事業者に適用)。

開業後の継続義務
掲示義務
重要 学習塾は許認可を受けた施設ではないため「許可証」の掲示義務はありませんが、防火管理者を選任した施設は、消防計画・避難経路図を見えやすい場所に掲示する義務があります(消防法施行規則に基づく)。
各種学校認可を受けた場合は、認可書・設置認可通知書の写しを事務室に保管・掲示することが求められます(都道府県の指導による)。
個人情報保護法対応
学習塾が扱う生徒情報(氏名・住所・成績・健康状態等)は個人情報保護法の対象です。2022年改正個人情報保護法により以下の対応が必要です。
- プライバシーポリシーの策定・公表: 入塾時に保護者に説明し、ウェブサイト等で公表
- 個人情報の利用目的の明示: 「授業管理・保護者連絡・教材送付」等の目的を明記
- データの安全管理: 生徒名簿等の紙書類は施錠保管、デジタルデータはパスワード管理
- 第三者提供の禁止・制限: 保護者の同意なく生徒情報を外部に提供しない
- 保存期間と廃棄: 退塾後の個人情報は一定期間後に適切に廃棄
変更時の届出
- 住所・氏名変更: 税務署への変更届出が必要
- 防火対象物の大幅改修: 消防署への変更届が必要
- 生徒数増加で収容30人超: 防火管理者の選任・届出が新たに必要
- 廃業時: 税務署への廃業届(廃業後1ヶ月以内)
まとめ
学習塾の開業において特別な「許認可」は不要ですが、3つの手続きを忘れないことが成功への第一歩です。
必ず行う手続き(開業前):
- 個人事業の開業届 → 税務署(費用:無料、期限:開業後1ヶ月以内)
- 防火対象物使用開始届出 → 消防署(費用:無料、期限:使用開始7日前)
- 防火管理者選任届出 → 消防署(収容30人以上の場合必須)
任意だが検討すべき手続き:
- 各種学校認可 → 都道府県(授業料非課税・社会的信用のため)
- 青色申告承認申請書 → 税務署(最大65万円の控除)
開業費用は個人塾規模で200〜500万円が目安です。テナント選びでは消防法の観点から収容人員を事前に確認し、30人以上になる場合は防火管理者の資格取得を先に進めておくとスムーズです。
各種学校認可・消防届出の手続きは都道府県・市区町村によって異なります。個別の要件確認・書類作成に不安がある場合は、行政書士への相談が有効です。開業の成功に向けて、早めに専門家と連携することをお勧めします。
許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年6月14日
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